2008年05月13日
特108条2項。
特108条2項は、何回読んでも、よくわかりません。
これは日本語でしょうか?
【特108条2項】
前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
よくわからんので、分解してみましょう。
「前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。」
これは問題ないですな。本文は問題なし!
問題は但書。。
うーん。
検討したけど、わかりませんでした!
【短答俳句】
わからない 問題あったら とばしましょ
これは日本語でしょうか?
【特108条2項】
前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
よくわからんので、分解してみましょう。
「前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。」
これは問題ないですな。本文は問題なし!
問題は但書。。
うーん。
検討したけど、わかりませんでした!
【短答俳句】
わからない 問題あったら とばしましょ
kozue_77 at 00:01│
│弁理士
