2008年05月24日

準用か?。

実・意・商の論文を書いていて、意外とわからなくなるのが、これからまさに書こうとしている条文が、どこかで準用されているかいないかです。4法対照条文で勉強している場合は、特許の条文からすぐ下に目腺を移せばいいのですが、通常の法令集の場合、そうはいきません。

例えば、論文の項目としてよく出てくる「意見書」ですが、特許の問題だと、「意見書を提出する(50条)。」と、バッチリかけます。

では、実案は、これに対応する条文は何条にあるでしょうか。それとも特許の50条が、どこかの条文で準用されているでしょうか。なかなかわからないですよね。答えは、どの条文でも準用されていません。そもそも、実案は無審査ですので。

では、意匠は、どうでしょうか。意匠は、19条で準用されていますね。となると、意匠法の論文では、「意見書を提出する(準特50条)」でいいと思います。

最後に、商標法は、どうでしょう!?

なんと商標法では、15条の2に、独自に根拠条文があります。商標法でうっかり「意見書を提出する(準特50条)」と書いたらダメです。

それではなぜ、商標法は、特50条が準用されていないのでしょうか。それは、お隣の条文である15条の3に理由があるようです。昔は、商標法でも、特50条を準用していたようですが、平成8年の改正において、先願未登録商標に基づく拒絶理由通知制度が導入され、そのときにわざわざ15条の2を書き起こしたようです(青本)。

kozue_77 at 23:23│この記事をクリップ!弁理士 
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