2008年06月21日

世界の商標法取消審判。

商標法の事例問題を解いていると、相手方の商標権を消滅させたい、といった場面がよく出てきます。このような場面では、異議申立、無効審判、取消審判といった項目が挙がると思います。

その中で、取消審判は5つありますが、念のために、5つの審判をすべて検討したほうがよいと思います。「あっ!この問題は故意が推認できるから51条だ!」などと1つの審判に夢中になると、他の審判が見えてこなくなります。ですので、面倒だと思っても、以下のように、1つ1つの審判を丁寧に検討していくことをお勧めします。

■50条
 ふむふむ。3年間不使用の事実がないから、適用はないぞ。。

■51条
 故意がありそうだから、要検討だな。。。

■52条の2
 移転は関係ないから、問題外だな。。うん。

■53条



















nabe1
















「ごじゅさん!!」


■53条の2

























nabe2


















「ごじゅサンのにぃ!!!」



■54
 これは、取消の効果の条文だな。。。


kozue_77 at 01:30│この記事をクリップ!弁理士 
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