この件です。映像の拡散を防ぐために引用は一部を切り取ったスクショとします。
この手の自警団については『自警団の暴走を防ぐにはSNSへの投稿を辞めるしかないのでは』でも書きましたが、このときはまだ「行き過ぎ」という認識でした。しかし、そこからあれよあれよという間に事態が悪化し、今や「犯罪者である可能性すら疑わしい人間に対し暴力を振る」レベルに行き着いています。
「私人逮捕系」の主張は一片たりとも信用すべきではない
こうした「私人逮捕系」について、やり方の問題を指摘する人、行き過ぎを指摘する人、人違いであることを批判する人がいますが、現状、こうした批判は的を外していると言わざるを得ないでしょう。なぜなら、これらの批判は全て、彼らの「私人逮捕」が根本では善行であるという前提に立つものだからです。「良いことをしているのにやり方がまずい」という形式の批判になっていますが、そもそも彼らの言動を「良いこと」であるかのように扱うことが間違いです。特に本件で気を付けなければならないのが、動画中で犯罪者とされている人物が本当に犯罪者であるという前提に立つべきではないということです。動画中の人物が犯罪者であるという主張は、「私人逮捕系」による一方的な主張であり、証拠も恣意的に編集された動画しかありません。このような乏しい証拠で個人を犯罪者であるかのように扱うべきではありません。
しかも、「私人逮捕系」の多くはその来歴にも信用すべきでないものを抱えています。例えば先に挙げたツイートを投稿した煉獄コロアキはColaboに対する妨害行為で名をはせた人物です。この動画にかかわったとされるフイナムという人物もColaboへの妨害行為に加担した事実があり、詐欺の前科もあります。こうした人物の主張を容易に鵜呑みにすべきでないことは自明でしょう。
動画あり、現行犯でも冤罪はあり得る
まぁ、迷惑系を持て囃すような人々は「動画があるんだ」とか「現行犯だ」などと主張し、それでも動画中の人物を犯人呼ばわりすることを辞めないでしょう。その動画が信用できないという話をすでにしているのですが、ここで別の視点から、動画があったり現行犯だったりしても冤罪である可能性が当然存在することを指摘しておきます。犯罪捜査において一般的に使用される動画と言えば、防犯カメラの映像です。映像が残っていれば有罪の決め手となると思われるかもしれませんが、実際には映像が残っていても冤罪だった事例はそれなりにあります。
大阪府のミュージシャン・SUN-DYUさんは2012年、2か月前に起きたコンビニから1万円が盗まれた事件の容疑者として逮捕され、窃盗の疑いで起訴された。犯人はマスクで口元を隠していたが、店員が複数の顔写真の中からSUN-DYUさんに似ていると証言したことや、防犯カメラに映った背格好、店のドアについた指紋が根拠になった。ここで挙げられている3つの冤罪は、いずれも検察が映像を曲解し、容疑者が犯人だとこじつけたために起きたものです。検察ですらこうですから、元々迷惑系で名前を売っている人物の映像の信頼性など推して図るべきでしょう。
しかし、検察から開示を受けた映像をチェックしたところ、犯人は指紋の場所を触っていなかったことが判明。さらに事件5日前、SUN-DYUさんが該当箇所に触れているシーンも見つかった。犯行時のアリバイも証明され、裁判では無罪が言い渡された。身柄拘束は302日に及んだ。
(中略)
東京都八王子市の40代男性も2016年、不鮮明な防犯カメラの映像などを根拠に、2年前の傷害事件で逮捕、起訴された。牛田喬允弁護士によると、警察の初動が遅れ、より鮮明な映像が映っていたかもしれない防犯カメラを押さえられなかった可能性があるという。
男性側が、犯人が逃走に使ったタクシーを突き止め、ドライブレコーダーの映像を入手。別人が映っていたことが決め手になり、公訴棄却になった。牛田弁護士は、「少ししか残っていないのに、映像が過度に使われている」と問題提起する。
今年3月、最高裁で逆転無罪判決を受けた、広島県のフリーアナウンサー・煙石博さんも防犯カメラの映像で冤罪被害を受けた1人だ。
煙石さんは2012年、広島県内の銀行で他の客が置き忘れた封筒に入っていた6万6600円を盗んだとして、逮捕・起訴された。映像に煙石さんが封筒を手にしたシーンはなく、指紋も検出されなかったが、ほかに封筒に近づいた人がいなかったことから、一審・二審は有罪判決を下した。
これに対し、最高裁は、映像から煙石さんが封筒に触れていないと認定した。封筒には最初からお金が入っていなかった可能性がある。「監視カメラの映像を都合よく使われた。映像は科学的に分析・解析して、公正中立に扱うことが大前提だ」(煙石さん)
冤罪を生む「防犯カメラ」、憤る冤罪被害者「都合良く抜き出され、こじつけられた」-弁護士ドットコムニュース
現行犯逮捕が有罪だった事例として、Wikipediaでは「四日市ジャスコ誤認逮捕死亡事件」と呼称されているものがあります。
津地検は11日までに、三重県四日市市で平成16年、窃盗未遂容疑で警官に押さえ付けられ死亡した男性=当時(68)=を無実と認定し、被疑者補償に関する法務省の規定に基づき1万2500円を支払うとする通知書を遺族に送った。この事例は現行犯逮捕された容疑者が冤罪だっただけではなく、警察の不適切な制圧によって死亡している事例でもあります。
通知書は3月31日付。規定では、容疑者として身体を拘束された人が犯罪と無関係と認められた場合、1日当たり最高1万2500円が支払われる。
男性は16年2月、スーパーで女性に「泥棒」と叫ばれ、買い物客らに取り押さえられた上、駆け付けた警官に床に押さえ付けられ、翌日死亡。男性の遺族は過剰な制圧行為が原因で死亡したとして県を提訴。津地裁は昨年、制圧行為の違法性を認め、県に880万円の賠償を命じた。11日は名古屋高裁で控訴審第1回口頭弁論が開かれ、口頭弁論後に遺族側弁護士が通知書の送付を明らかにした。
死亡男性の無実を認定、地検が遺族に補償支払い 三重・四日市のスーパー制圧死-産経新聞
言うまでもなく、「私人逮捕系」は犯人確保の訓練を受けていません。こうした人々が映像の拡散も狙って過激な制圧を繰り返した結果、死亡事件にまで繋がる可能性は低くないと言わざるを得ないでしょう。訓練を受けているはずの警察ですら死亡事件を起こしているくらいですから。
騒ぎに乗っかるだけでもリスクがある
「私人逮捕系」の動画を楽しみ、また拡散している人々には当事者性がないかもしれません。他人が挙げている動画をRTしているだけだと思っているでしょう。しかし、法的なリスクという面では十分問題があります。もしこうした人々が、映像中の人物を犯罪者であると決めつけて動画を拡散すれば、その行為は名誉毀損を構成し得ます。他人の映像を拡散しただけだという言い訳は通じません。こうした映像だけから人を犯罪者扱いする行為に真実相当性が認められるとは到底思われません。
動画を拡散する人々は、動画を作る人とは違い、どの動画から利益を得ていないという非対称性もあります。動画の制作者は動画から多額の広告収入を得ているため、民事訴訟を起こされても収支がプラスになることがあり、これも重大な問題です。しかし、取り巻きはそうした収益がないため、ただ民事訴訟のダメージだけを追うことになります。
昨今特に問題となっている迷惑系、市民団体の疑惑を捏造して騒ぐ類の人々は、こうした非対称性を覆い隠すことで取り巻きを煽り、ターゲットへダメージを与えます。取り巻きが訴訟を起こされても切り捨てるだけなので、大元の迷惑系にはダメージがなく、彼らにとって取り巻きは便利な雑兵と金づるに過ぎません。このリスクを負うのは、常に下っ端の取り巻きなのです。
そして、自分は迷惑系に乗っかって楽しんでいるだけだと思っているかもしれませんが、(私を含め)被害を受けた側からすれば、その悪質性は大元の人物と大差ありません。「取り巻きならしょうがないね」とは全く思いませんし、取り巻きが訴えられていないのはリソースの制約と巡り合わせの問題にすぎません。
あなたが下劣な娯楽を楽しむのは自由ですが、その娯楽には常にリスクが伴い、あなたには親玉のような資源も後ろ盾もないことは重々承知すべきです。