動物が掘り下げる

クマですが、物事を掘り下げたいのです。


     

田母神俊雄事務所の選挙資金横領問題。その15。水島総代表の「頑張れ日本!全国行動委員会」を解散とか告発とかしようとしてみましたよ。

さてさて。

えーと記事を書くのは4ヶ月ぶりくらいですかw
まあ、こちらのブログは調べた事の情報保管庫としての役割みたいなものなんで、
特にアクセス数を気にしたりとかはしていないんで、
必要なときに使う、というスタンスでw

ぶっちゃけ誰も見てなくても別にいいんですw
私的なメモをパブリックな場に保管しているだけですからw



一応今回書こうと思ったのは、田母神俊雄氏の事務所で、政治資金横領疑惑が発覚した騒動について
チャンネル桜の水島総社長が大騒ぎし、そして今現在、都合が悪くなって「無かった事」にしている件関連ですw


ですのでとりあえず、過去記事一覧を。



その1(島本順光氏経歴)はこちら
その2(島本順光氏経歴)はこちら
その3(都議選収支報告書)はこちら
その4(衆院選収支報告書)はこちら
その5(水島社長経歴・トランスデジタル事件)はこちら
その6(水島社長経歴・「南京の真実」映画製作)はこちら
その7(水島社長経歴・草莽全国地方議員の会)はこちら
その8(告訴についての解説)はこちら
その9(田母神事務所の通帳公開の意味について)はこちら
その10(石井義哲氏経歴)はこちら
その11(石井義哲氏経歴)はこちら
その12(犬伏秀一氏経歴)はこちら
その13(犬伏秀一氏経歴)はこちら
その14(日本安全保障情報機構・児玉源太郎氏について)はこちら




まあ、結構この件では調べて書きましたねw


8月末くらいで、続きを書かなくなったのは、
新しいネタが少なくなってきた、というのもありますが、
ほぼ状況が固定して、おおよその状況が見えてしまった、という事が大きかったです。



当初は「田母神俊雄氏が政治資金を使い込んだ」と
水島社長が大々的に糾弾の声を上げ「コリアンパブ」などのセンセーショナルな単語を用いたおかげで
保守界隈では一斉に田母神氏を追求する流れとなりました。

私も当然、使い込みが事実なのであれば、否応無く追求糾弾すべきだと思いました。
ですが、その事実関係についてはあやふやな点が多く、
きっちりと事実関係を明らかにした上で、負うべき責任は負ってもらう、
というのが私のスタンスでした。

ですから、当初はどちらかというと、
田母神氏の不正を暴く為に調べ始めた、というのが正直なところでした。
ですから最初に、キーマンと思われる島本順光氏について調べた訳ですし。


しかし、調べれば調べるほど、
田母神氏は単に「会計責任者に使い込みをされた被害者」以上の情報は出てこない訳です。
一方、この件でやたらにアジりまくる水島総氏の方は、
「証拠がある」と強弁するものの、最初にアジった「コリアンパブ」以上の話が出てきません。


また、私は本気で調べる時は、対象の人物については
これまでの生い立ち生き様から調べ上げます。
対象の事件以外での、その人の対応の方が その人物の考え方や行動原理があらわになるケースが多い事を私は経験しているからです。


すると、水島総氏の方は埃が出るわ出るわで。
この人の「ゴロ」的体質がどんどんと露わになるじゃないですか。
出てきたのは、水島総氏が毎回盛大にアジってプロジェクトをぶち上げ、
そして寄付金を募っては、それを水島氏が一括して管理、
そしてプロジェクトはことごとく完遂せず、
集まった寄付金の会計は明らかにされず行方は毎回行方知れずとなる現実でした。


「なんでこんな分かりやすいゴロにみんな騙されるんだ?」
私はかなり早い段階で思いました。
その確認の為に、水島氏の経歴からピックアップをして調べたのが
その5からその7あたりですね。


このあたりでは、私の考えとしては
「水島総氏が真っ黒である」という事を
事実を積み重ねて補強する、という作業になっていました。
 ※註:真っ黒とは別に刑事的に有罪である、と言う意味限定ではありません。




まあそのあと、いろいろとあるのですが、
騒動が起きた直後の3月あたりで考えていたのが、
「頑張れ日本!全国行動委員会」の収支報告書が出ていない、と言う事です。
2006


実際、平成25年(2013年)10月24日に東京都選挙管理委員会に提出をした 「平成24年度」の収支報告書を最後に、総務省のWebでは公開がされていませんでした。



政治資金規正法では第十二条で「収支報告書の提出」を義務付けています。

政治資金規正法 第十二条
  政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、
会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、
毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における
収入、支出その他の事項で次に掲げるもの
(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、
その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は
参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合
(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)
には、四月以内)に、第六条第一項各号の区分に応じ
当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は
総務大臣に提出しなければならない。


つまり、たとえば「平成26年度」の収支報告書は、
平成26年(2014年)の12月31日までの収支について、
「その日の翌日から三月以内」、つまり平成27年(2015年)の
1月1日から3月31日までの期間に提出しなければならないということです。

平成26年12月2日公示14日執行の衆議院選挙がありましたが、
これは「1月1日から3月31日まで」にはかかりませんので、
「平成26年度」の収支報告書の提出期限は平成27年(2015年)3月31日となります。



政治資金規正法 第十七条
2  政治団体が第十二条第一項の規定による報告書をその提出期限までに提出しない場合において、
当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により
提出すべき報告書をも提出していないものであるときは、第八条の規定の適用については、
当該政治団体は、当該提出期限を経過した日以後は、
第六条第一項の規定による届出をしていないものとみなす。


そしてご覧の通り、第十七条では
「収支報告書」を二期連続で未提出だった場合、
「第六条第一項の規定による届出をしていないものとみなす」
となっています。

政治資金規正法の第六条は「政治団体の届出」についての規定ですから、
すなわち「政治団体の届出をしていない」と見なされると言うことになります。


そして、平成25年度の収支報告書が公開されていない状態で、
平成26年度の収支報告書の提出がもし3月31日までにされなかった場合、
4月1日以降は「政治団体の届出をしていない」として扱われる事になります。
この状態の政治団体を「17条2項団体」と言います。

そしてチャンネル桜の活動の中核を担う「頑張れ日本!全国行動委員会」は、
平成25年度の収支報告が、いつになっても総務省のWebで公開されません。
これは未提出であることを疑うには十分な状況です。
前年度の収支報告を出さずに、その次の年の収支報告を先に出すといった事例は
少なくとも私は知りませんし、ちょっと常識的にも考え難いです。
ですから、田母神騒動で賑わう2015年3月末までに水島総社長が
「頑張れ日本!全国行動委員会」収支報告書を提出したのかが疑わしい状況を言わざるを得ず、
「17条2項団体」の適用該当団体となった疑いが濃厚であったのです。


4月1日に「17条2項団体」となってしまった後では、
誰が何をどうしようとも、撤回をする事は不可能
です。
該当の団体は解散手続きをとるしかありません。
ですから、4月以降にその事を指摘されても該当団体は修正する事はできません



「17条2項団体」となるとどうなるのか。
簡単に言うと、「寄付を受けること」と「支出」ができなくなります。

政治資金規正法 第八条
政治団体は、第六条第一項の規定による届出がされた後でなければ、
政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、
寄附を受け、又は支出をすることができない。

「17条2項団体」の場合、「第六条第一項の規定による届出」
つまり政治団体の届出がされていないとして扱われるのですから、
「17条2項団体」となった4月1日以降に寄付を受けたことが明らかになれば
政治資金規正法違反に問われると言うことになります。

演説会などの会場でのカンパ行為も当然これに含まれます。


「頑張れ日本!全国行動委員会」の場合、収支報告を提出した
平成23年度、平成24年度ともに、
繰越金を除く全ての収入が「個人からの寄付」で賄われています。
つまり「17条2項団体」となった場合、
「頑張れ日本!全国行動委員会」の収入の全てが違法となると言うことです。



2001
こちらは平成26年12月31日現在での、総務省管轄分の
「その他の政治団体」の名簿よりの抜粋です。

ご覧の通り「頑張れ日本!全国行動委員会」も掲載がされています。
ポイントは、政治活動を始めて以来、チャンネル桜の社長職ではない、
政治活動の団体に於いては頑なに代表を務めず「幹事長」といったポストを占めていた
水島総氏が代表になっているという点です。

団体の代表は、何かがあれば真っ先に責任を負うべき立場です。
水島総氏が「頑張れ日本!全国行動委員会」の代表になったと言うことは、
代表を務める人材がおらず、自ら責任を負う立場に就かざるを得なかったということだと思います。

つまり「頑張れ日本!全国行動委員会」で何かがあれば、
真っ先に水島総氏が事情聴取を受けるなど、矢面に立つことになる、という状況だという事です。
恐らくはそれが嫌で、これまで「幹事長」というポストに固執をしていたのだと思いますから
この点はなかなか興味深い点であると私は思いました。




「頑張れ日本!全国行動委員会」が「17条2項団体」である疑いが濃い。
この事で私はいくつか動く事にしました。


まずは総務省に、「頑張れ日本!全国行動委員会」が
収支報告書を二年連続で未提出である事を確認すると言う事
です。
それはすなわち「17条2項団体」の適用団体である事の確認となります。

確認するとどうなるか。
まあ、確認しなくても総務省は「遅滞無く」Webや官報で
「17条2項団体」の適用団体を公表することになります。
これは3月31日までに収支報告を提出しなければ必ず適用されますので、
単なる事務の確認以上ではありません。
そして繰り返しますが、一旦適用されれば「解散」以外の道は皆無です。


「17条2項団体」の確認が取れたら、次に行うのは
政治資金規正法違反での告発の予定でした


法第17条2項によって「頑張れ日本!全国行動委員会」が「17条2項団体」となった場合、
平成27年(2015年)4月1日以降は「政治団体では無い状態」の団体という事になります。
政治団体でないのに、政治資金の寄付を集め受け取ったり、
また政治活動の為に支出を行ったものは全て政治資金規正法第8条違反
となります。
法第8条違反の罰則については以下の通りです。

政治資金規正法 第二十三条
政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、
当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、
五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。


政治資金規正法における「支出」とは、
第4条で定められています。

政治資金規正法 第四条
5  この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、
第八条の三各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう。

「第八条の三各号に掲げる方法」というのは銀行に預金したり、
国債を購入したり、といった行為についてです。
それら「以外」という事ですから、簡単に言えばお金を使ったらダメということです。
収支報告書に「支出」として記載される行為が全部ダメだと言うことで、
実質的には団体の活動停止を意味します。



ですから、今年の4月以降に行った政治活動は
軒並み違法である疑いが濃厚
という事です。


ただ、告発の場合は「明確な証拠」が無ければダメで動いて貰えません。
「法律」というイベントの「発動条件」を僅かでも満たしていなければ、
警察や検察は「発動しない」という事です。

例えば今年、国会の委員会で女性議員を男性議員が引き倒し、
その様子がビデオに残るという事がありました。
このビデオを「証拠」として告発を行った団体がありましたが、
ビデオだけでは引き倒したのが「故意」なのか「過失」なのかは証明できませんから、
「完全な証拠」ではありません。ですからビデオだけでは警察は動きません。

まあ、こういった話は、いくら説明しても理解したくない人は絶対に理解してくれないんですがw


ですので、私は4月1日以降の「頑張れ日本!全国行動委員会」の活動から、
公的な機関が詳細を把握しているものをいくつかピックアップして
証拠として活用しようと準備をしていました。



たとえばこのデモ。


こちらのデモは、以下の行動計画を以って実行された事が分かっています。

日時:平成27年8月22日(土)
内容
16時30分 日比谷公園中幸門(公会堂と図書館の間)
17時00分 デモ行進日比谷~銀座~鍛冶橋駐車場前
18時00分 街頭演説有楽町イトシア前 (~19時00分)

注意事項
 ※プラカード持参可(ただし、民族差別的なものは禁止)
 ※国旗以外の旗類・拡声器の持込はご遠慮下さい。

主催:頑張れ日本!全国行動委員会  TEL 03-5468-9222


ご覧の通り、日比谷公園から銀座へとデモを行っていることが
デモのスケジュールと動画として残っています。

「デモの動画」が残っているから事実…ではないのでw
実際にこのデモが行われた事を公的に証明するにはどうしたらいいか。
それは「警察に行けばいい」んですね。

該当でデモ行進を行うにあたっては、
「公安条例」というものが各都道府県にだいたい制定されていますので、
「公安委員会」へ届出をする事が義務付けられています
東京都の場合、「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」が
この「公安条例」にあたります。
参考
集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012205001.html

まあ「公安委員会」と言っても実態は「警察」なので、
所轄の警察へと届出を行う事になりますが。
日比谷でデモを行った場合所轄は丸の内警察署となりますから、
丸の内署には「頑張れ日本!全国行動委員会」が提出した届出や、
デモについての打ち合わせの記録が残っている
訳です。

すると、例えば「頑張れ日本!全国行動委員会」の資産として
収支報告書に掲載されている街宣車の使用ですとか、
デモの現場でビラを撒いたりですとか、
そういった行動も公的に行った事が証明出来るわけです。
こうすれば「デモの動画」は「状況を証明する有力な補足資料」として生きる訳で。

ビラを撒いたり、街宣車の使用をしたということは、「頑張れ日本!全国行動委員会」が
自分の経費を「支出」して行ったということですから、法第8条違反の有力な証拠となる
訳です。



また、先日の2015年11月28日には、
「『南京大虐殺』の歴史捏造(ねつぞう)を正す国民会議」が東京・砂防会館で行われました。

この会は、 中国が申請した「南京大虐殺文書」が
国連教育科学文化機関(ユネスコ)記憶遺産に登録されたことを受けて、
虐殺の証拠が存在しないことを政府が対外発信するよう求める、という集会でした。

ええ。基本的な会の活動の内容には私も賛同をします。
しっかりとした歴史検証をして、あったこと無かった事を国際的に明らかにし、
外国のプロパガンダに利用されない環境を構築して行くことは肝要
だと考えますし。


ただ、会の趣旨には賛同しますが、
その会を「何のために」開催したか、という点には、
私は非常に疑義を挟んでおりまして。


2002

この会を主宰したのは「『南京大虐殺』の歴史捏造を正す国民会議」という団体です。
参考
「南京大虐殺」の歴史捏造を正す国民会議
http://www.nankin-tadasukai.jp/

こちらの会の連絡先を見てみると。

2003

ご覧の通り「頑張れ日本!全国行動委員会内」に、
この「『南京大虐殺』の歴史捏造を正す国民会議」が設置されている事が分かります。
掲示されている電話番号も「頑張れ日本!全国行動委員会」で登録されているものですし、
住所についても同様です。

まあ特に隠されている訳ではありませんが、
「『南京大虐殺』の歴史捏造を正す国民会議」というのは
実質的には「頑張れ日本!全国行動委員会」内の活動であることは間違い無い
ということです。


するとどうなるか。
この会の活動は、日本政府や中国に対して、南京大虐殺が無かった事を明らかにし、 ユネスコの世界記憶遺産登録の断固撤回を求める「主義主張」を表すものな訳で。 ですから明らかに「政治活動」な訳ですね。

そしてその会を主宰しているのが「頑張れ日本!全国行動委員会」である事。
つまり、この会の活動は「頑張れ日本!全国行動委員会」の政治活動だと言う事になります。

すると、「頑張れ日本!全国行動委員会」が「17条2項」団体であった場合、
この会の開催について政治資金規正法違反である疑いが濃厚となる訳です。


もちろん、会を開催しただけでは、特に違法行為では無いと思います。
ですが、例えば会場などで会の開催を周知するビラの印刷代金ですとか、
会場の砂防会館を借り上げる費用などは、当然ながら「頑張れ日本!全国行動委員会」が出す訳です。

するとこの行為は法8条の「届出前の寄附又は支出の禁止」に該当する訳で、
代表の水島総氏以下には
「五年以下の禁固又は百万円以下の罰金」に処せられる可能性があると言う事になります。

ですから私は、この会が開催された資料について、
当日会場も含めて収集をしてありました。

いやあ、会自体は有益なお話をたくさん、識者から伺えて有意義でしたけどねw
だから先生がたには申し訳無いんですが、
水島総社長の放漫運営をこれまでスルーしてきたので、しょうがないですね。



とまあ、こんな感じで「証拠」の蓄積はおよそ半年の間でほぼ完了しておりました。
あとは総務省で、「17条2項団体」の適用団体であるかどうかを確認するだけという段になりました。

そして2015年11月27日(金)に、総務省のWebで
平成26年度の政治資金収支報告書の「定期公開」分の公表が行われました。
2004

ご覧の通り、平成27年11月27日の官報でも告示されています。
2005


この、今回の告示でも「頑張れ日本!全国行動委員会」の収支報告書は公開されていませんでした。
これは、定期公表に間に合う形では収支報告書の提出が行われなかった事を示します。
つまり、二年連続未提出の可能性が非常に濃厚になった訳です。

しかし、この段階では私はまだ動きません。
なぜなら正式な確認では無いからです。
特に法的な行動をするのであれば
「間違いなく100%」の状態でなければこちらが恥をかくだけです。


総務省の定期公開は金曜日でした。
当然土曜、日曜は官庁は休みです。
ですので翌週の週明けに、さっそく私は出向いて確認に行きました。
行き先は東京・霞ヶ関の中央合同庁舎第2号館。
総務省の選挙部支出情報開示室です。


都道府県の選挙管理委員会であれば、飛び込みで行っても職員がいますので、
申請を行えば閲覧や謄写(コピー)は可能です。

総務省の支出情報開示室も、当日アポでも見る事は可能ですが、
普段は2Fの開示室は鍵が掛かっているそうで、
閲覧には事前に電話で連絡をしないとなりません。
目的の収支報告書を出すなどの準備が必要ですから。


まあ、そこで分かった事は、
「頑張れ日本!全国行動委員会」の収支報告書は提出が行われいた、という事です。
それも締め切り最終日の3月31日に。

提出はされているが、まだ内容の精査が終わっていないので公開はできない状態、とのことでした。
まあ、内容は今回はどうでもいいのでかまいません。
私は、
「『17条2項団体』の適用に『頑張れ日本!全国行動委員会』は該当しない状態ということですね?」
と念を押して確認をしました。
ですのでこれで、「頑張れ日本!全国行動委員会」が「17条2項団体」では無いことは確定しました。

まあ、半年後くらいには、収支報告書の内容もWebで公開されていますから、
もし政治資金規正法に抵触する箇所があるのであれば、その時からでも全く遅くありません。
提出日を今からどうこうすることはできませんから。




という訳で、今年をつかって準備をしていた
「頑張れ日本!全国行動委員会」が「17条2項団体」として告発する、という計画は
あえなく徒労として終わったのでしたw

まあ、時間はたっぷりあったので、
あいている時間にヒマつぶしを兼ねて資料収集をしていましたから、
特に影響とかダメージとかは無いんですけどw



仮に「17条2項団体」適用が成立していた場合でも、
政治団体自体は翌日に同じものを再度申請して設立できますから、
この一事で団体が潰れる、などの即効性は無かったでしょう。

ただ、解散団体の収支は30日以内に提出して精算しなければなりませんし、
「頑張れ日本!全国行動委員会」が別名で活動をしていた
「朝日新聞を糺す会」ですとか「『南京大虐殺』の歴史捏造を正す国民会議」なども、
解散団体の活動なので、新団体への移行の事務作業などはかなり手間となった事でしょう。

そして、上手く行けばおそらく、水島総代表や会計責任者は警察に呼ばれて
事情聴取を行われる事となっていたと思います。
公訴提起されたか、と言われればおそらくされなかったであろうと思いますし、
嫌疑不十分などでの不起訴処分が相応だったと思います。


まあ、政治資金規正法違反での告発については、
当初は東京地方検察庁に直告するつもりでしたが、
途中で告発先を、ある警察署へと私は変更する考えでした。
その警察署とは、

警視庁麻布警察署

なんですけどねw


別に告発はどこの警察署にもできますから、
麻布警察署でも問題は無い訳です。
通常でしたら、「頑張れ日本!全国行動委員会」の所在地管轄の
渋谷警察署に持って行ってください、なんて言われる訳ですけれども、
今回はきちんと材料を揃えてケツを押してあげたら、
喜んで動きそうな気がしましたのでw

動かなかったら検察に再提出しに行けばいいだけですし。



正直、告発に関しては上手く行くかどうか、は未知数でした。
証拠の内容の妥当性には自信はありましたが、
そもそもそれと受理されるか、は全く別の問題なので。

ただ、提出日が間に合ってなくて「17条2項」団体となっていれば、
「頑張れ日本!全国行動委員会」の一旦解散は100%で行われる規定事項のはずでしたので、
それだけでも結果としては上々だ、と思って動いておりました。
結果は残念でしたが。




そもそも、公的には水島総社長は関係者ではありませんでしたが、
実質的には会の運営を握っていた「草莽地方議員の会」を、
やはり政治資金収支報告書の未提出による「17条2項」適用で解散させた前科があります。

通常はこのようなインパクトを一回受けたら、
人間でしたら二度と同じ事は繰り返さないものです。
結果がどれだけ重大な結末を招くのかを体験している訳ですから。

しかし「頑張れ日本!全国行動委員会」の収支報告書の提出は、今回もギリギリでした。
これは、昨年末の時点で会計責任者となっている上田典彦氏が怠惰だからなのでしょうか。
私は違うと思います。
状況から、「頑張れ日本!全国行動委員会」の財布の紐を
水島総代表が独占して握っているのは明らかでしょう。
たとえ会計責任者だとしても、おそらくは名目上のもので、
水島社長の持つ会計資料が無ければ、辻褄の合う収支報告など出来ないんだと思います。

つまりこれは推測でしかありませんが、
「頑張れ日本!全国行動委員会」の収支報告が今回もギリギリだったのは、
水島総氏の怠惰が唯一の原因である、と断じさるを得ないんです。




今回、私は単独で一人で動いて、
経費も全部自腹で持ち出しでした。
「外国勢力からの資金提供」なんてある訳も無くw

というか、誰かお金くれるんならくださいw


まあ冗談ですが、私が驚いたのは、
私と同様の事をしようと動いていた人たちが、
私以外にも複数いたことです。

それだけ水島総社長への疑義疑念を抱いている保守系の方が多くいるんだ、
という事を改めて確認した次第です。



まあ、またいろいろと考えて準備をしてますので、
公開できる時がきましたらいづれw


では。

都議会平成26年度政務活動費公開。また塩村都議の私的流用を疑われる痕跡が次々と。その4。 「産経新聞への反論」を生暖かく検証した、ラストの三回目。

さて。


塩村都議の平成26年度(2014年度)政務活動費についての続きの記事です。
その1(桜新町の猫カフェに政務活動費を支出して通った件)はこちら
その2(産経新聞の「政務活動費報道」への塩村都議の反論を逐一検証)はこちら
その3(産経新聞の「政務活動費報道」への塩村都議の反論検証の続き)はこちら





塩村都議が8/8、8/10と産経新聞への反論を自分のWebでリリースした後、
どうやら産経新聞から返事か来た様子です。

「当該記事は十分な取材に基づいており、
塩村議員が指摘されたような事実誤認はありません」


というわずか2行でw


これまで検証した内容から、私は産経新聞の回答は妥当だと思います
ですが塩村都議は非常におかんむりの様子で、同日二本目の反論リリースをアップしていました。
以下、引き続き検証をしましょう。



>【産経新聞からの回答FAX】
>以下の2行のみでした。
>産経新聞広報部
>「当該記事は十分な取材に基づいており、塩村議員が指摘されたような事実誤認はありません」
>「取材を受けた議会局に聞いてみてください。あとは書面で連絡ください」の2言で電話は終りました。


繰り返しますが産経新聞に「事実誤認は無い」という事は、前回の記事で私が解説致しました。
少なくとも「議会局が写真の無償提供をしていない」という塩村都議の主張は、間違いなく誤りです。
正確には議会局は「議員からの要望が有り、『問題が無いと判断』した場合に写真を提供している」という事です。


>議会局の職員にFAXを見せると
>「記事の見出しに書いてあるような、議会質問写真の無償提供が前提となっているような回答はしていない」
>とのことでした。


これは議会局の職員の言う通りですね。
「議会質問写真の無償提供が前提となっているような回答」はしていないでしょう。
繰り返しますが、「議員からの要望が有り、『問題が無いと判断』した場合に写真を提供」というスタンスなので、
誰にでも無償で提供をする訳では無い、という事です。

「無償提供を前提としていない」と「無償提供は無い」はイコールではありません。
そこを自身に都合の良い解釈で「議会局からの無償提供は無い」と
塩村都議が事実を恣意的に捻じ曲げるのは感心できませんね。



>先にも書きましたが、一義的には都政広報写真は議員本人(または会派)で撮影をするのが当然であり、
>議員広報用に無償提供をすることはカメラマンとの契約にないことをすることになり、
>それこそ、ルールを無視した特権です。
>または、これまでいわば、(それを知っている議員が)
>おおっぴらにできず内輪でやってきたことを逆手にとった報道です。


あいかわらず塩村都議は何か勘違いをしていますね。
先に言っておきますが、塩村都議は何故都議に「都政広報紙」の発行費が
政務活動費で認められているのか、その意味について考えた事など無いと思います。

もし考えた事があるのならば、この様な行動や発言はしないはずだからです。
その事を説明いたしましょう。


>一義的には都政広報写真は議員本人(または会派)で撮影をするのが当然

この部分は確かに塩村都議の言う通りです。


>>議員広報用に無償提供をすることはカメラマンとの契約にないことをすることになり、
>それこそ、ルールを無視した特権です。


ここが大きな勘違いの点です。
塩村都議は、議員が行う「都政の広報」について何か勘違いをしている
のではないでしょうか。

そもそも、「都政の広報紙」は何故議員が発行するのか。
「二元代表制」の地方自治体にとって、「首長」と「議会」は両輪のツートップです。
国の様に「議会」の中から「内閣」の構成員を選ぶ仕組みでは無く、
それぞれが独自に選挙で選出されて職務に当たる存在です。
shio086

「執行機関」である首長、東京都の場合は都知事、に対して、
「議決機関」である議会、東京では都議会がそれにあたります。


その「議決機関」を構成する議員(この場合都議)は、
自治体(東京都)の施策や議会活動(都議会)について住民に報告をする
『義務』があります

なぜか、と言うと、数多くの住民の様々な民意を適正に議会の場に反映させる事が
議会としての重要な役割
であるからです。

最近ですと、特に市区町村議会などでは「行政改革」の一環として
「議会報告会」を開いて、施策の報告および住民の意見を聞く、などという取り組みが盛んです。
これは、議会の権能や権限、首長と議会の関係について説明し住民の理解を深める「広報」の役割と、
住民からの意見聴取という「公聴」の両輪を目的とした試みです。

これらは皆、「民意の反映」の為に行っている事です。
こういった活動で活動内容を周知するという「調査活動」により、
住民からのリアクションという「調査結果」が集まる
訳で、
政策の立案へと繋がっていく訳です。


この様に議会としても周知活動を行っている訳ですが、
当然「議決機関」の構成員である議員にも、その役割と義務が課されています。

たとえば東京ですと、都議から都議会や東京都の状況の報告を受ける事で、
内容を聞いた住民が様々なリアクションを議員に返す事が可能となります
ですからこの「リアクション」というのがが重要なのは都議会も議員も一緒です。
その「議員による都民への周知活動」の為に、政務活動費として「広報紙(誌)発行費」が認められている訳です。
なので、都が議員に交付する政務活動費の「広報紙(誌)発行費」の支出に関しては、
「『ご意見をお寄せ下さい。』等の文言及び電話・FAX番号やメールアドレス等の受付先を必ず掲載すること」
という事の明示が義務付けられている訳です。
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つまりね、「広報紙」を発行するという事は、
議員にとっては「調査研究」の一環である、と位置づけられている
んですね。
そうです。広報紙の発行は「政務調査」なんです。
議員個人の「都政に関する広報紙」によって、
その議員が都政で施策に果たした役割や、
議会での活動内容を周知するという「調査活動」によって、
都民からの「ご意見・ご要望」という「調査結果」が都議の元に集まる訳です。
そうやって集まった意見は、都議が政策を立案したり、行政を監視する際の手助けとなり、
政策立案や施策立案へとつながっていく訳です。
自治体などによっては、この「広報紙(誌)発行費」を
「住民相談等の活動に要する経費」としている事からも、その事が分かりますよね。

この様に「広報誌」の発行は本来、立派に「政務調査活動」になる訳です。
この「政務調査活動」を、住民に必要性を認識させなければ、
都議の所属する議会の役割である
「多数の住民の様々な意思を適正に議会の場に反映させる義務」を果たしきれず、
二元代表制における議会の存在意義を失いかねない訳です。
それはすなわち、議員という存在価値の否定につながるという事です。

ですから議員は「広報誌」によって、
調査の透明性やその効果等を自ら明確に住民に提示して
政務調査活動の必要性を認識させる必要がある
訳ですね。



でも、世の中にはお馬鹿な議員もたくさんいるんです。
「広報紙」を単なる自分の自己アピールの為の媒体だと勘違いしている人たちが。
ぶっちゃけて言えば、「自分の当選の為の自己アピール」が税金でできる、と思ってる馬鹿が。

そんなダメな地方議員が多い為か、
毎年全国で政務調査費に関しての住民監査請求が起こされている訳です。
また、議会によっては「政務活動費」から「広報紙発行費」を除外しよう、
という発議すら起きたりしています。
これはつまり、住民に議員の「広報紙」というものについて、
透明性やその効果について疑問を持たれているが故
です。
せっかく税金で広報をするお金を支給されているのに、
周知が不完全である事が、疑義を持たれる大きな要因です。


そして、塩村都議の事例を見て見ましょう。
塩村都議は「都政広報写真」について、

>>議員広報用に無償提供をすることはカメラマンとの契約にないことをすることになり、
>それこそ、ルールを無視した特権です。


「特権」という言葉を使っています。
「特権」とは「特定の人・身分・階級に与えられている、他に優越した権利」ということです。
つまり、議会局から広報紙用に無料で写真を提供される事を「特権」と言っている訳です。


「調査活動」として、つまり職務として「広報紙」の発行を捉えていた場合、
「特権」なんて発想は出てこない
と思うんですけどね。

特別職公務員の選良たる議員が、無用な税金の浪費を抑えて、
「議会局の写真」という都の資産を無償活用して、「政務調査活動」に勤しんだ、
と考えた場合、写真の無償使用を批判する発想は出てこないと思うんですよ。
むしろ「議員として税金へのコスト意識は見習いたい」とかって思うんじゃないかと。

でも、「議員個人のアピール媒体」として「広報紙」を捉えていた場合は、
「あの議員は自分の選挙アピールを、議会局の写真を使って無償でやった。不公平です!」
という発想になると思うんですよね。
「あいつだけおいしい思いをして許せない」というw

>または、これまでいわば、(それを知っている議員が)
>おおっぴらにできず内輪でやってきたこと


こんな発想は、「ずるい」と思ってなければ出てきませんw


お分かり頂けたでしょうかw
塩村都議は、「大会派の特権」を提示したつもりが、
単なる自分の間違った認識と、浅ましい発想を世間に晒した訳ですw
本人は得意げでその事に気がついていませんがw

一言いうならば「馬鹿だなあ」とw



>「産経新聞側は回答した議会事務局に聞いたらどうでしょうかと言っており、
>私は議会局のルールに則って行動したにも関わらず、
>このような回答になるのでしょうか」と尋ねました。


私は議会局に同情しますw

例えば、「大会派」にだけ写真を提供して、小さな会派や無所属議員には提供していない、
というのならば、まだ「特権だ」という主張も理解できます。

塩村都議が「議会局の写真提供」について、
「おおっぴらにできず内輪でやってきたこと」と言っていますが、
内輪でおおっぴらにせずやってきたのは、大会派の議員ではなく、議会局ですからw

それは、本来は都議会の広報ほかの目的で撮った写真を
目的外使用しようというのですから、規定には無く問題は無いとはいえ、
公務員気質として「おおっぴらにできず内輪」にしたい理由は理解できるからです。


塩村都議、いいですか?
議会局は写真について「問題が無い」と思慮できれば提供はやぶさかではないんです。
あなたの場合はCD-ROMだけでしたが、広報紙への使用許可が降りなかったのは、
単に議会局に「問題がある」と判断されたからじゃないのでしょうかね?w

そして議会局は当然、「塩村都議に問題があるから提供はしない」とは口が裂けても言わない訳で。
それに「産経新聞が捏造で私を貶めているんです!」と絶叫している都議相手に
議会局の揚げ足を取られるような言質は、細心の注意で取られないようにするはずですし。


><追記>
>議会事務局側が、産経新聞側に
>「会事務局の趣旨と違い、話が切り取られている」と伝えたところ広報は
>「全部を紙面で掲載できないでしょう。これは、
>政務活動費の使い道の問題提議(註:ママ)をしているだけですから。
>産経新聞は議会事務局の反論等は求めていないので、あるなら書面で送って」と回答してきたそうです。
>議会局の課長もかなり困惑しており、この後の対応は明日以降になりそうです。


前回前々回の記事から繰り返しますが、
「議会局撮影の写真」を「都議会議員提供すること」については、
都の規定などで是とも非とも定められていません。
「提供できる」という規定も、「提供できない」という規定も無いのです(議会局に確認済み)

ですから写真の提供については「議会局の裁量」によって行われる訳です。
なので都議が頼んでも、100%写真の提供を受けられる訳ではありません。
しかしながら逆にすべての都議の依頼を断っている訳でも無い。
このケース、一般的には「写真の提供は『有る』」と述べるのが普通です。
問題無く提供される事例が確かにあるのですから。
「写真の提供は『無い』」と言ってしまった場合、これは明確な「間違い」となるのは
お分かり頂けると思います。

つまり、議会局が「会事務局の趣旨と違い、話が切り取られている」と
本当に産経新聞へ伝えたのだとしたら、
それは塩村都議が意図するような
「『無い』ものを『有る』と言われるのは困る」という意味では絶対になく、
「提供が『無い場合』もあるのに、全てのケースで提供が『有る』と取られかねない表題は困る」
というニュアンスだと思います。


対する産経新聞の回答が
>「全部を紙面で掲載できないでしょう。これは、
>政務活動費の使い道の問題提議(註:ママ)をしているだけですから。
>産経新聞は議会事務局の反論等は求めていないので、あるなら書面で送って」

だそうですが、これまで3回に渡って塩村都議の反論を検証してきた結果、
産経新聞側に落ち度や捏造があるとは認められませんでした。
ですからこの回答に問題がある、とは私には到底思えません。



ではここでまとめてみましょう。

■議会局は産経新聞の取材に対して「議会質問写真の無償提供が前提となっているような回答はしていない」
  ⇒議会局は「議員からの要望が有り、『問題が無いと判断』した場合に写真を提供」というスタンス。
   「無償提供を前提としていない」と「無償提供は無い」はイコールでは無い

■議員の「広報紙」発行は政務に於ける「政務調査」の一環としての行為。
 なので「住民のリアクション」という「調査結果」を立法や施策に生かす事が本来の目的であり、
 故に「政務活動費」という税金によっての支出が成されている。
  ⇒「広報紙」の発行を「議員個人のアピール」と捉えるのは目的の履き違えである。

■塩村都議の、産経新聞への抗議や反論の内容からは、
 「広報紙」を「個人アピール」と捉えているふしがありあり。
  これは議員として大きな勘違いである。


とまあ、こんな所でしょうか。



その後、約3週間が経過しようとしていますが、
これだけ大騒ぎをした政務調査費の記事の件、
その後の経過報告や結果についてなどは全く明らかにされていません。

状況から、恐らく議会局はこの件について積極的に対応をする事は無いと思います。
ですから「誠意ある返事がない場合には弁護士と相談し対応をしたい」と書いた塩村都議が
果たしてきちんと対応し結果を報告できるのかが興味深い所です。

私個人の意見としては、塩村都議はこのまま「無かった事」にして流すつもりだと見ていますが。
「セクハラヤジ」の再来を狙ってまた「被害者である私」をやろうとしたんでしょうが、
世間からのリアクションはほとんどありませんでしたし。



まあ、次のその5でこそ、塩村都議の政務活動費データの整理結果をお伝えしたいと思いますw


ではまた。

都議会平成26年度政務活動費公開。また塩村都議の私的流用を疑われる痕跡が次々と。その3。 「産経新聞への反論」を生暖かく検証してみたその続き。

さてさてさて。


塩村都議の平成26年度(2014年度)政務活動費についての続きの記事です。
その1(桜新町の猫カフェに政務活動費を支出して通った件)はこちら
その2(産経新聞の「政務活動費報道」への塩村都議の反論を逐一検証)はこちら




はい。塩村都議の、産経新聞への反論の検証記事の続きです。
前回は、塩村都議の第一弾反論を中心に検証をしました。
まあ、ここで止めると、検証としても尻切れトンボですし、
未だ塩村都議を擁護しようとする「不思議な人たち」が納得しません

ですので続きを書いて、最後にきっちり結論を提示したいと思います。


まず、産経の記事が出たのが8月8日の土曜日でした。
そして塩村都議は即座に8月8日の晩に反論のリリースを書いて自身のWebに上げました。

都庁は役所ですので、土日は休みです。
ですから塩村都議は週明け月曜である8月10日に
産経の記事の件を議会局に持ち込み、その晩に第二段の反論をアップしています。
以下がその第二段の反論です。

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・・・長いよw



どれだけ顔真っ赤にして反論してるんですかw

まあ、私もとりあえず、記事の出ている順に個別に検証しましょうか。
後でまとめて結論は述べたいと思います。


>土曜日に報道された、私の政務活動費に関する産経新聞の報道について。

>本日、都議会議会局総務課長と話をし、確認いたしました。
>結論からいうと、産経新聞の【恣意的報道】か【誤報】のいずれかであり、
>既に産経新聞には謝罪と訂正を求める旨の連絡をいたしました。
>産経新聞の記事によると「セクハラやじ被害の塩村都議、
>議会質問写真の無償提供あるのに撮影依頼」とあります。


ほうほう、そうですか。
「謝罪と訂正」ですか。

何について「謝罪」なのか、ですが、普通に考えれば、
産経新聞の報道によって塩村都議の「名誉」が毀損された事についての「謝罪」
ですよね。

今回は塩村都議が告訴していませんので、親告罪である「名誉毀損罪(刑法230条)」は成立しませんが、
仮に告訴があった場合でも、少なくとも今回のケースは罪が成立しません

名誉毀損行為については
①「公共の利害に関する事実に係るもの」で、
②「専ら公益を図る目的であった場合」に、
③「真実性の証明」による免責を認めています。

塩村都議は都議会議員という「特別職公務員」ですから、
①と②は自動的に成立(擬制を適用)しますから、
残る③の「真実性の証明」があれば産経新聞は免責です。

そしてちなみに、名誉毀損事案であった場合、
③の「真実性の証明」をしなければならないのは「毀損」された塩村都議の側なんですよw


今回は「名誉毀損罪」の対象の話ではありませんが、
塩村都議が言っているのは実質的に名誉毀損事案と同様の内容です。
ですから、今述べた事を踏まえて見ていくと、面白いですよw


>土曜日の私のHPにも記してあるように、私だけではなく、同期も6年目の先輩都議も、
>「議会質問写真の無償提供がある」というような情報提供を都から受けたことはありませんでした。


この部分に関しては、塩村都議の言っている事は本当です。

私も都議会議会局に確認をしましたが、確かに議会局は
「都議会議員に対して『写真を提供する』というアナウンスはしていない」との事です。
まあ、本来都の公式の出版物や広報活動に供する目的で撮影している写真ですから、
「議員の広報紙に使用」という事は想定していないのですから当たり前です。


また、「同じ都議2年の同期」である、元同一会派のおときた駿都議も
>…私も丸2年間都議をやってますが、そんなこと知りませんでした。
と自身のオフィシャルブログで述べています。

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参考
おときた駿公式ブログ「【メモ】無償提供なんてあったの??
>セクハラやじ被害の塩村都議、議会質問写真の無償提供あるのに撮影依頼」

http://otokitashun.com/blog/memo/8279/

これらの事実から、塩村都議も「議会局撮影の写真の提供」などという事が有る、ということについては
まず知らなかったと思われます。この点は塩村都議の言い分は正しいでしょう。


そしてこれはちょっと塩村都議の反論とは順番が前後しますが、
前回の反論で彼女はこの「写真提供」について、
>少数会派には出さない情報だったのでしょうか。
などと「被害妄想」を書いているので解説を。


「議会局」というのは実はちょっと特殊な立ち位置の部署でして。
それは地方自治体というのが「二元代表制」というものを取っているからなんですけどね。

他の都庁の職員が、都知事という「執行機関」の下に位置する「補助機関」なのに対して、
議会局は都知事ではなく、東京都議会という「議決機関」の下に位置する「補助機関」なんですね。
「議会局」というのは最近はやりのかっこいい名前にしただけで、
昔は「議会事務局」という名が主流でした。こちらの方が仕事内容が分かりやすいですね。

とまあ、厳密に言えば議会局は立場が違うんですけど、
はっきり言って、別に他の都庁職員と変わりませんw

だって、採用も区別している訳ではないですし、
部署の移動なども「知事部局等の局相当組織とほぼ同一に扱う」とされていますので、
普通に都の公務員ですw


なのでまあ「公務員」なので、基本的に「地方自治法」とか
数々の「行政法」に縛られて仕事をしているという意識は
他の都の職員と全く変わらないと思われます。
ですから、基本的にはイレギュラーな事をするのはあまり好まない人たちです。

というと、よく「民間はフレキシブルに動くのに公務員は怠惰だ」とか言われますが、
ちょっと違います。「怠惰」なのではなくて、
「法律でガチガチに縛られているので、基本的に法を逸脱した事はしない」
という事
なんですね。
公務員は17年勤めると「行政書士」という法律の国家資格職を無条件で得る事ができます。
それは役所の職員が日頃から法律に縛られ、法律を意識して仕事をしているからこそ与えられるんです。
それくらい日頃から、公務員というのは法と関わりのある仕事な訳です。

ですから、塩村都議は「大会派だけ優遇」して写真の提供をしていた、とか勘ぐっている様子ですけど、
そんな事は公務員はしないんですね。だって、法律の規定から外れたことをやったら犯罪者になるんですから。
ですから議会局の言う「議員に『写真を提供します』というアナウンスはしていない」という話は、
本当にアナウンスしていないと思います。


ではなぜ「大会派」は「議会局が写真を提供する」という事を知っていて利用できるのか。
それは、「大会派」には、代々受け継がれてきた「ノウハウ」があるからだと思います。
それこそ、都議会が発足した1947年以来の脈々と受け継がれたやつが。

実際に「議会局の写真提供」が大昔からあったかどうか、については私も分かりませんが、
少なくとも何かのタイミングで「議会局の写真が使える」という事実に気がついた議員によって、
会派にそのノウハウが受け継がれた結果、「大会派」はその事を知っていたのでしょう。

そして塩村都議の所属していた「かがやけTOKYO」は全員が一期目の新人都議の集団です。
その前身の「みんなの党」の都議団も、野上ゆきえ氏(柿沢未途夫人)以外は全員新人です。
ですから大会派の持つ「ノウハウ」が、無くても不思議は全くありませんよね。


このように考えると、議会局が「大会派」だけを特例で優遇したのではない事が分かります。
議会局は誰にもアナウンスはしていないでしょうから落ち度など無いと思います。
単純に経験の浅い議員が「情報弱者」であったというだけの話だと思います。



>さらにいうと、昨年度に議会局より動画のCD-ROMをもらった時に、
>「これをHP等に載せてもいいですか」と聞いたところ許可を得ることができず、
>「議員が都政広報で使うのであれば、動画や写真の撮影はご自身で行ってください」とのことでした。
>本日課長に確認をしたところ「それが正しい」とのことでした。


公務員が「基本的に法を逸脱した事はしない」という事を念頭に置くと、
なんで塩村都議がこういった回答をもらったか分かると思いませんか?w

「議会局で取った写真」について、都議会議会局は
「個別のケースで『問題無い』と判断した場合、議員の『自己責任』の上で提供することはある」としていました。
「写真」も「動画のCD-ROM」も恐らく扱いは変わらないでしょう。

ええw そうです。
塩村都議が「動画や写真の撮影はご自身で行ってください」と言われたのは
恐らく彼女のリテラシー(適切な理解・活用能力)に懸念を持って
「めんどくさい事が起きるやも」と思われた
のでは?w

杓子定規に解釈をすれば、
「都の予算で撮った、都の資料・広報目的の動画」を目的外で使うのは基本ダメです。
まあ、「提供してはならない」という規定や条例は無いのですから、
後は「議会局が困った事にならない」と判断されれば提供される、という事だと私は推測しますがw
このまんま聞いても議会局は絶対「その通りです」とは言わないでしょうけどw



この後は塩村都議のリリースの「まとめ」の部分ですね。
個別に検証、そして必要なら反駁してみましょうか。

>というわけで本日、改めて「議会局総務課」課長に確認をしたところ、
>◆議会局は(広報使用可能な)写真の無償提供はしていない(追記2を参照)


まず、議会局は写真の提供は「個別のケースで判断」の上、提供する場合があります。
ですから「議会局は(広報使用可能な)写真の無償提供はしていない」というのは誤りです。

議員の「政務活動費」では「政務」、すなわち「都政に関わるもの」については支出が認められていますが、
いわゆる「選挙活動」に対しては政務活動費での支出を認めていません。
ですが、「議会局の撮った写真」については、提供について都には是とも非とも規定はありません
ですから「議員の自己責任の上」で問題が無い、と判断されれば、
別に選挙活動目的でも「議会局の撮った写真」は使用は可能
です。

つまり、許可されなかったら、それは「問題がある」と判断されたという事w


>◆なので「写真の無償提供」があるなどという情報を議員に伝えることはあり得ないし、
>これまでに情報提供をしたことはない


これは基本的にその通りだと思います。
議会局も「議員にアナウンスはしていない」と回答していますし。

まあ、議員から「議会局の写真、使えないの?」と聞かれれば回答はするでしょうね。
聞かれなければ、自分から議員へ案内はしないですよ、ということでしょう。


>◆記録用にカメラマンと契約を交わして本会議の写真撮影をしているが、
>議員個人の都政広報活動の為に写真提供をするとなると、議会局が契約をするというのはおかしな話


まあ「契約」という観点から言えば民間でもそうでしょう。

ですけど、アーティスティックな「作品」でもない、
単なる広報用の素材を委託して撮影してもらった写真なり、動画なりの素材って、
普通は役所じゃなくても民間でも「買い取り」の契約でしょ?
ほら、今話題の東京のオリンピックのロゴ、あれも「買い取り」契約でしょ。
常識的に、単なる広報の写真にいちいち撮影者の著作権を残す契約なんて聞いた事ないですw
そんな事したら、使いづらくてかなわないですからw

それに、そりゃあわざわざ東京都の予算で「議員個人の広報活動の為」にカメラマンを契約するなんてある訳が無いでしょう。
そんなの自分の金でやれ、って話ですよ普通にw 仮に民間だったら尚更そうでしょw


>◆実際、議会局契約のカメラマンとの契約事項に写真の「議員への提供」は入れていないため、
>契約上、議員への提供はできない


へー。議会局は一体、どんな大御所のセンセイに撮影頼んだんですかねw

まあ、私は当該契約書を見ていませんので、もしかしたらそういう契約事項が入っているのかもしれません。
が、普通に考えれば、上で述べたように「あり得ない」ですよw

議会局の写真はそもそも、「議員への提供」を想定して撮ったものではありませんから、
当然契約には「議員への提供」なんて文言が入っている訳はありません。
そして繰り返しますが、普通に考えれば、撮った素材の権利は普通は東京都が100%持っているはずです。
「提供できない」ともし言われたのならば、それは「契約について」を説明しただけの、いわば方便w


>◆故に、政務活動費として撮影代が使用できるようになっている

「故に」かどうかは知りませんが、政務活動費で撮影代が使用できるのは事実です。


>◆議員が外部等に写真を依頼して手を尽くしたにも関わらず、顔が上がった写真が無かった、
>全てブレていて使用できる写真がなかった場合、かつ、議員より要請があった場合に限り、
>提供したことはある…(ボソッ)。しかし、契約に含まれない使用になってしまう


ま、繰り返しますが、議会局のスタンスは
「『議員の自己責任の上』で問題が無いと判断できれば提供します」という事です。
少なくとも法や条例、都の規定などで「提供はまかりならん」という事はありません



どうでしょうかw

塩村都議の言い分を逐一検証した結果、分かったのは
「感情的になっている塩村都議」に対して、
議会局の方は実に巧みに、揚げ足や言質を取られないように
塩村都議を言いくるめた、という構図ですねw

はっきり言えば、議会局に手玉に取られてるじゃないですかwwwwwww
まあ、その仕事を十何年もやってるエキスパートですから、
たかだか1年半の塩村都議くらい弄んで当然ですけどねw
そして恐らく、塩村都議は良いように言いくるめられた、と気がついていないでしょうwwwwwww


いやあ、分かり易すぎて面白いなあwwwwwwwwwww


別部署での続きもありますので引き続きw

>次に「議会局経理課」に確認をしたところ

>◆他の議員も撮影代は計上している。「都政レポート発行代」と大きく丸めている中に入れて、
>政務活動費から拠出している。 (他の議員は公開をされない2枚目以降の貼付用紙に明細を入れており、
>「印刷代」「折込代」「写真撮影代」等をまとめて、公開される1枚目の貼付用紙に
>「都政レポート発行代」とのみ書いてあり中身が分からないだけです、とのこと)


ええ。「政務活動費」で「写真代」を支出する事は認められていますから、
そりゃあ「他の議員の支出」だってあるでしょう。
法的には問題はありません。

塩村都議は「他の議員だって写真代を計上しているから、私は悪くないはずです」と言いたい訳で。
そうじゃない。そうじゃないですよ塩村都議。
問題点は「政務活動費で広報用の写真を撮った」事ではありませんよw

そもそも、ざっとでいいですから
他の都議の「都政リポート」とか、Webで公開している、本会議の写真を見て見て下さい。
一般人の使うレベルの普通のデジカメで撮影しているのはまだ良い方で、
本会議の動画画面(東京都撮影)をキャプチャーして使ってる議員も多いです。
端的に言えば、基本的に「撮れていれば良い」程度の感覚だということです。
まあ、そりゃあそうですよね。
だって、使う目的は「都政に関する広報」なんですから、
あくまで議員としての仕事の成果を有権者に伝えるのが目的なのですから。

それを、塩村都議は、数々のグラビアアイドルなどの写真集を撮るなど、
人物撮影でその名前を売った腕利きのカメラマンを連れてきて
自分の本会議での登壇する姿を撮影させた訳です。
こんな風に。(写真は塩村都議のオフィシャルWebから引用)
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いい腕のカメラマンを連れてきて、きれいな写真を撮ってもらった。
政務活動費の使用規定には、なんら抵触していません。
しかし「きれいな写真を撮ってもらうこと」が、
都政に一体何の関係があるのですか? ということなんですよ塩村都議。
金額が高いとか安いとか、そういう話でもないんです。


塩村都議の写真がきれいでも、都民の生活や都の施策とは全く関わりが無いにもかかわらず、
知人のカメラマンと連れてきて美しい写真を撮りたいだとか、そんな事ばっかり考えている議員を、
都民の有権者感情として考えた場合どうなのか
、と言っている訳です。


それに、「他人もやってるから私も悪くない」なんて小学生の言い訳ですから
大人、ましてや「選良」たる議員の言う事ではありませんよ。



>どうでしょうか。 これでも、産経新聞は
>「セクハラやじ被害の塩村都議、議会質問写真の無償提供あるのに撮影依頼」と報道するのでしょうか。
>私が自分で撮影を手配せずに、議会事務局から写真を手に入れるほうが
>「ゴネる」「契約を無視してまでも・・・」と、問題行為になっていたのではないでしょうか。


ではここで整理しましょう。

まず、産経新聞の記事は、記者が確かに取材を行って書いたものでした。
そして塩村都議本人にはこの「写真撮影を政務活動費で支出」した件について、
「無償の写真がありながら、なぜ撮影を外部に依頼されているのか、
また、それは無駄遣いにあたるとお考えかどうか、コメントをいただきたい」

と質問を投げています。


これに対して塩村都議は「議会局が無償で写真を提供しているとは知らなかった」と言っています。
議会局も当該の件についてアナウンスは行っていない、と回答してますし、
実際に議員に周知はしていなかったでしょう。
他の都議にも何人も「初めて聞いた」という人間もいますから、
「知らなかった」事自体については、塩村都議には非はないでしょうね。


では、産経新聞が報道した「議会局が無償の写真を提供している」という話は嘘か捏造だったのか。
これは嘘でも捏造でもありません

議会局では確かに都の広報用などの目的で、カメラマンに写真を撮影させています。
議員への写真提供は本来想定していない使用目的ですから、
周知をしていない事についてはそもそもその必要すら無い話ですので
議会局には全く落ち度は全く無い
でしょう。

そして「議員から提供の要望があった場合」には、
議会局は写真を提供する事があります。
これは特例ですとかそういった話ではなく、
写真を貸し出す事によって「問題が起きない」と思われるケースに限り、
「議員の自己責任」で写真素材を提供する、という話
です。

都の規定にはこの写真の提供について、是とも非とも一切存在してませんから、
議会局が独自の裁量で個別判断する事にもなんら問題はありません

つまり、「議会局は写真を提供している」という事です。
ですから産経新聞はこの点には、誤認も落ち度もありません。


そして、塩村都議は「議会局が写真を提供している」という事を知りませんでしたし、
仮に知っていて議会局に提供を依頼したとしても、
「面倒を起こすのでは」と警戒されて貸してもらえない可能性も大きいでしょうw
ですから「写真を撮る人間を手配する」と塩村都議が考える事自体は妥当だと思います。


はい。今整理をした内容からも分かりますが、
産経新聞はきちんと取材をしており、嘘、捏造、誤報などの類は一切ありません。
そして、塩村都議側にもそれなりの言い分は存在している話だったのです。

そう考えてもう一度産経の記事を読んでみると、
別段におかしい内容の記事ではない事が分かるでしょう。


産経新聞が問いかけた質問に対しても、
塩村都議の言い分である「議会局のが写真提供をしている事は知らなかった」という事、
「プロ(のカメラマン)に依頼した方が費用対効果が高いと判断」した事などを
きちんと記事で取り上げています。

その上で、神戸学院大法科大学院の上脇博之教授の
「どうしてもプロを使いたいという意識が垣間見えるが、
 議会活動に本当に必要な経費なのか理解できない。
税金の使い道を厳しくチェックする立場であるならば、意識を改めるべきだ」

というコメントを載せることで、
この記事の意図する所を明確にして締めています。

前にも私は述べましたが、
「政務活動費費の使途の記事は『法的に適正』かどうかが問題点ではなく、
付託を受けた税金を議員が大切に使っているかどうかという『モラル』が問われている」

という話が、これでご理解いただけると思います。


そしてもう一つ言えるのは、塩村都議は産経の記事に対しての対応を誤ったという事です。
冷静に対応をすれば、どうという事は無い記事だったのに、
彼女は感情的に自己正当化をした結果、つかなくても良い嘘をつき、
晒さなくても良い自らの行状振る舞いを有権者にご開帳してしまいました。
自分の行為が有権者にどのように映るのか、客観的に見る目は塩村都議には無い様子です。


>私は極力政務活動費の返納に務めています。 昨年度の私の会派返納率は約53%で、
>半額以上を返納しています。(会派離脱のため、2~3月のみです)。
>前の会派には、1月迄いましたので、その分を合わせると返納率は下がりますが、
>かがやけTOKYOには未使用の約120万円を返納しています。


前回の記事でバラしましたが、
塩村都議の平成26年度の一年間通年の「政務活動費 返納率」は28.19%です。
ちなみに「かがやけTOKYO(H26.4~H27.1)」在籍中の返納率は21.86%なんですね。

このあたりは、次の記事でいろいろと検証したいと思っていますので、
今回は割愛しますが、簡単に言うと「政務活動費の粉飾」といいますか、
「政務活動費ロンダリング」なんですねw


前の記事ではこの事を塩村都議の「意図的な大嘘」と書きましたが、
その大嘘を重ねてしれっとアピールをしている所を見て頂ければ、
彼女が恣意的に大嘘をついている事が確定なのはお分かり頂けるでしょう。


>一人会派で、そして、世田谷区という最大選挙区で、これだけ返納をするのは難しいことです。

いえ、あなたの場合は単純に、仕事をしていないし、する余地も無いので
政務活動費が余っているだけ
です。


>また、2日前にも書いていますが、費用対効果がいいということを置いておき、
>「コスト」だけみても、一番節約できる方法を選択し、都民の皆さんに返納できる方法を選択しました。
>納税者の皆様の声と気持ちに沿った形を取りました。


・・・どの口が言うのでしょう。

プロのカメラマンに美麗な写真を「税金で」撮ってもらうそのメンタリティや、
その1の記事でもご紹介した、
三軒茶屋~都庁まで4km・4分の距離を一般道ではなく高速道路を使って年間59回も税金で支出するあなたが
とてもとても「納税者の皆様の声と気持ちに沿った形」を取っているだとか考えているだとか思えませんが。

あなた、都の有権者をバカだとでも思っているんですか?



>産経新聞と、コメントを出した教授には記事とコメントの訂正
>および謝罪を求めるべきだとの声を頂いておりますので、
>産経新聞には先ほど連絡をしました。上司と担当記者と話をして
>折り返して下さるとのことですが、まだ連絡はありません。
> 謝罪と記事の削除(謝罪記事の掲載)があれば、それで私も納得をしたいと思いますが、
>誠意ある返事がない場合には、弁護士と相談し、対応をしたいと思います。


ふーん。謝罪を求めて、誠意が無かったら弁護士ですか。ふーん。

これまで述べた様に、産経新聞の記事には、取材にも内容にも特段に問題点は見当たりません。
そしてこの記事の冒頭でも少し触れた通り、
この産経の記事をして「名誉毀損罪」に問う事は難しいでしょう。

産経新聞が「名誉毀損罪」で塩村都議に訴えられた場合、
基本的には産経側は、記事の内容が「真実」もしくは「真実と信ずるに足る状況」である事を
証明すれば無罪となります。

そして、私が産経の記事を読んだ後で今日まで調べただけでも、
これまで記事として書いた通り、産経新聞の記事内容に落ち度は無く、
少なくとも「真実と信ずるに足る状況」である事は明らかな訳です。
つまり、調べれば簡単に「記事が事実だ」と判明する状況だという事です。

そしてさらに、「産経新聞の記事の内容が虚偽である」という事を
資料や証拠を揃えて「嘘」と証明しなければならないのは塩村都議となります。
これは法でそう決まっているので、塩村都議が「嘘」を証明できなければ無罪です。


ですから私は断言します。
仮に塩村都議が弁護士を使って「対応」をしても何も起こりません。
もし裁判所に告訴でもしたならば、弁護士費用、裁判費用は塩村都議が全額負担をする事になるでしょう。
嘘だと思うならば、誰か法曹関係者にでも聞いてみてください。

あ、顧問の弁護士は、手数料を稼ぎたいから「やりましょう」って言いますけどねw



しかしもうね、「弁護士」って言えば相手がビビって言う事聞く、と思っている
その小学生みたいな感覚が私には信じられません。
しかも、一般の女性ならばまだしも、
「選良」たる選挙を経た都議会議員であるなんて。

誰だよこいつを

議員にさせたのは。



記事はその4へ続きます。

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