
2014年02月13日
三重県の介護福祉タクシー許可申請のポイント
三重県の介護福祉タクシー許可申請をする際のポイントです。
介護福祉タクシー許可申請は、正式には一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請です。
申請書の提出先は、営業所所在地を管轄する運輸支局です。 三重県内の場合は三重運輸支局になります。申請書は A4版縦、横書き、左とじにして、正本1部と控え2部の合計3部作成となります。申請書の詳しい手引きと様式は、中部運輸局のホームページからダウンロードできます。
中部運輸局HPダウンロードページリンク:一般乗用旅客自動車運送事業申請書作成の手引き
中部運輸局HPダウンロードページリンク:一般乗用旅客自動車運送事業申請書様式
申請する際には、営業所や自動車車庫が都市計画法等他法令に抵触してはいけません。また、申請者が法人の場合は定款、商業登記簿謄本の目的欄に「一般乗用旅客自動車運送事業」の記載が必要です。あと、運行管理者と運転者は兼ねる事ができませんし、整備管理者は業務に支障がなければ従業員でない者や役員でない者に頼んでも構いません。
次に、申請受理後、法令試験があります。法令試験と事情聴取に関しては、申請書を受理した日以降、中部運輸局にて適宜実施されます。この法令試験は個人の場合は本人が、法人の場合は会社役員が受ける事となっております。
許可要件を満たし、申請書類に不備がなく補正等がなく審査結果に問題がない場合は、2ヵ月後程度で許可がでますが、許可がでても直ちに事業を開始することはできません。事業開始までには次の手続きが必要になります。
1.登録免許税を納付し、届出をする。
許可書の交付後、登録免許税を指定された期限までに納付しないといけません。納付後、領収書本通を所定の届出様式に添付して中部運輸局へ提出する必要があります。
2.運賃・約款の認可申請をする。
運賃と約款の認可申請をする必要があります。申請内容に不備がない場合は1ヶ月程度で認可となります。
3.事業開始後に、管轄運輸支局へ運輸開始届出を提出する。
以上が介護福祉タクシー許可から開始までの流れになりますが、上記の許可を取得した事業者がヘルパー(訪問介護員)の自家用車(白ナンバーの車)を事業に使用したい場合は、訪問介護事業所の介護保険事業指定を受けている事業者に雇用されているヘルパー毎に自家用自動車有償運送許可が必要となります。
ポイントは、営業所や自動車車庫が都市計画法等他法令に抵触しないように注意する点、法人の場合は目的欄に「一般乗用旅客自動車運送事業」の記載が必要だという点、許可後も事業開始までには手続きが必要だというです。
介護福祉タクシー許可の申請についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
〜 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 〜
介護福祉タクシー許可申請は、正式には一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請です。
申請書の提出先は、営業所所在地を管轄する運輸支局です。 三重県内の場合は三重運輸支局になります。申請書は A4版縦、横書き、左とじにして、正本1部と控え2部の合計3部作成となります。申請書の詳しい手引きと様式は、中部運輸局のホームページからダウンロードできます。
中部運輸局HPダウンロードページリンク:一般乗用旅客自動車運送事業申請書作成の手引き
中部運輸局HPダウンロードページリンク:一般乗用旅客自動車運送事業申請書様式
申請する際には、営業所や自動車車庫が都市計画法等他法令に抵触してはいけません。また、申請者が法人の場合は定款、商業登記簿謄本の目的欄に「一般乗用旅客自動車運送事業」の記載が必要です。あと、運行管理者と運転者は兼ねる事ができませんし、整備管理者は業務に支障がなければ従業員でない者や役員でない者に頼んでも構いません。
次に、申請受理後、法令試験があります。法令試験と事情聴取に関しては、申請書を受理した日以降、中部運輸局にて適宜実施されます。この法令試験は個人の場合は本人が、法人の場合は会社役員が受ける事となっております。
許可要件を満たし、申請書類に不備がなく補正等がなく審査結果に問題がない場合は、2ヵ月後程度で許可がでますが、許可がでても直ちに事業を開始することはできません。事業開始までには次の手続きが必要になります。
1.登録免許税を納付し、届出をする。
許可書の交付後、登録免許税を指定された期限までに納付しないといけません。納付後、領収書本通を所定の届出様式に添付して中部運輸局へ提出する必要があります。
2.運賃・約款の認可申請をする。
運賃と約款の認可申請をする必要があります。申請内容に不備がない場合は1ヶ月程度で認可となります。
3.事業開始後に、管轄運輸支局へ運輸開始届出を提出する。
以上が介護福祉タクシー許可から開始までの流れになりますが、上記の許可を取得した事業者がヘルパー(訪問介護員)の自家用車(白ナンバーの車)を事業に使用したい場合は、訪問介護事業所の介護保険事業指定を受けている事業者に雇用されているヘルパー毎に自家用自動車有償運送許可が必要となります。
ポイントは、営業所や自動車車庫が都市計画法等他法令に抵触しないように注意する点、法人の場合は目的欄に「一般乗用旅客自動車運送事業」の記載が必要だという点、許可後も事業開始までには手続きが必要だというです。
介護福祉タクシー許可の申請についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
〜 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 〜