行政書士の日々のつぶやき

法律の話を交えながら世の中を痛烈にぶった切っていきます!悪徳業者は許さない!

電話機リース詐欺3

電話機リースのご相談が最近また増えてきましたので、特に小さな会社を経営されている方々は、本当に注意していただきたいと思います。


今回、特に気になった相談内容は次のようなものです。

リース契約というのは、通常、商品を実際に扱っている会社から、リース会社が当該商品を購入し、それをユーザーが借りることで、月払いでリース会社に支払いをしていくものです。

したがって、商品契約はリース会社との間のものになるので、契約書を交わした後でも、商品となる電話機が設置されるまでは、解約をする事も可能になります。

もちろん、これはキャンセルであってクーリングオフではありません。

クーリングオフとは、あくまでもユーザーが消費者となり、契約を無償解除することです。

したがって、事業者間同士ではクーリングオフはないのです。

さて、今回の問題は、ユーザーがリース会社に承諾を与える前に、契約の勧誘をしてきた会社が、勝手に電話機を設置してしまったことです。

そして、リース会社に対するキャンセルがあったにもかかわらず、先に設置したので、「その損失を補償しろ」といった手を使ってきたのです。

なかなかうまく考えたやり方ではありますが、こういった場合でも、十分に対抗することは可能です。

もちろん、ここでは、そういった悪徳業者が見ている可能性もあるので、手の内を明かすことはできませんので、ご容赦きださい。


電話機リースの被害救済に関わることで、知り合いになったある電話機販売会社の営業社員の方に伺ったところ、こういったことは、何度も継続して契約をしている場合には、ユーザーサイドの利便性の面からも、たまにはあるとのことでした。

しかしながら、初めての契約の場合には、やはり、信頼的な面からも、また、リース会社からの確認時にキャンセルもあることなどから、先に電話機を設置してしまうことはないとのことで、大変驚いていました。

非合法であっても、あらゆる手を使って、営業利益を上げようとする会社が非常に多くあります。

あまりにもおいしい話を持ってくる業者には、特に用心をすることに越したことはありません。

事業者間の取引であっても、それぞれが、それぞれの得意分野での知識しか持ち合わせていないのが普通ですから、そういった部分での法律の制定も考えてみて
は良いのではないかと思っています。


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堀忠之様(会社員)
私は、仕事が営業の為に、お客様への売り込みの反省をしようとICボイスレコーダーの購入を考えておりました。そんなときにリモコン付ペン型ICレコーダーを知り、これなら相手に気を遣わすことなく、ありのままの会話を録音できて、聞きなおせると思い、購入しました。実際に自分のセールスを録音して聞きなおしたところ、驚いた事に、「30年近く営業していて…こんなに暗い話し方だったんだ!」と愕然としました。しかし、これを機会に商談中は、常に心の中で「明るく、明るく!」と思って頑張っていたら、苦手だったお得意先様のところでも楽しくなり、今まで以上の営業成績UPになりました。それ以外にも「こんな話もしていたのか」と全く覚えていない会話もあり、メモだけでは追いつかない会話も全て録音されているので今では欠かせない営業ツールです。

労働契約法

この法律は結構新しく、平成20年3月1日から施行されています。

現在、労働の契約などにおける紛争の解決は、労働調停や迅速な解決を目指すとする労働審判手続きなどの制度が利用されています。

しかし、このような制度を利用しても、合意に至らなかったり、審判において異議申し立てがされたりすれば、裁判に移行せざるを得ません。

裁判をするにあたっても、法律で明確にするべき必要部分が欠けていたりしたので、過去の判例などに基づくといったような形で審議されていた部分も多
いかと思います。

また、判例は一般の使用者や労働者の方々にとっては調べにくく、調べても理解し難いこともあるので、最初の労使間での話し合いの中で、うまく活用させることができなかったりすることがあります。

しかも、判例はあくまでも判例ですから、当事者だけによる個別の紛争解決については、たとえ同じような違反らしきものがあっても、法律に規定されていない以上、違法であると問う事はできません。

もちろん法律で規定されていても、それぞれのケースにおいて総合的に判断しなければならいことは、言うまでもありません。

さて、この法律においては、労働契約の内容の変更や、就業規則の変更について、労働基準法にはなかった部分が、若干、補われているようです。

この法律は、全部で19条からなっていますが、ここで2つほど紹介してみます。

第八条  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

第九条  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。


労働者の不利益という言葉は、これまでの判例をもとに、この法律に組み込まれたものです。

使用者が、一方的に最初の契約の内容を変更すれば、労働者としてはそれまでの生活パターンを変えなければならなくなったりするので、労働者の家庭にも大き
な支障が出かねません。

したがって、業績が低下したからといって、その合意や合理性などがなければ、賃金の引き下げなどをする事も、簡単には許されません。

しかし、これまでにご相談いただいた中身を見ましても、社長の強引なやり方によって、勝手に賃金を下げられたり、果ては、賃金の1か月分を支払うことで解
雇にもっていこうとされたりする例があります。

労働基準法では、最初の労働契約締結時にのみ、契約内容を書面にする必要があるとしていますが、この法律では、労働契約の変更があった時にも、絶対的義務
ではないにせよ、“できるだけ”書面によりその内容を確認するとしています。

努力義務であれば、やはり、その後において問題が発生する可能性も高まるので、労働条件の変更に関する書面がなければ、できれば、労働者側からそれを求めてみることも時には必要でしょう。


解雇に関しては、これまでの労働基準法にあったものと同じで、権利の濫用となるものは無効となる規定ですが、どこまでが権利の濫用となるかの判断も、やは
り難しいところがあります。

法律を制定するにあたっても、その限界がありますから、もちろん、このような法律が出来たからといって、労働紛争の解決がいつもスムーズに進むということではありません。

労働者にとって、最大の関心ごとは労働の継続とその対価となる賃金です。

一方的に解雇を宣告され、賃金が支払われないような場合は、「賃金仮払い仮処分」という手段を使って、ひとまず、賃金を確保しながら戦う方法もあります。


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見た目は普通のボールペンですが、最新型のボイスレコーダーになっているので、相手に知られずに会話内容を録音したりすることができます。
悪質な訪問販売などのトラブルにまき困れたときにも、これがあれば音声として一つの証拠を残す事ができるでしょう。
最大約142時間録音可でPC対応で2GBメモリとしても使えます。
ペンだけど音声を録音したり、ワードやエクセル、画像を持ち運ぶめメモリにもなります。
テレビや新聞・ラジオでもかなり話題になっているようです。


境界紛争

土地の境界をめぐる争いでは、土地の面積が僅かであっても争いになることがあります。

土地の境界がはっきり判るようにするために、ブロックや板垣などで区切りをつけるわけですが、その場合、境界の内側か外側、もしくは境界の中心に置くことになります。

これは、相手の同意があるかないかによっても違ってきます。

相手の同意がなければ、自分の土地側に境界を建てることになるでしょう。

境界の内側に建てれば、建てた者が費用を出し、所有権を持つことになります。

境界の中心線上に建てる場合には、両者が合意し合ってのことになるでしょうから、費用も折半し、所有権も共有のものになります。

このように、当事者同士でしっかり話し合いができれば、その時は、ほぼ問題なく事が運ぶでしょう。

しかし、当事者同士の話し合いの結果であっても、時が経てば、その人たちはいずれ亡くなってしまいます。

当事者がすべて亡くなってしまった場合は、いくらはっきりと境界に印を付けておいても、争いになってしまう可能性は残ります。

これまでのご相談の中においても、似たような事がありました。

土地の隣接者同士で話し合いをして、境界にブロックを積んだり杭を打ったりしていたのに、後に来た者によって勝手にブロックや杭を壊されたりしたそうです。

土地の境界がブロックの内か外か、後に残されたものの証言でしか争えないケースになりえるかも知れません。

その時の当事者は、すべて亡くなっているので、確実に反論しにくい部分もあるのです。

もちろん、他人の土地上にあったものでも、境界物を勝手に取り外したり壊したりする事は許されません。

刑法の器物損壊罪になる可能性がありますし、隣接地を越えれば所有権の侵害にもなります。

また、境界標となるものを勝手に移動したり壊したりすれば、境界標損壊罪というものに相当することになる場合があります。

話し合いをするだけでなく、その後のためにも、境界の引き方・保存等に関する内容を書面などで残しておく事がベターだと思います。

また、所有権は、占有開始時に、相手が悪意(知っていても)であっても、20年間、何も争いとなるような事をしなければ、その土地を乗っ取られてしまう可能性があるので、そういう場合も早めの行動をしましょう。


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交通事故の損害賠償

不法行為をなした者は、その賠償をしなければなりません。

この不法行為とは、故意に限らず、過失も当然に含まれます。

暴力を振るって、相手に怪我をさせることは、当然に故意と言えるでしょうが、交通事故の場合は、殆どが過失によるものです。

したがって、運転している本人も、いつ不法行為を犯してしまうのか予測がつかないので、自動車保険に入るわけですが、自賠責保険には入っているから、任意保険に入らなくても大丈夫だと思っている方が多いようです。

任意保険に入っていなかったがために、際限なく治療費等を請求されて困窮されている方もいます。

相手方が事情を理解してくれるというか、無理を聞いてくれる方ならよいのですが、痛みがある以上は病院に通い続けるのが普通でしょう。

そんな時には、保険屋さんの無謀なやり方を見習って、治療費の打ち切りを宣言するしかありませんが、まだ怪我をしたところが痛いからと言われれば、加害者として、それ以上はなかなか強気に出られないのが現実です。

当然と言えば当然ですよね。


任意保険に入っていれば、治療費や傷害慰謝料など、金銭的な事は殆ど保険の担当者に任せておけば、まず、心配する必要はありません。

保険屋さんが、これ以上は支払いたくないとなれば、顧問弁護士などを使って、治療費の打ち切りを宣言してくれるからです。

しかし、裏を返せば、被害者となった場合は、治療費は打ち切られ、安い慰謝料を提示されたあげく、保険屋の担当者からひどい扱いをされることもあるということです。

もちろん、加害者が任意保険に入っておらず、損害の補償能力も低い場合は、自賠責の範囲を超えたものは、自腹を切らなければならないこともありますので、お互いのためにも任意保険には入っておくべきですよね。


任意保険に入っている場合は、特約等の見直しもしっかりやってください。

搭乗者傷害が最初は日額払いだったものが、いつの間にか、部位別・症状別定額払いにされていることもあります。

しかしながら、保険金の最大の関心事は、何といっても傷害慰謝料と逸失利益です。

知らないと、知らない振りをされることもあるので気をつけなければなりません。

逸失(いっしつ)利益とは、事故で死亡したり、後遺障害が残った場合など、本来、健康体であれば、稼ぐ事ができた収入のことです。

収入は個人によって差があるわけですが、単に事故当時、無職だったからといって、逸失利益が認められない事にはなりません。

もちろん、無職では休業損害は請求ができませんが、将来においてどんな仕事に就けるか分からないわけですから、賃金センサスに沿って請求をする事も可能なのです。


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侮辱罪

侮辱罪と名誉毀損罪は、その違いが微妙なので混同してしまうことが多いようです。

この2つの違いは、事実(真実とは限らない)を述べているかどうかという事です。

例えば、「○○は知能が低い。」と言えば、侮辱になりますし、「○○は知能が低すぎて、あんな簡単な試験にも受からなかった。」と言えば、名誉毀損としても訴えることができるでしょう。

罰則としては、名誉毀損の方が重いので、大方は名誉毀損を選ぶことになるでしょう。


侮辱罪が成立するために必要となる要件は、不特定または多数の者に伝わるように、感情や名誉を傷つけるような発言をすることです。

もちろん、侮辱された相手が特定できる状況が必要です。

また、言葉として発するだけでなく、態度などでも相手を傷つけることがあるので、その場合にも、侮辱罪が成立することがあります。


何年か前の事ですが、朝一番に電話での相談がありました。

その方は、ある大手の家電量販店に携帯電話を買いにいったのですが、そこで信じられない出来事が起こったのです。

店員がその方を見るなり、風貌が良くないなどの理由で、携帯をその方には売れないと言ったのだそうです。

しかも、周りに他の客が何人もいる前で、小声ではなく、みんなに聞こえるような声で言われたそうです。

こうなれば、まさしく公然と人を傷つけるような行為になるでしょうから、侮辱罪として、その店員を訴えることも可能でしょう。

暴力団的な格好をしていたわけでもなく、普通の身なりをしていたのに、そのような事を言われたとして、大変憤慨したそうです。

そういう事を堂々と言える店員もいるものだと、私も驚きを隠せませんでした。

しかしながら、この方、これからどうしたらよいかなどの指示をさせて頂くことも含めて、相談料は必ず払うからということで、有料相談をお受けしたのですが、その後、何の音沙汰もなく、相談料の振込みはありませんでした。

やはり、先の店員は、その方の何かを見抜いていたのでしょうか。

私としては、相談料が頂けなかったということよりも、さぞかし悔しい思いをされたであろうと、私なりに親身になって相談をお受けしたのに、それを裏切られたことは、大変残念で仕方ありませんでした。


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婚姻関係の破綻と不貞行為

最近、「不倫を楽しみませんか」のような迷惑メールが来ない日はありません。

もっとも、こういうメールは、その殆どが偽物であって、結局は、高い金をサクラのために払う事になるものだと思います。

何よりも、不倫という違法行為を平然と誘うような宣伝文句は許されるものではありませんね。

さて、何にでも例外があるのが世の常で、不倫をすれば、いつでも慰謝料が発生するとは限りません。

基本的に、夫婦は同居し、互いに協力して生活を支えていかなければならないとする法律があるわけですが、配偶者の暴力や浪費等により、通常の婚姻生活ができなくなり、やむなく別居したり、もしくは家庭内別居をしてしまったりするケースがよくあります。別居をすれば、当然に夫婦の協力関係も崩れ、お互いに会わない期間が長くなればなるほど、もはや修復も不可能となってくる確率は高まるでしょう。

また、家庭内別居であっても、当然に夫婦の営みはなく、家事育児もせず、話すら一切しないとなれば、夫婦関係はすでに破綻していると言えるかも知れません。

こういった、夫婦関係が破綻していると言える状態で、他の異性と肉体関係を持ったとしても、すでに破綻している関係に損害を与えるものではないわけですから、不法行為による損害賠償、すなわち、不倫による慰謝料は発生しないというわけです。

しかし、夫婦関係が破綻していると言える状況は、微妙であり、関係の悪化で別居状態になっているとしても、常に、これに該当するとは限りません。

夫婦仲が悪くなって、身近な異性に相談するということもあります。

これが、そのまま肉体関係に発展してしまう事はよくあることで、何度かそのようなご相談も受けています。

女性であれば、男性が最初はやさしく相談に乗ってくれるものだから、ついつい
身体も許してしまいます。

しかし、その後はどうなるでしょうか。

不審な行動が疑いを招き始め、夫は探偵を雇うか、自らあとをつけ、やがて決定的な証拠をつかまれることになります。

いくら断絶した関係が続いていたとしても、夫はできればやり直しをするつもりであったと言って、慰謝料を請求してくるのです。

果たして、夫婦関係はすでに破局していたと言う妻の言い分は通用するでしょうか。

言い訳をされた夫は、関係のない周りの人間にまで、前後の見境なく妻の不倫を暴露し始めるのです。

妻は世間体を失い、最終手段で夫を名誉毀損で訴え、まるで小説のごとき展開を見せ始めるのです。

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名誉毀損2

他人の行った違法行為であっても、広く知れ渡っていない事柄については、不特定多数の者に口外すれば、名誉毀損となる恐れがあります。

しかし、そのような場合でも、公共の利害に関して、公表することが社会の利益につながるなどの状況と言えれば、名誉毀損にならないことがあります。

例えば、最近、芸能人らによる覚醒剤の所持や使用がちまたで話題になっていますので、これについて取り上げてみましょう。

覚醒剤の使用は本人だけの身体を害するばかりでなく、幻覚・幻聴などの症状によって、他人に危害を及ぼすことがあります。

もし、近くに住む人間に覚醒剤を使用している可能性の高い情報があって、それを疑いようのない真実と信用し、周囲に住む住民などに相談するなどの形で話をしても、近隣住民や社会全般に与える影響等を鑑みれば、名誉毀損に問われるとは考え難いのではないでしょうか。

当然に、見た目だけで判断してしまうような形で、何も証拠を示せなければ、相手の社会的地位を傷つけたとして、名誉毀損となってしまうことでしょう。

名誉毀損になるかならないかは、まさに微妙な部分がありますので、その取り扱いは慎重でなければなりません。

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婚前契約

皆さんは婚前契約というのをご存知でしょうか。

これは、離婚後の財産などをどのように分割するかということを、結婚前に取り決めておく契約のことです。

現在は欧米などを中心に行われているもので、日本では、まだ、あまり利用されていないようです。

結婚して幸せになろうとする前に、万一、離婚した場合の事を考えるということになるわけですから、利用者が少ないのも当然と言えば当然でしょう。

しかしながら、現在の離婚率などを考えると、自分たち自身の問題として婚前契約を一度は考えてみる必要があるのかも知れません。

夫婦仲が悪くなった後では、十分に話し合いもできませんし、別居などをすれば、会って話をする確率はこれまでのご相談の中身を見ても、かなり低いのです。

そういった状況を見越して先に動くというのは、もしかしたら安心できる選択になることも少なからずあるでしょう。

多くの財産を持っている芸能人などは、慰謝料や財産分与の額も数千万単位、もしくは億単位と高額になることがあるので、後から相手配偶者に強力な離婚弁護士がついて、要らぬ物までとられてしまう事のないようにするわけですね。

しかし、一般の人たちでも、不貞行為があった場合などの慰謝料や、子をめぐる親権の扱いなどは現実的なものになります。

そうは言っても、結婚前に離婚後の話はしたくないのが人情ですから、「そんな事言うのだったら、もうは結婚しません。」なんて言われてしまうことがあるかも知れませんね。


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不当解雇

労働に関するご相談も多岐に渡っています。

その中でも、解雇は突然収入を絶たれることになるので、大不況の現在では特に深刻です。


ある相談例では、ミーティングで社長と意見が合わなかったというだけで「もう来なくていい」のようなことを言われて、会社を辞めてしまったという方もおら
れます。

解雇理由が何であれ、会社から一方的解雇を通知されても、解雇通知と分かる書面などがなければ、後で勝手に辞めたと言われれば、どうしようもなくなります。

自ら会社を辞めたとなれば、突然の解雇であっても、解雇予告手当の請求もできません。

相談者の方は労働基準監督署にも行かれたそうですが、会社からの解雇となる証明がなく、満足のいく対応はしてもらえなかったようです。


解雇を言い渡された場合は、少なくともその理由となる書面を請求しましょう。

これは労働基準法で規定されていることなので、使用者側は労働者から請求された場合は、必ずそういう書面を渡さなければならないことになっています。

もちろん解雇理由に不服があれば、黙って従う必要もないのです。

不当な理由による解雇はその乱用として訴えることも可能です。

したがって、先のような社長の勝手な理由で、解雇が許されるわけがありませんよね。

不当解雇を通知されている方などのご相談を承っております。


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賃貸マンションの更新料

アパートマンションなどの賃貸においてもトラブルがよくありますが、賃貸の更新料において、とても参考になる判決がつい最近出ました。


これは、ある男性が「賃貸マンションの契約更新の際に更新料の支払いを求める契約条項は、消費者契約法に反する」として訴え出たものです。

裁判の中では、入居者の利益を一方的に害する契約条項であるとして、裁判長は、更新料の契約条項を無効とする初の判断を示したのです。

男性が求めたのは更新料など46万6000円の返還で、家主に請求額の全部の支払いを命じています。

今回の訴訟では、入居時の保証金35万円の返還も求めており、これについても消費者契約法に照らして無効とされたようです。

更新料については、契約時に具体的かつ明確な説明もしていないとのことです。

賃貸物件の更新料として、これまでにたくさんの方が、たくさんのお金を払ってきています。

自分たちの優位な立場を利用して、取れるものは取ろうとする家主もいるわけですが、悪質な請求にならないようにして欲しいものです。

故意で毀損したものではなく、自然損耗となるものにまで、ハウスクリーニング費などとして、賃借人に請求することもあります。


契約書に書かれていないものや、書かれていても前もって説明を受けていないものの請求は、そのまま黙って受け入れる必要はないのです。

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通信販売のクーリングオフ

クーリングオフは、通信販売であってもできると考えている方も多いようです。

しかし、通信販売においては、例え、相手がどんな業者であっても、脅されたり、居座られたりということが想定されない事もあって、現行の法律(特定商取引法)ではクーリングオフを規定していません。

それでは通信販売にはどういう形態のものがあるのでしょうか。

例えば、夜中などにテレビで商品を紹介する番組がありますが、それを見て電話をし、商品を購入することは通信販売になります。

ただ、通信販売であっても販売業者が独自に返品を認めている場合も多く、その場合には、法的なクーリングオフではないので、返送料は消費者の負担となることが多いようです。

ここで勘違いしてならないのは、事業者から、いきなり電話がかかってきて、商品を購入してしまうのは通信販売ではないということです。

これは特定商取引法の「電話勧誘販売」といわれるものに該当することになります。

したがって、突然電話で健康食品などの勧誘をされ、仕方なく契約してしまった場合は、8日間のクーリングオフ期間が与えられるので、不要だと思ったときには、すぐにクーリングオフを申し出てください。

さて、通信販売を規定する特定商取引法の改正では、この通信販売も条件によってはクーリングオフが認められることになりました。

その条件とは、販売業者が広告に返品の特約を表示していない場合で、その際、消費者には返送料の負担もなく8日間のクーリングオフ期間が与えられます。

したがって、業者としては、広告にその条件を載せていたかどうかを、後でしっかりと実証できる形にしておかなければなりません。

通信販売でのクーリングオフが適用されなくても、広告に虚偽事項があった場合は、消費者契約法等、別の法律に則って契約の解除をすることはできますので、おかしいと思ったら、是非ご相談下さい。

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名誉毀損1

名誉毀損罪や侮辱罪などでのご相談をいただくこともよくあります。

どちらも被害者を傷つけるような内容なので、この2つはよく混同されることがあります。

名誉毀損は「事実となるものを無関係の人たちに教えること」のように言えば分かりやすいかもしれません。

ここでいう事実とは、真実か嘘かは関係ありません。

例えば、配偶者に不倫が疑われる場合、「妻は○○と不倫をしているから絶対に許さない。」などと触れ回ることです。

そして、これが名誉毀損として成立するもう一つの条件は「不特定の人や多数の人たちが知りえる状態になること」です。

不倫は当事者間だけの違法行為と言えますから、上司や知人など近くにいる人間であっても、全く事情を知らない者に安易に教えるようなことをしてはいけません。

相手のしたことが頭に来たからと言って、ついつい関係のない人たちにまで口を滑らしてしまったことはありませんか。

ただ、口外しても、名誉毀損として罪に問われない場合もあります。


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離婚と慰謝料

離婚をすれば、必ず慰謝料が貰えると考えている方もおられるようです。

しかしながら、慰謝料というのは、本来相手の精神的損害に対するお詫びのためのお金ですから、不倫や暴力といった特別な事情がなければ、その対象とはならないのです。

慰謝料の額はどのくらいにするかは、当事者の判断に委ねられるわけですが、実際はそれぞれの貯金や収入などから決まってくるでしょう。

また、300万円請求したからといって、相手がそれに見合う収入を得ていたとしても、300万円支払ってもらえるとは限りません。

請求を受けた側も、請求された通りの金額を支払う必要もないので、お互いの妥協点の探り合いになることも多いと思います。

そこで、300万円の慰謝料を取りたければ、最初に500万円請求してみるというのも一つのやり方です。

相談者の中には、暴力を受けていても、慰謝料はいらないので、とにかく、すぐにでも離婚をしたいと言われる方もいます。

逮捕されるほどの暴力を振るう配偶者であれば、慰謝料など簡単に払うはずはないでしょうから、とりあえず離婚が先と考えても間違いではないでしょう。

ただ、離婚した後でも、その後3年間は請求可能ですから、特に慰謝料の取り決めなど何もない状態であれば、時効がくる前に請求することもあります。


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離婚におけるトラブル2

実際に養育をしていく側が自分の親に全てを押し付け、全く親としての責任を果たしていないと思われる場合もよくあるようです。


不倫をした配偶者には親権の権利はないと考えている方もおられるようですが、そのことだけで判断できるものではありません。

心情的、道理的には、不倫をした配偶者には親権を渡したくないと考えるのが普通かも知れませんが、直接的に不倫が親権に影響するものではありません。

不倫をすることで、家事をすることもなく、子供の面倒をみることもないとなれば、親権取得に大きな影響を与えることは確かでしょう。


また、養育費は要らないからと言って、何とかすぐにでも離婚だけはしたいと相談される方もおられます。

しかし、後になって後悔することもありますから、請求額を少なめにしておくだけでも全く請求しないよりはましです。

少しでも請求しておけば、あとで家裁において増額請求することもできます。

これは、公正証書などの書面で取り決めをしておいても、今後の経済的事情等の変化があるのですから、当然なのです。

何よりも、子の養育をしないものは、養育をする者に対して養育費を払うことは親としても当然の義務です。

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電子メール広告規制

業者がメールで商品を広告する場合に関する法律が改正され、昨年12月1日に施行されています。

これまでは「未承諾広告※」を件名に付けていれば、突然ではあっても、メールを送ることは許されていました。

もちろん、その場合でも消費者が拒否すれば、それ以降のメールを送ることは、違法となります。

しかし、今回の改正によって、あらかじめ消費者の請求や承諾がなければ、「未承諾広告※」を付けたとしても、メールをいきなり送信することは原則的にはできなくなりました。

今でもこの表示を件名に付けて送ってくる業者とそうでない業者がいるわけでが、少なからず、突然のメールは減ってくるでしょう。

しかし、迷惑メールのほとんどは、出会い系サイトの宣伝やウィルスを送ってくる正体不明のどうしようもない厄介者たちです。

「このメールの停止をするには次のメールにご連絡下さい。」などと、親切そうなことを書いていますが、そもそも勝手に法律を無視して送りつけておいて、そんなふざけた話はないのです。

そいういうメールに連絡すれば、その何倍もの迷惑メールが届くことになるでしょう。


送信元となるIPアドレスやプロバイダを見つけることができれば、少しはそういうものも防げそうなのですが、普通のネット利用者には少々難しいテクニックでもあるようです。

迷惑な広告メールに対しては、罰金や懲役刑などの刑事罰が新たに設けられています。

この法律一つにしても、企業として消費者に安心してもらえるように、コンプライアンスを貫徹することは、もちろん重要です。


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特定商取引法の改正によるクーリングオフ

特定商取引法の改正が行われ、今年、平成21年12月1日から施行されることが決まりました。

今度の改正で変わった部分はいくつかありますが、これまで列挙して指定されていた商品や役務などが廃止され、販売商品のほぼどのようなものでも対象となることからわざわざそれらを調べる必要がなくなりました。

例えば、パチンコの必勝法といったものは、その対象としてなかなか認められることもありませんでした。

単なる攻略法が数枚の紙に書いてあるだけなので、「知識の教授」には該当しなかったのです。

ただ、そういった場合には「消費者契約法」など、他の法律に照らして対処する方法は残されていました。

しかし、消費者契約法には違反をしても罰則がないため、か弱い法律ではあります。

もう一つは、これに伴い、割賦販売法も改正され、違反があった契約においては、契約が解除され、クレジット会社にも契約金の返還請求が可能となったことです。

しかし、ここで気になるのがクレジット会社の抵抗です。

今は販売業者に違反があれば、割賦販売法における「抗弁権の接続」により、比較的簡単に支払い停止措置を取ってもらえます。

ところが、クレジット契約を解除され、支払われたお金の返還義務も出てきたため
簡単に販売業者の違法行為を認めるかどうかが疑問なのです。

もちろん、販売業者の事前調査は、厳しくなるでしょうから(本当にそうなってもらいたいのですが)今までのようにたくさんの悪徳業者がはびこる可能性が少しは減るかもしれません。

そうすると、今回の改正施行によって、クレジット業界もその懐が厳しくなることは否めないかも知れません。

ところで、クーリングオフはハガキでも、その解除を通知することができますが
業者側に確実にその内容で届いたかどうかを後で実証することが難しくなります。

改正が施行された後も、クーリング・オフの通知は、できるだけ内容証明で出したいものです。

当事務所においては、必ず内容証明を使ってクーリングオフをしております。


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電話機リース詐欺2

リース会社にいきなり解約を求めるのには、いくつかの問題があります。

リース会社に電話しても、最初に出てくるのは、ほぼ受付係の女性ですから、その受付係にいきなり解約してくれと言っても何にもなりません。

弁護士などであればまだしも、一般の方が電話をしても、まずは販売会社に解約を求めるように促されるだけです。

もちろん、弁護士などであっても、いきなり電話をして解約を求めるようなことはしないでしょう。

また、販売会社にいきなり解約を求めることもできれば避けたいところです。

最初から平然と嘘を言って勧誘しているわけですら、その証拠も何も示せなければ、完全に解約してもらえる可能性はかなり低くなってしまいます。

粘れば、少しは譲歩を見せてきて、解決に向けて努力するとは言ってきますが、それで取り返せるお金は僅かしかないでしょう。


電話機を事務所ではなく、自宅に設置する場合もあり、その場合には、主に家庭用に使用することにもなるので、消費者として契約の取り消しを主張できる場合もあります。

しかし、事務所に設置された場合は、事業者としての契約であることを拒みにくいので、相手の勧誘トークと現状とを比べていって証拠をつかむようにしなければなりません。

自宅が事務所にもなっている場合には、解約できる可能性が高くなることがあります。



詐欺的な電話機販売会社が、この不況時にさらに増えてくることが懸念されてなりません。

ワンクリック詐欺2

さて、なぜワンクリック登録は無視しても良いのでしょうか。

それには、まず、通常の契約を考えてみると分かりやすくなると思います。

契約は基本的には何であっても口頭のみで成立します。

コンビニに行ってお弁当を買うことも一つの契約になります。

カウンターに買いたい物を持って行けば、店員と直接対面して購入することになるのですから、その真意は確実なものになるはずです。

しかし、どんな商品かなと、ちょっと見ただけでいきなり代金を請求されたら困りますよね。

ワンクリックしただけで、登録料や手数料を請求されるというのは、まさしく、
そういう不当な請求に近いということです。

携帯やパソコンでは、誤ってクリックしてしまうということもよくあります。

意思を持ってクリックした場合と誤ってクリックしてしまった場合をどのように区別できるかという問題があるわけです。

そこで、「電子消費者契約法」ではクリックをすることによって確認の画面が出るようにしておくことが義務付けられています。

さらに、そこからクリックをすることで、そのクリックの意図を明らかにできるということなのです。

途中で取り消しができるような設定にしておくことも義務付けられています。

こういった設定がなされていないものは通常であれば法に反するものなので、無視しても構わないということになるのです。

業者は相談に応じるとしてあなたからの連絡を待っていますが、例え10万円が5万円になろうとも、彼らにすれば儲けになることは間違いないのです。

離婚におけるトラブル

離婚に関する相談もこれまでにたくさん頂きました。

もちろん離婚と言っても、人それぞれに違った深い悩みや問題があります。

「不倫は文化」などと、ろくでもないことを言った芸能人もいましたが、そのしっぺ返しは明らかにきついものになります。

日本では不倫に刑罰はないので、警察に捕まるようなことはありませんが、民事的には完全な違法行為ですし、損害賠償の対象となるので、やらないに越したことはありません。

当事務所にご相談の多い事案の一つは、親権に関するものです。

子のある夫婦が離婚をすれば、当然にどちらかの親が子を引き取って養育をすることになります。

しかしながら子供の親権を何かの奪い合いのように考えて、子の幸せも考えずに泥沼の戦いになってしまうことも多いのです。

引き取った者が責任を持って養育できなければ、その子供たちの将来はどうなるでしょうか。

親権と監護権を分けて、子の生活を支えていくというケースも結構多くあります。

しかし、後日、その変更においては親権の場合は、家庭裁判所の許可を経る必要があります。

監護権の場合は、父母の話し合いだけでも変更できますが、この場合でも、当事者や身内の間などでの争いがあって簡単にはいかないこともあると考えておいた方が良いでしょう。

離婚の事前に作る離婚協議書に入れる条項は、どんなに慎重に考えていこうとも慎重になり過ぎるということはないのです。

経験者や専門家などの第三者に相談を求めることが、非常に役立つことになるでしょう。愛犬

電話機リース詐欺1

電話機やファックスなどのリースで
被害にあっている方もたくさんいます。

人のよさそうな顔をしてやって来るので
ふつうの詐欺師と変わりません。

さらに悪いことに、彼らは本当の会社として
動いているので、彼らの言うことを簡単に信じてしまうのです。

時にはNTTの依頼でやって来たかのような口調で
現われるので疑ってかかる人も少なくなるわけです。

彼らのやり方としては、まず、これまでの
電話料金などが安くなるなどと紙に書いたりして
説明することもありますが、絶対にその紙は持ち帰ります。

完全な証拠になってしまうので
残して帰ってはいけないわけです。

こういうことがあれば、まず間違いなく
騙されていると考えてよいでしょう。

個人で小さな事業をしている方が
最も狙われやすいとも言えます。

慌ててリース会社に解約を求めても
まず、断わられますので注意が必要です。

この“注意”というのには“ある深い意味”があります。
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