行政書士の日々のつぶやき

電話機リースやSEO対策などの詐欺被害相談も結構あるので、携わっている業務全体について記載していきたいと思います。

実在会社を騙った詐欺メール

こういう、以下のようなうさんくさいメールが届きました。

いろいろな所がおかしいです。

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この度は株式会.社ファインを
ご利_用頂きまして誠にありがとうございます。

まず「株式会.社ファイン」と社の前にドットがはいっています。

ご注文頂いておりました下記商品を本日ご発送致しましたのでお知らせ致します。
_.-._.-._.-._
■ご注文内容
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受注番号: 30******
受注日時: 2019/12/17 12:20
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【ご注文主】
個人情報保護の為省略させていただいております*
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【お届け先】
個人情報保護の為省略させていただいております。
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注文主・お届け先が省略って何ですか?一体どこの誰に贈ったのでしょうかね?

【ご注文商品】
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商品番号 : 012****
商品名  : 【送料無- 料】150cmダッフィ
単価   ` : \55,000
金額 :   : \55,000
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商品金額計 : \55,000
送料 : 0
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お支払合計金額: \55,000
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■配送について
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【配達指定日】
【配達時間帯】
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【宅配業者名.】楽々.運輸
【宅配伝票No】201**********

楽々.運輸って何ですか?

【配送状況】
お荷物の配送状況を下記のWEBページにてご確認頂けます。

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こんなのに騙されてはいけませんよ。


交通事故の謝罪やお見舞い

交通事故の加害者になったら、その後はどういう対応を取るべきでしょうか。

まず、お互いに怪我もなくただの物損事故で終わりそうであれば、その過失の割合に応じた対応があります。

加害者が100%悪ければ、通常、謝罪として最低一度だけでも行くべきでしょう。

ただ相手の出方もあるかとは思いますが・・・。

被害者の怪我がある程度あって、入院という事になれば、これも入院している間に1度は行ったほうが良いかと思います。

被害者側に大きな後遺症が残るような場合は、加害者本人がいけなくても、その家族がお見舞いに行くなどの姿勢は絶対に必要だと思います。

被害者側から酷いことを言われそうだから、行かない方が良いという考え方は、ある意味都市伝説的な話です。

酷いことを言われるのも当然なのです。

被害者側にすれば、謝罪に来ないというのは、非常識極まりない対応であることは言うまでもありません。

死亡事故の場合も当然の事で、出来るならお葬式には参列するという行動は取るべきだと思います。

悪質業者の掲示板での宣伝活動

人を騙して契約を取ろうとする会社が、自作自演で掲示板に投稿しているケースがよく見受けられます。

この根拠は、私が相談を受けた会社の情報に一致しているからです。

相談してから1,2時間後に1件だけ回答が寄せられ、そこで締め切られるという、全く滑稽な演出がなされています。

もちろんこれを分かっている方は多いでしょうが、どういう業者が悪質なのか知らないまだまだ知らない方も多いようなので、気付かずに引っ掛かってしまわないようにここで注意喚起しておきたいと思います。

特にSEO関係のものは危険です。

そういう事をしている業者程怪しいということになるので、もし見つけたらかかわらないようにした方が無難でしょう。

一度でもコンタクトを取るようなことがあれば、オレオレ詐欺同様、しつこく電話がかかってくるのは目に見えています。

契約で騙される典型的なパターン

リース契約の被害者に共通するところは、まさか騙されている事はないだろうと考えている部分と、それもあって、事業が忙しくて営業担当者に任せきりにしていることです。

担当者に言われるがままに、社判や印鑑を平気で渡してしまい、気が付いた時には必要もない高額な物件の契約になっているということなのです。

当然に悪徳会社の社員は、そういう実態を分かっているでしょうから、忙しい個人事業者というのは狙い目であるわけです。

また事業者自身ではなく、その配偶者に任せていたりすることもよくあります。

高齢の被害者が多いというのも確かですが、中年層の方も被害にあっているケースがよくあります。

何にせよ、契約というものを甘く考えていると、ひどい目にあるということです。

もちろん騙す側に100%の非があるので、騙されたことで勉強になったと考えるのは、悪徳業者をのさばらすことに繋がるだけです。

リースの性質や解約条件

リース契約では、物件の工事までの時間があるので、この工事の前に騙されている事に気づいた場合は、まず契約取消の意思表示をすればなんとかなる場合がよくあります。

しかし、悪徳業者はリース契約書の他に、売買契約書というものをこれに備えて記入させている場合もよくあります。

これだと厄介なことになることもあります。

リース会社からの電話確認はリース契約書の裏面に記載されています。

工事が完了することによって、物件の不具合などが無ければ、リース契約書が「物件借受証」などともなり契約が最終的に完了することになります。

リース物件はあくまでもリース会社の所有物であり、事業者はそれを借りているに過ぎないのですが、瑕疵があってもリース会社には一切の責任がないとの規約になっています。

一般的な事象であれば、所有者責任というのが発生するのが当たり前なのですが、リースではこれがないので困りものになったりします。

リースは事業主にとって税金控除の経費として大いに役立つこともあるのですが、物件に瑕疵があったとしても、リース会社への支払いの停止は原則止められないなどの問題も含んでいます。

リース物件の工事

ファイアウォールと呼ばれる機器は、大きな事業者でなくともパソコンが1台あればいいので、そこを狙って通信業者がやって来るわけです。

たくさんの電話機を設置する必要もないので、設置時間はそれほど掛かりません。

その工事が終わると、「リース会社からの電話確認には、何も問題がないとだけ伝えて下さい。」と不正などがなかったことをすぐに認めるように促してきます。

電話確認とは、契約者や契約内容をリース会社が確認のために行うものです。

見積書の確認(わざと渡さない業者が多い)もしたりします。

これはリース協会が指導を強めているものです。

それがなくても見積書を渡すのは事業者契約だけではなく、消費者契約であっても当たり前のことですね。

電話確認があって、事業者が問題のないことを認め承諾すると、ようやくリース会社は販売会社に物件のお金を渡すことになります。

一旦お金が渡ってしまうと、販売会社の態度が180度変わることもあります。

悪質なパソコンのセキュリティーシステム販売

最近では、電話機やファックスの代わりに、パソコンのセキュリティーシステムを販売する悪徳業者も増えてきたようです。

これはファイアウォールと呼ばれる機器のことです。

英語では fire wall となり、外部から違法的な侵入や、パソコン内部の情報を外に漏らさないようにための装置です。

事業用ではなく、個人用・家庭用として自宅だけでパソコンを使っているような場合、このような機器はまず必要ないと言っても良いでしょう。

なぜなら、その多くは何十台、何百台ものパソコンを管理するものなので、個人用であれば、パソコンの内部に入れるウィルス管理ソフトだけで十分なのです。

その知識のない小さな個人事業主に、ほとんどまともな説明もせずにこれを導入させようとするのです。

どんな契約であっても、隅々まで契約書を確認して下さい。

セールスマンの説明と違う所がたくさん見えてくるはずです。

悪徳業者の対応は

悪徳業者に、ただ言葉だけで闇雲に対抗するのは大変です。

つまり準備なしの言葉のやり取りだけでは、まず勝ち目がないということです。

彼らは海千山千ですから、詐欺にならないようにその発言にもチョットした言い訳を付けてきます。

しかし、詐欺的な契約にはどこかに落としどころが見つかることも稀ではありません。

そこをどう指摘し、どう持って行くか、その過程を考えておくことは非常に重要であります。

業者も見ているでしょうから、ここで手の内を全て公開することはできません。

お金を取り返せそうな時には、しっかりサポートさせて頂きます。

悪徳業者に負けないで

電話機リースなどで、事業者が詐欺的被害にあったのに消費者センターに相談に行けばと回答している掲示板をよく見かけます。

基本的に門前払いです。

これは基本的に消費者契約になっていないので、門前払い的な扱いを受けることも多々あります。

掲示板の情報を信用し過ぎると、取り返しのつかないことになりえます。

民事的な要素しかないものは、当然に警察は手を出しませんし、多少刑事的に怪しいものであっても、簡単には引き受けようとする態度は見せてくれません。

証拠となり得るような物があっても、ぞんざいな扱いを受けるともあります。

悪徳業者も、ある程度その辺は心得ているようです。

詐欺業者に最初から屈服する必要はありませんよ。

うまく攻めればボロを出してくることもよくあります。

日本の悪人たち

消費者などが詐欺的契約にあったら、それは「騙された方も悪い」「自己責任」などと、とんでもない回答がされている掲示板をよく見かけます。

これは、いじめにあっている子供が、いじめられる方も悪いと言っている論理とそっくりです。

直接名指しされている会社の人間が回答している可能性もありますが、そうではなく、俺はそんな馬鹿じゃない、みたいに考えている人間なのでしょうね。

契約時に騙されてしまうのは、何も高齢者ばかりではありません。

20、30代でも、その被害に遭う人は多いのです。

これまで受けた相談からも、騙して契約させる悪徳業者というのは、日本にも山というほど存在しています。

日本にもそういう悪人がたくさんいるのだと認識しておく必要があります。

おバカな迷惑詐欺メール

村上と申し ます.*****様へお願い です※
台湾の 現地法人の代表を務めております。
震災の時にもこちらにおりましたので、すぐに帰国する事も出 来 ず残念な思いも致しました。
その為、昨年より売上の一部を震災義援金と して送金しておりました。
ですが今回、損金算入限度超過となり総額5800万円程の余剰金が発 生し、上海の銀行を経由して送金して いた物が全 て停 = 止となっ てしまった次第で御座います。
こちらも既に処理してしまった手前 戻してしまいますと外貨収入扱いとなってしま い高額な税金等が掛かって しまいます・
その為、社内にて協議した結果、dxpxh*****様へご送金するのが一番得策という結論に至りました。
一括での送金が日本国内 の銀行法上、ちょっと 手間がかかります為、分割してご送金させて頂きたいと思っております。
送金内容は以下の通りで御座います
≪総額送金:5800万円 ≫
初 回送金:800万円
残高送金:5000万円
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※残高送金5000万円に関しまして 初回送金後10日以内に5回に分け て送金を致します※
当然、ご心配な事の一つにトラブ ルに巻き込まれる、返金させられる等という事もあるかと思います =
ですが ,そういった心配は一切ありません。
また , 送金の際にはこちらで税 務処理を済ませて しまいますので、dxpxh*****様 に税金が掛かる、申告義務等も発生致しません。
上海にてdxpxh*****様名義でこちらで申告 して しまい ますので、国内での処理は不要です
むしろ受取って頂く事で私の方が助かります。
単純に私を救うという事でどうかお受け取り頂けないでしょうか?
良いお返事を是非お聞かせ下さい。
ご連絡お待 ちしています
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迷惑メールにも色々ありますが、このように実に手の込んだ?時間のかかる文章を考える人間がこの国もわんさといます。

こんな者に引っかかる方は数万に一人か二人くらいはいるかも知れませんが、完全に無視をしましょう。
こんな大金をもらって、贈与税がかからないわけがまずありません。
しかもどこの誰とも分からない人間に大金を委ねる人間こそ大ばか者です。
さらにこれが何万、何千という人に送られているのでしょうから、その合計額は大変な金額になってしまいます。

大切な個人情報を引き出されないように、是非無視をしてください。

SEO対策における詐欺被害

グーグルのアルゴリズムが少しずつ改良され、今やパンダやペンギンと言った動物の名称を使ったものが出てきて、サイトの作成や管理を業者任せにしている人には、何の事だかさっぱり理解できないと思います。

今年の5月くらいにもさらに大改良が加えられ、不自然なリンクやアフィリエイトのやり過ぎなどで、スパムサイトとなってしまい、大幅に順位が落ちてしまうこともあるようです。

そこで、下がった順位を上げたり、下位にあったサイトを上位(1ページ目に)に持ってくるためには、より自然なSEO対策やコンテンツなどの充実が求められれているようです。

基本的なSEO対策においては、既に10年近く前(もっと前から知れませんが)からいくつかのやり方がありました。

しかし、今ではスパムとなるので使えないやり方もいくつかあります。

こういった事に全く知識を持たない個人事業者をターゲット(かも)にした、悪質業者がはびこっています。

殆どSEOの知識のない人たちに、検索順位を上位に持ってこれると電話勧誘してくるのです。

そういった企業のサイトには、ソフトの値段や詳しい中身の解説は一切なく、ただ任せてもらえればサイトの検索順位を上位に持ってくることができると自信たっぷりに迫ってくるのです。

そして、相手を見ながらキャンペーンだの、モニターなどと言ってその値段を色々と変えている節もあるようです。

SEOに関しては、外部から良質なリンクを貼ってもらって、順位を上げるという方法も古くからありますが、こういう形を売り物にして、契約を迫ってくる業者もたくさんあります。

(リース)契約書などにサインしたら最後、契約の確認書には、上位に上がる保証はないなど、セールストークとは全く違う事柄が羅列されています。

何かの契約で「絶対にうまくいく」「絶対に儲かる」「絶対に自信がある」などのトークが出たら、十分に気を付けて下さい。

今までにこのような被害にあったり、少しでも思い当たる節がある方は是非ご一報をお寄せください。

同じ会社であれば、被害状況を1本化でき、業務停止に追い込むこともできるでしょう。

クーリングオフなどの相談

ご相談フォーム

電話機リース詐欺3

電話機リースのご相談が最近また増えてきましたので、特に小さな会社を経営されている方々は、本当に注意していただきたいと思います。


今回、特に気になった相談内容は次のようなものです。

リース契約というのは、通常、商品を実際に扱っている会社から、リース会社が当該商品を購入し、それをユーザーが借りることで、月払いでリース会社に支払いをしていくものです。

したがって、商品契約はリース会社との間のものになるので、契約書を交わした後でも、商品となる電話機が設置されるまでは、解約をする事も可能になります。

もちろん、これはキャンセルであってクーリングオフではありません。

クーリングオフとは、あくまでもユーザーが消費者となり、契約を無償解除することです。

したがって、事業者間同士ではクーリングオフはないのです。

さて、今回の問題は、ユーザーがリース会社に承諾を与える前に、契約の勧誘をしてきた会社が、勝手に電話機を設置してしまったことです。

そして、リース会社に対するキャンセルがあったにもかかわらず、先に設置したので、「その損失を補償しろ」といった手を使ってきたのです。

なかなかうまく考えたやり方ではありますが、こういった場合でも、十分に対抗することは可能です。

もちろん、ここでは、そういった悪徳業者が見ている可能性もあるので、手の内を明かすことはできませんので、ご容赦きださい。


電話機リースの被害救済に関わることで、知り合いになったある電話機販売会社の営業社員の方に伺ったところ、こういったことは、何度も継続して契約をしている場合には、ユーザーサイドの利便性の面からも、たまにはあるとのことでした。

しかしながら、初めての契約の場合には、やはり、信頼的な面からも、また、リース会社からの確認時にキャンセルもあることなどから、先に電話機を設置してしまうことはないとのことで、大変驚いていました。

非合法であっても、あらゆる手を使って、営業利益を上げようとする会社が非常に多くあります。

あまりにもおいしい話を持ってくる業者には、特に用心をすることに越したことはありません。

事業者間の取引であっても、それぞれが、それぞれの得意分野での知識しか持ち合わせていないのが普通ですから、そういった部分での法律の制定も考えてみて
は良いのではないかと思っています。


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堀忠之様(会社員)
私は、仕事が営業の為に、お客様への売り込みの反省をしようとICボイスレコーダーの購入を考えておりました。そんなときにリモコン付ペン型ICレコーダーを知り、これなら相手に気を遣わすことなく、ありのままの会話を録音できて、聞きなおせると思い、購入しました。実際に自分のセールスを録音して聞きなおしたところ、驚いた事に、「30年近く営業していて…こんなに暗い話し方だったんだ!」と愕然としました。しかし、これを機会に商談中は、常に心の中で「明るく、明るく!」と思って頑張っていたら、苦手だったお得意先様のところでも楽しくなり、今まで以上の営業成績UPになりました。それ以外にも「こんな話もしていたのか」と全く覚えていない会話もあり、メモだけでは追いつかない会話も全て録音されているので今では欠かせない営業ツールです。

労働契約法

この法律は結構新しく、平成20年3月1日から施行されています。

現在、労働の契約などにおける紛争の解決は、労働調停や迅速な解決を目指すとする労働審判手続きなどの制度が利用されています。

しかし、このような制度を利用しても、合意に至らなかったり、審判において異議申し立てがされたりすれば、裁判に移行せざるを得ません。

裁判をするにあたっても、法律で明確にするべき必要部分が欠けていたりしたので、過去の判例などに基づくといったような形で審議されていた部分も多
いかと思います。

また、判例は一般の使用者や労働者の方々にとっては調べにくく、調べても理解し難いこともあるので、最初の労使間での話し合いの中で、うまく活用させることができなかったりすることがあります。

しかも、判例はあくまでも判例ですから、当事者だけによる個別の紛争解決については、たとえ同じような違反らしきものがあっても、法律に規定されていない以上、違法であると問う事はできません。

もちろん法律で規定されていても、それぞれのケースにおいて総合的に判断しなければならいことは、言うまでもありません。

さて、この法律においては、労働契約の内容の変更や、就業規則の変更について、労働基準法にはなかった部分が、若干、補われているようです。

この法律は、全部で19条からなっていますが、ここで2つほど紹介してみます。

第八条  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

第九条  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。


労働者の不利益という言葉は、これまでの判例をもとに、この法律に組み込まれたものです。

使用者が、一方的に最初の契約の内容を変更すれば、労働者としてはそれまでの生活パターンを変えなければならなくなったりするので、労働者の家庭にも大き
な支障が出かねません。

したがって、業績が低下したからといって、その合意や合理性などがなければ、賃金の引き下げなどをする事も、簡単には許されません。

しかし、これまでにご相談いただいた中身を見ましても、社長の強引なやり方によって、勝手に賃金を下げられたり、果ては、賃金の1か月分を支払うことで解
雇にもっていこうとされたりする例があります。

労働基準法では、最初の労働契約締結時にのみ、契約内容を書面にする必要があるとしていますが、この法律では、労働契約の変更があった時にも、絶対的義務
ではないにせよ、“できるだけ”書面によりその内容を確認するとしています。

努力義務であれば、やはり、その後において問題が発生する可能性も高まるので、労働条件の変更に関する書面がなければ、できれば、労働者側からそれを求めてみることも時には必要でしょう。


解雇に関しては、これまでの労働基準法にあったものと同じで、権利の濫用となるものは無効となる規定ですが、どこまでが権利の濫用となるかの判断も、やは
り難しいところがあります。

法律を制定するにあたっても、その限界がありますから、もちろん、このような法律が出来たからといって、労働紛争の解決がいつもスムーズに進むということではありません。

労働者にとって、最大の関心ごとは労働の継続とその対価となる賃金です。

一方的に解雇を宣告され、賃金が支払われないような場合は、「賃金仮払い仮処分」という手段を使って、ひとまず、賃金を確保しながら戦う方法もあります。


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見た目は普通のボールペンですが、最新型のボイスレコーダーになっているので、相手に知られずに会話内容を録音したりすることができます。
悪質な訪問販売などのトラブルにまき困れたときにも、これがあれば音声として一つの証拠を残す事ができるでしょう。
最大約142時間録音可でPC対応で2GBメモリとしても使えます。
ペンだけど音声を録音したり、ワードやエクセル、画像を持ち運ぶめメモリにもなります。
テレビや新聞・ラジオでもかなり話題になっているようです。


土地の境界

土地の境界をめぐっては、土地の面積が僅かであっても争いになることがあるでしょう。

土地の境界がはっきり判るようにするために、ブロックや板垣などで区切りをつけるわけですが、その場合、境界の内側か外側、もしくは境界の中心に置くことになります。

これは、相手の同意があるかないかによっても違ってきます。

相手の同意がなければ、自分の土地側に境界を建てることになるでしょう。

境界の内側に建てれば、建てた者が費用を出し、所有権を持つことになります。

境界の中心線上に建てる場合には、両者が合意し合ってのことになるでしょうから、費用も折半し、所有権も共有のものになります。

このように、当事者同士でしっかり話し合いができれば、その時は、ほぼ問題なく事が運ぶでしょう。

しかし、当事者同士の話し合いの結果であっても、時が経てば、その人たちはいずれ亡くなってしまいます。

当事者がすべて亡くなってしまった場合は、いくらはっきりと境界に印を付けておいても、争いになってしまう可能性は残ります。

その時の当事者は、すべて亡くなっているので、確実に反論しにくい部分もあるのです。

もちろん、他人の土地上にあったものでも、境界物を勝手に取り外したり壊したりする事は許されません。

刑法の器物損壊罪になる可能性がありますし、隣接地を越えれば所有権の侵害にもなり得るでしょう。

また、境界標となるものを勝手に移動したり壊したりすれば、境界標損壊罪というものに相当することになる場合があります。

話し合いをするだけでなく、その後のためにも、境界の引き方・保存等に関する内容を書面などで残しておく事がベターだと思います。

また、所有権は、占有開始時に、相手が悪意(知っていても)であっても、20年間、何も争いとなるような事をしなければ、その土地を乗っ取られてしまう可能性があるので、そういう場合も早めの行動をしましょう。


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交通事故の損害賠償

不法行為をなした者は、その賠償をしなければなりません。

この不法行為とは、故意に限らず、過失も当然に含まれます。

暴力を振るって、相手に怪我をさせることは、当然に故意と言えるでしょうが、交通事故の場合は、殆どが過失によるものです。

したがって、運転している本人も、いつ不法行為を犯してしまうのか予測がつかないので、自動車保険に入るわけですが、自賠責保険には入っているから、任意保険に入らなくても大丈夫だと思っている方が多いようです。

任意保険に入っていなかったがために、際限なく治療費等を請求されて困窮されている方もいます。

相手方が事情を理解してくれるというか、無理を聞いてくれる方ならよいのですが、痛みがある以上は病院に通い続けるのが普通でしょう。

そんな時には、保険屋さんの無謀なやり方を見習って、治療費の打ち切りを宣言するしかありませんが、まだ怪我をしたところが痛いからと言われれば、加害者として、それ以上はなかなか強気に出られないのが現実です。

当然と言えば当然ですよね。


任意保険に入っていれば、治療費や傷害慰謝料など、金銭的な事は殆ど保険の担当者に任せておけば、まず、心配する必要はありません。

保険屋さんが、これ以上は支払いたくないとなれば、顧問弁護士などを使って、治療費の打ち切りを宣言してくれるからです。

しかし、裏を返せば、被害者となった場合は、治療費は打ち切られ、安い慰謝料を提示されたあげく、保険屋の担当者からひどい扱いをされることもあるということです。

もちろん、加害者が任意保険に入っておらず、損害の補償能力も低い場合は、自賠責の範囲を超えたものは、自腹を切らなければならないこともありますので、お互いのためにも任意保険には入っておくべきですよね。


任意保険に入っている場合は、特約等の見直しもしっかりやってください。

搭乗者傷害が最初は日額払いだったものが、いつの間にか、部位別・症状別定額払いにされていることもあります。

しかしながら、保険金の最大の関心事は、何といっても傷害慰謝料と逸失利益です。

知らないと、知らない振りをされることもあるので気をつけなければなりません。

逸失(いっしつ)利益とは、事故で死亡したり、後遺障害が残った場合など、本来、健康体であれば、稼ぐ事ができた収入のことです。

収入は個人によって差があるわけですが、単に事故当時、無職だったからといって、逸失利益が認められない事にはなりません。

もちろん、無職では休業損害は請求ができませんが、将来においてどんな仕事に就けるか分からないわけですから、賃金センサスに沿って請求をする事も可能なのです。


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侮辱罪

侮辱罪と名誉毀損罪は、その違いが微妙なので混同してしまうことが多いようです。

この2つの違いは、事実(真実とは限らない)を述べているかどうかという事です。

例えば、「○○は知能が低い。」と言えば、侮辱になりますし、「○○は知能が低すぎて、あんな簡単な試験にも受からなかった。」と言えば、名誉毀損としても訴えることができるでしょう。

罰則としては、名誉毀損の方が重いので、大方は名誉毀損を選ぶことになるでしょう。


侮辱罪が成立するために必要となる要件は、不特定または多数の者に伝わるように、感情や名誉を傷つけるような発言をすることです。

もちろん、侮辱された相手が特定できる状況が必要です。

また、言葉として発するだけでなく、態度などでも相手を傷つけることがあるので、その場合にも、侮辱罪が成立することがあります。


何年か前の事ですが、朝一番に電話での相談がありました。

その方は、ある大手の家電量販店に携帯電話を買いにいったのですが、そこで信じられない出来事が起こったのです。

店員がその方を見るなり、風貌が良くないなどの理由で、携帯をその方には売れないと言ったのだそうです。

しかも、周りに他の客が何人もいる前で、小声ではなく、みんなに聞こえるような声で言われたそうです。

こうなれば、まさしく公然と人を傷つけるような行為になるでしょうから、侮辱罪として、その店員を訴えることも可能でしょう。

暴力団的な格好をしていたわけでもなく、普通の身なりをしていたのに、そのような事を言われたとして、大変憤慨したそうです。

そういう事を堂々と言える店員もいるものだと、私も驚きを隠せませんでした。


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名誉毀損2

他人の行った違法行為であっても、広く知れ渡っていない事柄については、不特定多数の者に口外すれば、名誉毀損となる恐れがあります。

しかし、そのような場合でも、公共の利害に関して、公表することが社会の利益につながるなどの状況と言えれば、名誉毀損にならないことがあります。

例えば、最近、芸能人らによる覚醒剤の所持や使用がちまたで話題になっていますので、これについて取り上げてみましょう。

覚醒剤の使用は本人だけの身体を害するばかりでなく、幻覚・幻聴などの症状によって、他人に危害を及ぼすことがあります。

もし、近くに住む人間に覚醒剤を使用している可能性の高い情報があって、それを疑いようのない真実と信用し、周囲に住む住民などに相談するなどの形で話をしても、近隣住民や社会全般に与える影響等を鑑みれば、名誉毀損に問われるとは考え難いのではないでしょうか。

当然に、見た目だけで判断してしまうような形で、何も証拠を示せなければ、相手の社会的地位を傷つけたとして、名誉毀損となってしまうことでしょう。

名誉毀損になるかならないかは、まさに微妙な部分がありますので、その取り扱いは慎重でなければなりません。

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婚前契約

皆さんは婚前契約というのをご存知でしょうか。

これは、離婚後の財産などをどのように分割するかということを、結婚前に取り決めておく契約のことです。

現在は欧米などを中心に行われているもので、日本では、まだ、あまり利用されていないようです。

結婚して幸せになろうとする前に、万一、離婚した場合の事を考えるということになるわけですから、利用者が少ないのも当然と言えば当然でしょう。

しかしながら、現在の離婚率などを考えると、自分たち自身の問題として婚前契約を一度は考えてみる必要があるのかも知れません。

夫婦仲が悪くなった後では、十分に話し合いもできませんし、別居などをすれば、会って話をする確率はこれまでのご相談の中身を見ても、かなり低いのです。

そういった状況を見越して先に動くというのは、もしかしたら安心できる選択になることも少なからずあるでしょう。

多くの財産を持っている芸能人などは、慰謝料や財産分与の額も数千万単位、もしくは億単位と高額になることがあるので、後から相手配偶者に強力な離婚弁護士がついて、要らぬ物までとられてしまう事のないようにするわけですね。

しかし、一般の人たちでも、不貞行為があった場合などの慰謝料や、子をめぐる親権の扱いなどは現実的なものになります。

そうは言っても、結婚前に離婚後の話はしたくないのが人情ですから、「そんな事言うのだったら、もうは結婚しません。」なんて言われてしまうことがあるかも知れませんね。


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不当解雇

労働に関するご相談も多岐に渡っています。

その中でも、解雇は突然収入を絶たれることになるので、大不況の現在では特に深刻です。


ある相談例では、ミーティングで社長と意見が合わなかったというだけで「もう来なくていい」のようなことを言われて、会社を辞めてしまったという方もおら
れます。

解雇理由が何であれ、会社から一方的解雇を通知されても、解雇通知と分かる書面などがなければ、後で勝手に辞めたと言われれば、どうしようもなくなります。

自ら会社を辞めたとなれば、突然の解雇であっても、解雇予告手当の請求もできません。

相談者の方は労働基準監督署にも行かれたそうですが、会社からの解雇となる証明がなく、満足のいく対応はしてもらえなかったようです。


解雇を言い渡された場合は、少なくともその理由となる書面を請求しましょう。

これは労働基準法で規定されていることなので、使用者側は労働者から請求された場合は、必ずそういう書面を渡さなければならないことになっています。

もちろん解雇理由に不服があれば、黙って従う必要もないのです。

不当な理由による解雇はその乱用として訴えることも可能です。

したがって、先のような社長の勝手な理由で、解雇が許されるわけがありませんよね。

不当解雇を通知されている方などのご相談を承っております。


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