第五条(男女共学)
 男女は、互に(  1  )し、(  2  )し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。


第六条(学校教育)

 法律に定める学校は、(  3  )をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める(  4  )のみが、これを設置することができる。

 法律に定める学校の教員は、(  5  )であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、(  6  )は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。


第七条(社会教育)

 (  7  )及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、(  8  )によつて奨励されなければならない。

 (  8  )は、図書館、博物館、(  9  )等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて(  10  )の実現に努めなければならない。


第八条(政治教育)

 良識ある公民たるに必要な(  11  )は、教育上これを尊重しなければならない。

 法律に定める学校は、特定の(  12  )を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他(  13  )をしてはならない。


第九条(宗教教育)

 宗教に関する(  14  )及び宗教の(  15  )における地位は、教育上これを尊重しなければならない。

 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための(  16  )その他(  17  )をしてはならない。


第十条(教育行政)

 教育は、(  18  )に服することなく、(  19  )に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。

 (  20  )は、この自覚のもとに、(  10  )を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。


第十一条(補則)
 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。


附則
 この法律は、公布の日から、これを施行する。
解答
1.敬重
2.協力
3.公の性質
4.法人
5.全体の奉仕者
6.教員の身分
7.家庭教育
8.国及び地方公共団体
9.公民館
10.教育の目的
11.政治的教養
12.政党
13.政治的活動
14.寛容の態度
15.社会生活
16.宗教教育
17.宗教的活動
18.不当な支配
19.国民全体
20.教育行政