拒絶理由通知書に記載されている情報のうち、応答する際に役立つ情報として、以下のものがあります。

①「特許庁審査官」の欄
審査官の名前の右の4桁数字は、審査官の番号です。

②審査官の番号のさらに右は、審査官の課室を表します。
2○○○○が審査第一部(他部の所掌に属しないもの)
3○○○○が審査第二部(機械)
4○○○○が審査第三部(化学)
5○○○○が審査第四部(電気・電子・情報)
です。

<補足>
①の情報によって、審査官のキャリアを知ることができます。
ただし、必ずしも現技術のキャリアとは限らない点にご注意ください。

②の情報によって、審査官の専門を知ることができます。
例えば半導体技術の場合、審査第一部~第四部まですべて関係することがあります。
審査の部門によって、審査官に特徴がある場合には、それを覚えるのも一つの手です。

ここで重要なのは、審査官のキャリアが浅かったり、専門分野が違うときに、ちょっと主張すれば簡単に特許になるだろう、と考えるべきではないということです。
単に特許になればよいと考えるのではなく、十分な審査に裏付けされた「強い特許」にすることが、重要です。

もちろん、審査官は、キャリアが浅かったり、専門分野がずれていると感じたときには、周りのベテラン審査官と協議するなどして、審査の質の担保を図っています。

ご参考になれば幸いです。

最後までお読みくださりありがとうございました。

東雲特許事務所【東京都港区新橋】【東京都北区田端】
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治


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