拒絶理由通知書には、「先行技術文献調査の結果の記録」の欄があります。
あまり重視されない部分ですが、簡単にご説明します。
当該欄には、「調査した技術分野」と「先行技術文献」が記載されています。
①「調査した技術分野」
ここに記載された技術分野は、必ずしも厳密ではありません。
審査官は、ここに記載されていない技術分野についても、調査を行っていることがあります。
審査官によっては、調査(審査)内容に関係なく、毎回同じ技術分野(その審査官の専門分野)を記載することもあります。
②「先行技術文献」
特許事務所(弁理士)や出願人(発明者)にとっては、拒絶理由の本文中に言及が無い限り、先行技術文献を詳細まで検討することは少ないでしょう。
一方、審査官としては、少し意味合いが異なる場合があります。
拒絶理由を構成するものではないが、ぜひ目を通して欲しいという意思表示であることもあります。
例えば、補正の際に、明らかな周知技術で限定するのを防ぐために、
「少なくともこの先行技術文献に挙げたような周知技術では限定しないでほしい」
という意思の場合があります。
なお、ご承知のように、周知技術で限定しても拒絶理由を解消しない場合は、新たな引用文献を挙げて再度の拒絶理由を通知することなく、ただちに拒絶査定になり得ます。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所【東京都港区新橋】【東京都北区田端】
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治
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