拒絶理由通知に向き合う上で、審査官の考え方を知っておくと何かと役に立ちます。
(これは、審査官は敵で、その攻略法があるという意味ではありません。
審査官と出願人(弁理士)の双方にメリットがあるということです。
このブログのすべての記事はそういう感覚でご覧ください。)
審査官の仕事は、特許することだろうか?拒絶することだろうか?こんな議論があります。
厳密な法律解釈はいったん置いておき、一つの考え方をご紹介します。
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<参考>特許法第49条
審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
<参考>特許法第51条
審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
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(1)審査官の仕事は特許することであるという考え方
・第51条の規定ぶりから、原則は特許で、拒絶するのは例外、と読むのが自然である。
・例えば、婚姻届をお役所に持っていって、不備があれば、修正するようにお役所の人に指摘される。
だからと言ってこのお役所の人の仕事を、「婚姻届を拒絶すること」と言う者はいないだろう。
(2)審査官の仕事は拒絶することであるという考え方
・審査官の役割は、世のためにならない発明が特許されることを防止するフィルターである。
・第51条の「拒絶の理由を発見しないとき」は、「拒絶の理由を発見できないとき」の意味に取れる。
これは多くの場合、「拒絶するのに良い引例を発見できないとき」である。
そうすると、拒絶できずに特許することに、敗北感を覚える。
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私見ですが、審査官は(1)の方が多数だと思います。
特許できるものは、どんどん特許したいのです。(この理由は別の記事で)
たしかに、特許したいのに、迷うケースもあります。
そんなケースでは、出願人から強硬に意見を述べられるよりも、そっと背中を押してもらいたいのです。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所【東京都港区新橋】【東京都北区田端】
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治
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