拒絶理由で最も多いものは、29条2項(進歩性)と、36条6項2号(不明りょう)でしょうか。

拒絶理由を受け取る側のイメージとしては、
29条2項は、容易である!とダメだしをされたイメージでしょうし、
36条6項2号は、意味不明!とツッコミを入れられたイメージでしょうか。

審査官側から見ると、もちろんそういう意味合いではありません。
どちらも、特許に導くために、必要な指摘なのです。

ざっくりしたイメージを伝えるために、肉やダイアモンドに例えてみましょう。

29条2項:
肉で言えば、肉の塊のうち、食べられない部分を除去する。
ダイアモンドで言えば、原石のうち、価値のない部分を除去する。

36条6項2号:
肉で言えば、客に出すステーキの形に整える。
ダイアモンドで言えば、ブリリアントカットにする。

特許の場合も同様です。
特許請求の範囲に記載された発明のうち、29条2項で、容易な部分を除去します。
そして、36条6項2号で、不明りょうな部分をなくし、発明の外延を明らかにします。

29条2項と36条6項2号は、同時に通知される場合もあります。
また、最初の拒絶理由通知で29条2項、最後の拒絶理由通知で36条6項2号という場合もあります。

もちろん、29条2項と36条6項2号は、必要がなければ、通知されないことは言うまでもありません。

36条6項2号というと、審査官から「不明確」などと指摘されるので、イヤなイメージかも知れません。
特に、先日ご説明したように、お役所言葉で書かれると、特にイヤな感じですよね。
(参考)

しかし、ここで説明した36条6項2号は、まさに特許への道しるべです。
ぜひ、このイメージをご理解ください。

なお、36条6項2号には、ここで説明したものとは異なる、もう一つのケースがあります。
次回は、この点についてご説明します。

最後までお読みくださりありがとうございました。

東雲特許事務所【東京都港区新橋】【東京都北区田端】
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治


【楽しいホームページ】特許庁審査官経験者が運営する東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【画期的な新サービス】最高品質・安心料金の実用新案申請代理<実案ドットコム>
http://www.jitsuan.com/
【画期的な新サービス】信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/