拒絶理由通知書に、「当業者が容易になし得たことである。」のように記載されることがあります。
「当業者」ってだれ?について復習してみたいと思います。
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<参考>特許法第29条第2項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
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「当業者」とは、特許法第29条第2項の「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」のことです。
詳細は、審査基準や、特許法概説に説明されています。
ポイントは、
(1)審査官は、「当業者」の立場に立って判断する。
(2)「当業者」は、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮できる。
(3)「当業者」は、本願発明の属する技術分野の出願時の、公知発明、技術常識等を自らの知識とすることができる。
<審査官の視点>
条文では、「通常の知識を有する」と記載されていますが、これを、「ごくフツーのサラリーマン」のようなイメージでとらえてはいけません。
上記(3)から分かるように、「当業者」は何でも知っているいわばスーパーマンです。
審査官はスーパーマンになりきって審査します。
つまり、審査官は、出願時に公知の文献をなんでも引例にできるということですね。
拒絶理由通知では、世界の果てから見つけて来たような引例が提示されることもあります。
そんなときに、「そんな文献、普通の技術者が知るわけないでしょ」みたいな反論をしても、意味がありません。
また、なんら証拠(引例)を示さずに、一言「当業者が適宜なし得たことである」と指摘されることがあります。
これに対して、「証拠(引例)を出せ」と主張するのも、意味がありません。
審査官は、当業者の立場で、通常の創作能力の発揮と認定したのですから、証拠(引例)があるなしという話しではないのです。
審査官が「適宜」「設計事項」などと認定する際の心理や、その反論の仕方については、また別の記事で述べたいと思います。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所【東京都港区新橋】【東京都北区田端】
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治
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