拒絶理由通知には、たくさんの引用文献が提示されることがあります。
それぞれの引用文献には、さまざまな発明や技術(思想)が記載されています。
ところで、特許法第29条第2項の「発明に基づいて容易に」の「発明」ってなんでしょうか?
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<参考>特許法第29条第2項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
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29条2項の「発明」は、一つの発明です。通常は引用文献1に記載される発明です。
引用文献1のことを「主引例」と呼ぶことがあります。
主引例に記載される、その一つの発明を「引用発明」と呼ぶことがあります。
本願発明が容易であるかどうかは、本願発明と引用発明との相違点の大きさによって決まります。
この相違点の大きさのことを、「距離」と表現することがあります。
進歩性がある発明は、引用発明から見て距離が離れている、というわけです。
拒絶理由通知に、引用文献が複数挙げられているときを考えます。
引用文献1の意味合いは、上記のとおりです。
引用文献2以下は、本願発明と引用発明との距離が小さいことを示すための根拠となるものです。
引用文献2以下のことを、「副引例」と呼ぶことがあります。
このように、引用文献1(主引例)と、引用文献2以下(副引例)とでは、意味合いが異なります。
別の記事でさらに詳述しますが、意見書では、以下の2点を意識するとよいでしょう。
①引用文献がいくつ提示されようとも、意見書では、引用文献1(主引例)に対する反論が中心になります。
②引用文献2以下(副引例)に対して真っ向から反論しても、あまり意味がない場合があります。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所【東京都港区新橋】【東京都北区田端】
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治
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