拒絶理由は、特許法第49条各号に列挙されています。
審査官が検討する程度について、わたしの経験では以下のような感じです。
①ほぼ全件で検討するもの
第29条第2項、第36条第6項第2号
②検討することが多いもの
第29条第1項第3号、第36条第6項第1号、第37条
③検討することが少ないもの
第17条の2第3項、第4項、第29条の2、第36条第4項第1号
④ほとんど検討しないもの
第25条、第29条1項第1号、第2号、第32条、第38条、第39条第1項~第4項、第36条第6項第3号、第4号、第49条第3号、第5号~第7号
上記はあくまで感覚的ものです。
検討する案件の割合や、検討する時間などを総合的にイメージしたものです。
例えば、新規事項やシフト補正(第17条の2第3項、第4項)については、実質的にはほぼ毎回検討します。
しかし、短時間で判断できることも多く、また、実際に拒絶理由を通知することは少ないです。
このため、感覚的に③に分類しています。
また近年では、第37条(単一性)との関係において、第29条第1項第3号(新規性)の拒絶理由が増えました。
あるベテランの審査官は、以前は、新規性がなくても、第29条第2項のみを通知していたということです。
なお、第29条第1項柱書は、ここでは挙げていませんが、技術分野によって大きく異なります。
わたしが所属していた電子・電子分野では、第29条第1項柱書違反の頻度は低いと言えます。
一方、ビジネスモデルなどの分野では、第29条第1項柱書違反の頻度は高いです。
以上、何かの参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所【東京都港区新橋】【東京都北区田端】
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治
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