本記事では、拒絶理由への対応の全体像として、対応の種類について説明します。

拒絶理由通知を受けた場合、その対応は、当たり前ですが、①対応するか、②対応しないか、の2択です。
(これを決定する要素の一つ「特許に対する思い」については、こちら:特許に対する思いあれこれもご参考にどうぞ。)

①対応するのであれば、補正が必要か、あるいは補正せずに反論が可能であるかを検討します。
手続としては、いずれの場合でも、意見書と手続補正書を提出するのが一般的です。

意見書のみ、あるいは手続補正書のみの提出はできるだけ避けましょう。

補正のみで十分だと思っても、意見書で、補正の内容等、一言でも意見を述べた方がいいです。
このような対応は「ビジネスの常識」であると考える審査官もいます。

また、補正せずに反論が可能であるとしても、「半ば形式的な」補正をするのも一つの手です。

これは、意見書のみの応答だと、審査官が慎重になることがあるからです。
査定までに(つまり特許になるまでに)時間が掛かると、権利化が遅れます。
審査官に「刀を引かせる」意味でも、補正をする意味があると言えます。

②対応しないで、拒絶査定を受け入れるのも一つの選択肢ではあります。
拒絶理由への対応に時間と費用を掛けるくらいなら、より優れた次の発明にエネルギーを注ぐというのも一つの考え方ですね。

ちなみに、審査官の中には、たとえ拒絶する場合であっても、このように考える方もいます。
「出願人の今後の研究開発・発明に資する文献を提示できた」と。
審査官の引例に対する思いもまた、さまざまですね。

以上、何かの参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。

東雲特許事務所【東京都港区新橋】【東京都北区田端】
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治


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