拒絶理由の対策に関するセミナーをやらせてもらうことがあります。
企業や特許事務所にお呼ばれすることもありますし、弁理士の必須研修も担当してきました。
本記事では、セミナーでよく取り上げるネタの一つをご紹介します。

ある拒絶理由通知の抜粋です。

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引用文献1:特開2001
引用文献2:特開2002

<備考>
引用文献2には、・・・が記載されている。引用文献1に・・・

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<備考>ですが、いきなり引用文献2の説明から入り、その後に引用文献1の説明が出てきます。
普通の文書(ビジネス文書)としては、かなりの違和感ではないでしょうか。
でも、拒絶理由通知ではこんなのもありなのです。

ちょっと意地悪な抜粋をしました。<備考>の続きはこうです。
「引用文献2には、・・・が記載されている。引用文献1に記載された発明において、引用文献2に記載の技術を採用し、・・・容易である。」

ここまで見ても、なぜ引用文献2の説明から入るのか、分からない方もいらっしゃると思います。
それくらい、拒絶理由通知は不思議な文書なのです。

しかし、この拒絶理由通知は、審査基準に則った適式なものです。

仮に、引用文献の順番を入れ替えたとしましょう。
特開2002を引用文献1とし、特開2001を引用文献2とします。
そうすれば、<備考>は、引用文献1の説明から入ることになります。

しかしこれだと、「全く違う拒絶理由」になってしまいます。引用文献の順番は非常に重要です。
この点については、こちらもどうぞ。 特許法第29条第2項の理解(2)「発明」

<備考>の記載はこのようにわかりにくいことがあります。
しかし、その<備考>から、審査官のロジックを正確に読み取ることは、非常に重要です。

次の項では、この拒絶理由通知における審査官のロジックを再現してみたいと思います。

最後までお読みくださりありがとうございました。

東雲特許事務所【東京都港区新橋】【東京都北区田端】
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治


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