さて、前回ご紹介した、拒絶理由のロジックを再現してみます。
***************************
記
引用文献1:特開2001
引用文献2:特開2002
<備考>
引用文献2には、・・・が記載されている。引用文献1に記載された発明において、引用文献2に記載の技術を採用し、・・・容易である。
***************************
この拒絶理由は、例えば、以下のような場合が考えられます。
本願発明を「Aであることを特徴とする、B」とします。
以下、「ある特殊な処理を行うことを特徴とする、webカメラ」とします。
引用文献1に記載の発明は、ごく一般的なB(webカメラ)です。
引用文献2に記載の技術は、A(ある特殊な処理)です。例えば、特殊な処理を行うデジタルカメラです。
このような場合、審査官としては、引用文献2の説明を十分に行う必要があるかも知れません。
そうすると、上記例のように引用文献2の説明から入ることもあり得るでしょう。
しかし、拒絶理由は、あくまで「引用文献1」に記載の発明(引用発明1)から本願発明が容易であるというものです。
本来の審査官のロジック(審査基準のロジック)は、以下のとおりです。
①引用文献1には、(一般的な)webカメラの発明が記載されている。
②引用文献2には、(本願発明のミソである)特殊な処理が記載されている。
③引用文献1に記載された発明において、引用文献2に記載の技術を採用し、・・・容易である。
上記拒絶理由では、引用文献2の説明の前に、「引用文献1には、・・・の発明が記載されている。」が省略されているのです。
このため、いきなり引用文献2の説明から始まっており、違和感のある文書になっています。
*
ところでおさらいですが、この事例では、本願発明(特殊な処理を行うwebカメラ)は、いったいどの発明から容易だったのでしょうか?
答えは、「一般的なwebカメラ」ですね。
本願発明(特殊な処理を行うwebカメラ)が、一般的なwebカメラから容易・・・?!
この辺をきちんと理解すると、拒絶理由もだんだん読みやすくなってくると思います。
このシリーズはまだ続きます。お楽しみに。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所【東京都港区新橋】【東京都北区田端】
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治
【楽しいホームページ】特許庁審査官経験者が運営する東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【画期的な新サービス】最高品質・安心料金の実用新案申請代理<実案ドットコム>
http://www.jitsuan.com/
【画期的な新サービス】信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/