九州合同法律事務所

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アブレーション中の心停止に対する胸骨圧迫の遅れ〜福岡高裁で逆転勝訴

 昨日、福岡高裁で言い渡しを受けた判決のご報告です。担当は久保井、小林。

NHK 福岡NEWSWEB 3月22日 19時41分

 国立病院機構九州医療センターで不整脈の手術を受けたあと寝たきりの状態になった60代の男性が、医療ミスがあったと賠償を求めた裁判で、2審の福岡高等裁判所は病院側の過失を認めおよそ2億円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
 福岡県内の60代の男性は10年前、福岡市の「国立病院機構九州医療センター」でカテーテルと呼ばれる医療器具を血管に通して行う不整脈の手術を受けた際、心停止を起こしました。
 このときに発症した低酸素脳症の後遺症で意識が戻らず、寝たきりの状態が続いているということです。
 7年前男性と妻は病院側に賠償を求める訴えを起こしましたが、1審は医療ミスと認めず訴えを退けたため、控訴していました。
 22日の2審の判決で福岡高等裁判所の久保田浩史裁判長は、「担当した医師には胸骨圧迫による心肺蘇生の開始が遅れた過失が認められ、男性に残った意識障害は心停止から胸骨圧迫の開始までの間に脳への血流が停止したことが原因だ」と指摘しました。
 その上で「胸骨圧迫の開始が遅れていなければ脳への血流が維持されていた。過失と意識障害の間には因果関係が認められる」として1審とは逆に男性側の訴えを認め病院側におよそ2億円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
 判決について男性の妻は「病院は過失を認めず、誠実さが感じられない。重篤な後遺症が残った理由を説明してほしい。二度とこんなことは起きてほしくないので、再発防止につなげてほしい」と話していました。
 一方、国立病院機構九州医療センターは「今後の対応は判決内容をよく見た上で病院として検討していく」としています。


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「小さな社会」で闘う難しさ〜和解解決事例から

 いまから約12年前、日本海側の小さな町で起きた医療過誤事件が、つい先日、裁判所の和解で解決しました。

 亡くなった方は当時79歳の男性。
 数年前から肺炎等で入通院を繰り返し、年末年始の一時退院中、自宅で血液混じりの嘔吐をして被告病院に搬送され、そのまま死亡しました。死亡診断書の直接死因は、「出血性ショック及び低酸素血症」、その原因は「消化管出血及び誤嚥」と記載されていました。

 遺族が主張した過失は、入院中に消化管出血を示唆する黒色便がたびたびみられていたにもかかわらず、
 ① 消化管内視鏡による精査を行わなかったこと
 ② 消化管出血の場合は禁忌とされている抗血小板薬プラビックスの投与を継続したこと

 の2点です。
 これに対して病院側は、過失の存否以外に、死亡原因は吐瀉物誤嚥による窒息であって出血は無関係であるとして因果関係を争いました。

 和解金は100万円です。死亡事案としては少額ですが、実は、原告は相続人のうちの1人だけで、法定相続分は6分の1でした。そのことからすれば、過失があることを前提とした金額であるというのが原告側の理解です。
 しかし、この和解で重要なのは、和解金額の多寡ではなく、

 被告は、原告に対し、患者死亡後の当時の病院長の対応に不適切な面があったことを認め、謝罪する。

 との謝罪条項が入っているところです。

 謝罪の対象となった、病院長の不適切な対応とはいったいどういうものであったか。

環境芸術の森


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報告を要する医療事故とは

 前回のエントリー「医療事故報告を条件に和解」に関連して、医療法上の医療事故調査制度及び報告義務について紹介します。
 やや煩雑な話になりますが、しばらくおつきあいください。

 まず、医療法6条の10第1項は、以下のように定めています。

 病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

 つまり、医療法上の医療事故=「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの」です。
 逆にいえば、「予期していた死亡」は、この「医療事故」の定義から外れますので、医療法6条の10第1項による報告の対象にはなりません。では、事故が起こった後で、院長が、「その死は予期していました」と言ってしまえば、報告しなくていいことになるのでしょうか。
 それでは、この制度が有名無実化してしまうので、どういう場合であれば、「予期していなかった」(あるいは「予期していた」)といえるのかを、厚生労働省令で定めることにしたわけです。

桜島3

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医療事故報告を条件に和解

先週、福岡地裁で和解した事件のご報告です。担当は久保井、小林。

09月02日17時43分

 久留米大学病院3年前、福岡県久留米市にある大学病院で手術を受けた後に死亡した男性の遺族が、「医療ミスがあった」として賠償を求めた裁判で、病院側が和解金の支払いに加え、医療事故として第三者機関に報告するという条件で和解が成立しました。
 遺族側によりますと、こうした条件が盛り込まれるのは異例だということです。
 3年前、久留米大学病院で食道がんの手術を受けた当時64歳の男性が、手術後に急性循環不全で死亡し、男性の遺族は手術後に血圧を上昇させる処置に過失があったとして病院に賠償を求める訴えを起こしました。
 福岡地方裁判所は「過失と死亡との間に因果関係がある」として和解勧告し、病院側が和解金4600万円あまりを支払うことできょう、和解が成立しました。
 遺族側の弁護士によりますと、和解には医療事故調査制度に基づき病院側が医療事故として第三者機関に報告することが盛り込まれていて、こうした条件は異例だということです。
 調査制度は全国の医療事故を分析し再発防止につなげるものですが、報告するかどうかは医療機関の判断に委ねられていて、必要な報告や調査が行われていないという指摘もあります。
 男性の妻は「病院の姿勢や説明の内容に納得できず裁判となりましたが、二度と同じことが起きることがないよう、再発防止にいかされることを強く希望します」とコメントしています。
 和解について、久留米大学病院は「本件を真摯に受け止め、重大なる教訓として体制を強化し、医療の安全確保により一層努めてまいります」とコメントしています。
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医療事故紛争解決事例21〜分娩後蘇生措置の遅れで脳性麻痺

 気がつけばもう8月ではありませんか。
 なんと、今年に入って初めてのブログ更新です。もっとマメに情報発信すべきですね。大いに反省したいと思います。

 さて、ずいぶん間が空いてしまいましたが、周産期シリーズの第2弾です。

 出生時体重4526gと巨大児で、産声を上げることなく、重度新生児仮死の状態で生まれ、総合病院の新生児集中治療室の医師の応援を求めたものの、重度脳性麻痺が残った、というものです。

 産婦はちょっと肥満気味、これがはじめての妊娠出産。妊娠5週から定期的に相手方の産科医院を受診しました。毎回の超音波検査が行われ、妊娠34週の推定体重は2287g、37週3101g、38週3406g、39週2593g、40週5日で3903gと、かなり大きめです。
 分娩予定日を超過しても胎児の頭が下降せず、分娩が進まないため、40週6日に分娩誘導目的で入院となり、メトロ(子宮口を広げる水風船のようなもの)を挿入、分娩誘発剤(オキシトシン)の点滴投与も開始されましたが、子宮口は2cmまでしか開かず、翌日いったん退院となりました。

納涼船

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  • アブレーション中の心停止に対する胸骨圧迫の遅れ〜福岡高裁で逆転勝訴
  • 「小さな社会」で闘う難しさ〜和解解決事例から
  • 報告を要する医療事故とは
  • 医療事故報告を条件に和解
  • 医療事故紛争解決事例21〜分娩後蘇生措置の遅れで脳性麻痺
  • 医療事故紛争解決事例20〜分娩監視義務違反による脳性麻痺
  • 医療事故紛争解決事例19〜大動脈解離の見逃し③
  • 医療事故紛争解決事例18〜大動脈解離の見逃し②
  • 感染症法改正問題に対する各団体の意見書をまとめました
  • 患者・感染者を処罰対象とすることに反対します
  • 医療事故紛争解決事例17〜大動脈解離の見逃し①
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