医療過誤紛争の中には、たった1度だけの診察の機会に、ある疾患を見逃したことが死亡に繋がるというパターンのものがあります。その典型的な疾患の一つが大動脈解離であり、前回の大動脈解離の見逃し②で紹介したのがまさにそのようなケースでした。今回も、同様のケースを紹介したいと思います。
Aさんは43歳の男性。奥さんと子ども3人を自宅において、単身赴任中でした。
デスクワーク中、突然に腰背部痛を発症したAさんは、上司の判断でB病院に救急搬送されました。救急搬送に付き添った後輩の話では、Aさんは顔面蒼白で、脂汗を流し、身の置き所がない様子で、休憩室のソファーに腰掛けたり、横になったりしていたそうです。
救急報告書によれば、収容時の血圧は167/145という高血圧でした。
搬入されたB病院で診察したC医師も、Aさんが痛みでじっとしていられない状態であったことを記録しています。ボルタレン座薬を挿肛してもその痛みは治まらず、ペンタジン注射でいくらか痛みが緩和したようですが、それでも、Aさんは相変わらずじっとしていることができず、立ったり座ったりしていたようです。
C医師は、痛みの原因として尿路結石を疑い、上腹部~骨盤の単純CT検査をオーダーしました。しかし、異常は見られませんでした。C医師は、Aさんに対して、痛みの原因は「急性腰痛症」である旨を告げたうえ、もし痛みが持続、繰り返すようなら、かかりつけの整形外科を受診するようにと勧め、Aさんに、「CTで大動脈解離など腹腔内の異常は認めない」との内容を含む紹介状を交付しました。
AさんはB病院からタクシーでかかりつけの整形外科に向かい、そこで鎮痛剤ノイトロピンの注射を受けた後に後輩と別れ、社宅に戻りました。
別れ際、後輩に対して、迷惑をかけたことを詫び、食事代を渡したそうです。
Aさんは43歳の男性。奥さんと子ども3人を自宅において、単身赴任中でした。
デスクワーク中、突然に腰背部痛を発症したAさんは、上司の判断でB病院に救急搬送されました。救急搬送に付き添った後輩の話では、Aさんは顔面蒼白で、脂汗を流し、身の置き所がない様子で、休憩室のソファーに腰掛けたり、横になったりしていたそうです。
救急報告書によれば、収容時の血圧は167/145という高血圧でした。
搬入されたB病院で診察したC医師も、Aさんが痛みでじっとしていられない状態であったことを記録しています。ボルタレン座薬を挿肛してもその痛みは治まらず、ペンタジン注射でいくらか痛みが緩和したようですが、それでも、Aさんは相変わらずじっとしていることができず、立ったり座ったりしていたようです。
C医師は、痛みの原因として尿路結石を疑い、上腹部~骨盤の単純CT検査をオーダーしました。しかし、異常は見られませんでした。C医師は、Aさんに対して、痛みの原因は「急性腰痛症」である旨を告げたうえ、もし痛みが持続、繰り返すようなら、かかりつけの整形外科を受診するようにと勧め、Aさんに、「CTで大動脈解離など腹腔内の異常は認めない」との内容を含む紹介状を交付しました。
AさんはB病院からタクシーでかかりつけの整形外科に向かい、そこで鎮痛剤ノイトロピンの注射を受けた後に後輩と別れ、社宅に戻りました。
別れ際、後輩に対して、迷惑をかけたことを詫び、食事代を渡したそうです。
翌朝、Aさんは社宅で死亡している姿で発見されました。
司法解剖の結果、死因は胸腹部大動脈解離を原因とする心タンポナーデであることが分かりました。解離腔の入口は腹部大動脈にあり、そこを起点として、大動脈のほぼ全長にわたる解離が認められました。
急性発症の腰背部痛を診た場合、最も優先的に除外しなければならないのが、腹部大動脈破裂または切迫破裂と、大動脈解離です。
もちろん、最も頻度が高いのは整形外科的な原因による痛みであると思われますが、その鑑別にあたって重要なのは、体動によって痛みが増強するかどうか、姿勢によって痛みの程度が変わるかどうかです。整形外科的な痛みであれば、動きによって痛みが増強しますし、できるだけ痛みの少ない体位を保つために患者はじっとしているのが普通です。痛みのためにじっとしていられないとか、自ら立ったり座ったりすることは、整形外科的な痛みの場合には、極めて考えにくいことです。
次に問題になるのは、本件でも疑われた泌尿器科的な疾患です。C医師は、CVA(肋骨脊柱角)の叩打痛があったことから尿路結石を疑ったとのことでした。しかし、尿路結石に対する単純CTの診断能は高く、感度は94〜100%と報告されています。つまり、単純CTでその所見がみられなかったことによって、かなり高い確率で尿路結石は否定できたと考えられます。
そうであるならば、本件ではやはり大動脈疾患の可能性を考えるべきだったのではないでしょうか。腹部大動脈瘤が存在しないことは単純CTでもわかりますので、残る可能性は、大動脈解離です。そして、「大動脈解離を疑ったときには造影CTが必須」。これは、大動脈解離の見逃し①で述べたとおりです。
しかし、C病院は責任を争い、裁判になりました。
C病院の主張は、以下のようなものです。
・ 大動脈解離の痛みでは冷汗がみられるが、C医師診察時には冷汗が観察されていない。
・ 大動脈解離の痛みには鎮痛剤は効かないが、本件ではペンタジンで痛みが緩和した。
・ 大動脈解離で特徴的なのは痛みの移動であるところ、本件ではそれがなかった。
………だから、本件では大動脈解離を疑うことはできない。造影剤ショックの危険を冒してまで造影CTを行う必要はない。
確かに、痛みの移動は大動脈解離に特徴的な症状です(大動脈解離の見逃し①)。しかし、それがなければ大動脈解離が否定できるわけではありません。痛みの移動は、解離の進行によるわけですから、進行が止まっていれば、痛みの移動がみられなくても何の不思議もありません。
また、痛みが最も激しいのは、まさに解離が起こっている時です。Aさんも、救急搬送される前は激痛に脂汗を流していたことを後輩は記憶しています。それから時間が経てばいくらかなりと痛みが緩和するのが自然です。実際、救急車収容時の異常な高血圧も、時間の経過とともに正常に近づいています。ペンタジンが効かないはずだという医学的根拠はありませんし、痛みが緩和したのは単に時間の経過によるものだった可能性もあります。
本件では、病院側が自らの主張に沿う専門家の意見書を3通提出し、残念ながら鑑定人の意見も病院よりのものでした。それでも、裁判所が責任を前提とした和解案を提示し、病院側がこれを受け入れざるを得なかったのは、あらゆる文献が原告側の主張を支持していたこと、実際に診察したC医師も、その指導医も、原告側の反対尋問に対し、論理的な説明ができなかったからだと思われます。
しかし、重要なのは、裁判の結果ではありません。
Aさんの死を無駄にしないこと。
このような症例を社会的に共有し、防げる死亡を防ぐこと。
そう考えて、3つめの大動脈解離の見逃し事例を紹介した次第です。
司法解剖の結果、死因は胸腹部大動脈解離を原因とする心タンポナーデであることが分かりました。解離腔の入口は腹部大動脈にあり、そこを起点として、大動脈のほぼ全長にわたる解離が認められました。
急性発症の腰背部痛を診た場合、最も優先的に除外しなければならないのが、腹部大動脈破裂または切迫破裂と、大動脈解離です。
もちろん、最も頻度が高いのは整形外科的な原因による痛みであると思われますが、その鑑別にあたって重要なのは、体動によって痛みが増強するかどうか、姿勢によって痛みの程度が変わるかどうかです。整形外科的な痛みであれば、動きによって痛みが増強しますし、できるだけ痛みの少ない体位を保つために患者はじっとしているのが普通です。痛みのためにじっとしていられないとか、自ら立ったり座ったりすることは、整形外科的な痛みの場合には、極めて考えにくいことです。
次に問題になるのは、本件でも疑われた泌尿器科的な疾患です。C医師は、CVA(肋骨脊柱角)の叩打痛があったことから尿路結石を疑ったとのことでした。しかし、尿路結石に対する単純CTの診断能は高く、感度は94〜100%と報告されています。つまり、単純CTでその所見がみられなかったことによって、かなり高い確率で尿路結石は否定できたと考えられます。
そうであるならば、本件ではやはり大動脈疾患の可能性を考えるべきだったのではないでしょうか。腹部大動脈瘤が存在しないことは単純CTでもわかりますので、残る可能性は、大動脈解離です。そして、「大動脈解離を疑ったときには造影CTが必須」。これは、大動脈解離の見逃し①で述べたとおりです。
しかし、C病院は責任を争い、裁判になりました。
C病院の主張は、以下のようなものです。
・ 大動脈解離の痛みでは冷汗がみられるが、C医師診察時には冷汗が観察されていない。
・ 大動脈解離の痛みには鎮痛剤は効かないが、本件ではペンタジンで痛みが緩和した。
・ 大動脈解離で特徴的なのは痛みの移動であるところ、本件ではそれがなかった。
………だから、本件では大動脈解離を疑うことはできない。造影剤ショックの危険を冒してまで造影CTを行う必要はない。
確かに、痛みの移動は大動脈解離に特徴的な症状です(大動脈解離の見逃し①)。しかし、それがなければ大動脈解離が否定できるわけではありません。痛みの移動は、解離の進行によるわけですから、進行が止まっていれば、痛みの移動がみられなくても何の不思議もありません。
また、痛みが最も激しいのは、まさに解離が起こっている時です。Aさんも、救急搬送される前は激痛に脂汗を流していたことを後輩は記憶しています。それから時間が経てばいくらかなりと痛みが緩和するのが自然です。実際、救急車収容時の異常な高血圧も、時間の経過とともに正常に近づいています。ペンタジンが効かないはずだという医学的根拠はありませんし、痛みが緩和したのは単に時間の経過によるものだった可能性もあります。
本件では、病院側が自らの主張に沿う専門家の意見書を3通提出し、残念ながら鑑定人の意見も病院よりのものでした。それでも、裁判所が責任を前提とした和解案を提示し、病院側がこれを受け入れざるを得なかったのは、あらゆる文献が原告側の主張を支持していたこと、実際に診察したC医師も、その指導医も、原告側の反対尋問に対し、論理的な説明ができなかったからだと思われます。
しかし、重要なのは、裁判の結果ではありません。
Aさんの死を無駄にしないこと。
このような症例を社会的に共有し、防げる死亡を防ぐこと。
そう考えて、3つめの大動脈解離の見逃し事例を紹介した次第です。
(小林)