昨日、福岡高裁で言い渡しを受けた判決のご報告です。担当は久保井、小林。

NHK 福岡NEWSWEB 3月22日 19時41分

 国立病院機構九州医療センターで不整脈の手術を受けたあと寝たきりの状態になった60代の男性が、医療ミスがあったと賠償を求めた裁判で、2審の福岡高等裁判所は病院側の過失を認めおよそ2億円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
 福岡県内の60代の男性は10年前、福岡市の「国立病院機構九州医療センター」でカテーテルと呼ばれる医療器具を血管に通して行う不整脈の手術を受けた際、心停止を起こしました。
 このときに発症した低酸素脳症の後遺症で意識が戻らず、寝たきりの状態が続いているということです。
 7年前男性と妻は病院側に賠償を求める訴えを起こしましたが、1審は医療ミスと認めず訴えを退けたため、控訴していました。
 22日の2審の判決で福岡高等裁判所の久保田浩史裁判長は、「担当した医師には胸骨圧迫による心肺蘇生の開始が遅れた過失が認められ、男性に残った意識障害は心停止から胸骨圧迫の開始までの間に脳への血流が停止したことが原因だ」と指摘しました。
 その上で「胸骨圧迫の開始が遅れていなければ脳への血流が維持されていた。過失と意識障害の間には因果関係が認められる」として1審とは逆に男性側の訴えを認め病院側におよそ2億円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
 判決について男性の妻は「病院は過失を認めず、誠実さが感じられない。重篤な後遺症が残った理由を説明してほしい。二度とこんなことは起きてほしくないので、再発防止につなげてほしい」と話していました。
 一方、国立病院機構九州医療センターは「今後の対応は判決内容をよく見た上で病院として検討していく」としています。


コスモクロック

 この事件については、判決が確定して終了した際に詳しく説明したいと思うのですが、現段階でハッキリ言えることは、ここまで紛争が長引いている原因の一つが、アブレーションの術者であった医師の意図的な噓であるということです。
 本件では、心停止から胸骨圧迫までの時間が争われました。そこで問題になったのが、心電図モニター、血圧モニター、造影動画といったいくつかの証拠に記録されている時刻は、一致しているのかどうかということでした。
 わたしたちは、提訴前の調査段階から、病院側に対して、これらの時刻は何分がずつズレているのではないかとの疑問を呈し、それを確認するよう求めていました(医療機器に内蔵されている時計が正確にあっていないことはよくあります)。
 訴訟では、病院側は、これらの時計の時刻は一致しているとして、血圧モニターで血圧測定不能となった時刻と、造影動画に胸骨圧迫の様子がうかがわれる時刻を根拠に、胸骨圧迫の遅れはないと主張しました。施術医は、法廷で、これらの時計の時刻は一致している、自分は、この事件直後に、それが一致していることを確認した、と堂々と証言しました。

 しかし、さまざまな証拠から、これらの時計の時刻が一致しないことが明らかになり、控訴審の最終段階では、病院自ら、その時刻のズレを客観的に示す資料を提出することになりました。
 事件直後に時計が合っていることを確認した、という施術医の証言は、噓でした。
 勘違いとか、記憶違いといった言い訳が通用しようのない、真っ赤なウソでした。

 to err is human.
 人は誰でも間違えます。
 医療現場でも失敗は起こります。
 大事なことは、その失敗を率直に認め、その原因を究明し、再発防止策を講ずることです。
 そして、その失敗から発生した損害を、誰がどのように負担するのが公平なのかを考えることであり、当事者間でその見解が一致しなければ医療過誤訴訟での解決が図られます。
 
 しかし、失敗した医師が、それを誤魔化すために噓を吐いて事実を歪めてしまえば、原因究明も、再発防止も、損害の公平な分担も、何もできなくなってしまいます。
 失敗それ自体は許されても、こんな噓は許されません。
 
 患者と家族は、このような医師の対応に、10年間、苦しみ続けてきました。
 病院側には、この高裁判決を真摯に受け止め、これ以上、患者と家族の苦しみを長引かせないような対応を求めたいと思います。
(小林)