12月に入りめっきり寒くなりましたね。
冬らしい感じがしてワクワク(?)しますが、まだ身体が寒さに慣れていないって感じですね。
さて、先月26日に福岡地裁で行われました司法修習生の給費制廃止違憲訴訟の報告です。
司法修習生とは、司法試験に受かった後、裁判官、検察官、弁護士になるための実地研修である司法修習を行っている人たちのことです。
3年前までは、1年間の司法修習の間、司法修習生には給与が支払われていました(給費制)。ところが、裁判所法の改正によって、司法修習生は「無給」とされ、1年間の生活費や家賃、交通費、書籍代など諸処の経費を賄うために必要があれば国から借金することができる、という「貸与制」が導入されることとなりました。
ただ、修習は、単なる学習の場というわけではありません。弁護士事務所で実際に書面を書いたり、検察庁では被疑者の取り調べをしたりするなど、修習終了後すぐに実務家として活動できるだけの素養を身につけることを目的としたれっきとした「職務」なのです。それにもかかわらず、法律を変えて「無給」としたことは憲法に違反する、と主張しているのがこの訴訟です。
今回の期日では、原告の藤井祥子さんが、法学部志願者数の減少など、国民の権利擁護を担うべき法曹を目指す人が減少しており、それは給費制の廃止が影響していること、それは単に法曹だけの問題ではなく国民全体の権利擁護についての危機であること、ゆえに本訴訟の真の原告は国民なのだということを、自身が法曹を目指した理由、本訴訟の原告となった理由を踏まえながら、熱く意見陳述しました。
続いて、私の方から、国民の権利擁護の担い手である法曹を育成することは憲法によって国に課された義務であり、旧裁判所法はそれを具体化していたものなのであるから、司法修習生の給費を受ける権利は憲法そのものによって保障されたものであり、給費制を廃止することは憲法に違反すること、また国民の権利擁護の担い手となるために司法修習を受けることを義務付けられている司法修習生にとって、修習とは「職務」なのであるから給費制の廃止は憲法27条に違反することなどについて意見陳述を行いました。
給費制廃止の問題は、司法修習生という一部の人たちだけの問題と捉えられがちですが、実際にはそうではなく、国民の権利擁護・戦後民主主義の確立のために創設された制度の大転換であって、長い目で見て、国民の権利擁護の担い手たらんとする人材の減少という重大な影響をもたらすものだと思います。
次回期日は、平成27年1月26日(月)11時から福岡地方裁判所301号法定で開催されます。
多くの皆さんに本訴訟を傍聴していただき、原告らの声をお聞き頂きたいと思いますので、お忙しいこととは思いますが、ぜひ法定に足をお運びください。
(高木)
冬らしい感じがしてワクワク(?)しますが、まだ身体が寒さに慣れていないって感じですね。
さて、先月26日に福岡地裁で行われました司法修習生の給費制廃止違憲訴訟の報告です。
司法修習生とは、司法試験に受かった後、裁判官、検察官、弁護士になるための実地研修である司法修習を行っている人たちのことです。
3年前までは、1年間の司法修習の間、司法修習生には給与が支払われていました(給費制)。ところが、裁判所法の改正によって、司法修習生は「無給」とされ、1年間の生活費や家賃、交通費、書籍代など諸処の経費を賄うために必要があれば国から借金することができる、という「貸与制」が導入されることとなりました。
ただ、修習は、単なる学習の場というわけではありません。弁護士事務所で実際に書面を書いたり、検察庁では被疑者の取り調べをしたりするなど、修習終了後すぐに実務家として活動できるだけの素養を身につけることを目的としたれっきとした「職務」なのです。それにもかかわらず、法律を変えて「無給」としたことは憲法に違反する、と主張しているのがこの訴訟です。
今回の期日では、原告の藤井祥子さんが、法学部志願者数の減少など、国民の権利擁護を担うべき法曹を目指す人が減少しており、それは給費制の廃止が影響していること、それは単に法曹だけの問題ではなく国民全体の権利擁護についての危機であること、ゆえに本訴訟の真の原告は国民なのだということを、自身が法曹を目指した理由、本訴訟の原告となった理由を踏まえながら、熱く意見陳述しました。
続いて、私の方から、国民の権利擁護の担い手である法曹を育成することは憲法によって国に課された義務であり、旧裁判所法はそれを具体化していたものなのであるから、司法修習生の給費を受ける権利は憲法そのものによって保障されたものであり、給費制を廃止することは憲法に違反すること、また国民の権利擁護の担い手となるために司法修習を受けることを義務付けられている司法修習生にとって、修習とは「職務」なのであるから給費制の廃止は憲法27条に違反することなどについて意見陳述を行いました。
給費制廃止の問題は、司法修習生という一部の人たちだけの問題と捉えられがちですが、実際にはそうではなく、国民の権利擁護・戦後民主主義の確立のために創設された制度の大転換であって、長い目で見て、国民の権利擁護の担い手たらんとする人材の減少という重大な影響をもたらすものだと思います。
次回期日は、平成27年1月26日(月)11時から福岡地方裁判所301号法定で開催されます。
多くの皆さんに本訴訟を傍聴していただき、原告らの声をお聞き頂きたいと思いますので、お忙しいこととは思いますが、ぜひ法定に足をお運びください。
(高木)




















