九州医事新報に連載している「医療と法律問題」第21回です。例によって一月遅れなので、本文の内容は4月15日のエントリー「医療と法律問題(第20回)〜遺族への説明方法について」より古いものです。最新情報はその後に加えておりますのでそれもお読み下さい。
厚労省は、3月20日付で「医療事故調査制度の施行に係る検討について」を発表しました。2月25日第6回検討会は議論の取りまとめに至ることなく終了しましたが、その後、事務局と座長とで調整した結果、取りまとめに至ったという形になっています。この取りまとめのうち、医療法施行規則の改正部分について、現在、パブリックコメントが募集されています。ただ、委員の間で意見が厳しく対立した部分は、ほぼ通知レベルの問題であり、規則レベルで問題になるのは、いかなる死亡を「予期しなかったもの」として調査の対象にするかという論点くらいだと思われます。
規則案は、これを以下の三つのどれにも該当しないもの、としました。「管理者が、当該医療の提供前に、医療従事者等により、当該患者等に対して、当該死亡又は死産が予期されていることを説明していたと認めたもの」、「管理者が、当該医療の提供前に、医療従事者等により、当該死亡又は死産が予期されていることを診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの」、「管理者が、当該医療の提供に係る医療従事者等からの事情の聴取及び、医療の安全管理のための委員会(当該委員会を開催している場合に限る)からの意見の聴取を行った上で、当該医療の提供前に、当該医療の提供に係る医療従事者等により、当該死亡又は死産が予期されていると認めたもの」。
ここでいう「説明」や「記録」は、一般的な死亡の可能性についてのものではなく、当該患者個人の臨床経過等を踏まえて、当該死亡が起こりうることについての説明や記録であるという解釈は、通知で示されることが予定されています。
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厚労省は、3月20日付で「医療事故調査制度の施行に係る検討について」を発表しました。2月25日第6回検討会は議論の取りまとめに至ることなく終了しましたが、その後、事務局と座長とで調整した結果、取りまとめに至ったという形になっています。この取りまとめのうち、医療法施行規則の改正部分について、現在、パブリックコメントが募集されています。ただ、委員の間で意見が厳しく対立した部分は、ほぼ通知レベルの問題であり、規則レベルで問題になるのは、いかなる死亡を「予期しなかったもの」として調査の対象にするかという論点くらいだと思われます。
規則案は、これを以下の三つのどれにも該当しないもの、としました。「管理者が、当該医療の提供前に、医療従事者等により、当該患者等に対して、当該死亡又は死産が予期されていることを説明していたと認めたもの」、「管理者が、当該医療の提供前に、医療従事者等により、当該死亡又は死産が予期されていることを診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの」、「管理者が、当該医療の提供に係る医療従事者等からの事情の聴取及び、医療の安全管理のための委員会(当該委員会を開催している場合に限る)からの意見の聴取を行った上で、当該医療の提供前に、当該医療の提供に係る医療従事者等により、当該死亡又は死産が予期されていると認めたもの」。
ここでいう「説明」や「記録」は、一般的な死亡の可能性についてのものではなく、当該患者個人の臨床経過等を踏まえて、当該死亡が起こりうることについての説明や記録であるという解釈は、通知で示されることが予定されています。
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