九州合同法律事務所

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医療事故紛争解決事例

医療事故紛争解決事例26〜ABCD2スコア6点のTIA(一過性脳虚血発作)を、てんかん発作と誤診し、脳梗塞発症予防を行わず、TIAから17日後に広汎な脳梗塞を発症した事例

 いつまでこんなに暑いんだろうとぼやいていたのがつい先日のことなのに、今朝は、クロゼットからダウンジャケットを選びました。そういえば、近所のキンモクセイも、ここ数日、甘い香りを漂わせるようになりました。
 短い秋を、大切に過ごしたいですね。

 前々回に引き続き、脳MRA(Magnetic Resonance Angiography:磁気共鳴血管撮影法)に関係する医療事故紛争を紹介します。
 
 Aさんは78歳の男性です。後縦靱帯骨化症の持病があり、四肢の痺れには悩まされていましたが、歩行にも杖などは必要とせず、自動車の運転も可能で、奥さんと2人で特段の不自由なく生活していました。
 お正月から下痢が続き、ウイルス性腸炎と診断されたAさんは、B病院に入院しました。そして、入院後18日目に、Aさんは、ベッド脇にうつ伏せで倒れているところを発見されました。
 発見時、Aさんは開眼しており、意識状態はJCSⅠのレベルでしたが、発語ができず、右上下肢麻痺がみられました。この状態は2時間後に回復し、しっかりした発語が可能となり、右上下肢の麻痺も解消しました。この日に撮影された頭部CT及び翌日に撮影されたMRIには、特段の所見はなかったとされています。
 このイベントについて、B病院はてんかんの複雑部分発作によるものと診断し、なんの治療も行っていません。

 それからさらに17日後、Aさんは、呂律困難及び右上下肢麻痺の症状が再発し、昼過ぎに撮影された頭部MRIで左中大脳動脈領域の広範な梗塞が明らかになりました。同日、C病院に転院し、左前頭葉梗塞急性期、左頚部内頸動脈閉塞症、左中大脳脈閉塞症と診断されました。
 この脳梗塞により、Aさんは、ほぼ寝たきり状態になってしまいました。
水面




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医療事故紛争事例25〜無症候性の内頸動脈狭窄症に頸動脈内膜剥離術を行い重篤な脳梗塞の後遺症を残した事例

 お彼岸も過ぎたというのに、厳しい残暑が続きます。
 日本には、秋という季節がなくなってしまったのではないでしょうか(-。-;)

 前回に引き続き、脳MRA(Magnetic Resonance Angiography:磁気共鳴血管撮影法)に関係する医療事故紛争を紹介します。
 
 患者は64歳男性、3年ほど前から左内頸動脈の狭窄が指摘されていました。
 内頸動脈がアテロームやプラークによって狭窄していると、脳梗塞のリスクが高くなります。そのため、ある程度以上の内頸動脈狭窄に対しては、狭窄部位を切開して、アテロームやプラークを除去する手術(頸動脈内膜剥離術:CEA)が適応となります
 当初、治療には消極的だったようですが、エコーで狭窄部位に不安定プラークが指摘されたことから、CEAを受けることになりました。
 しかし、術後、患者の意識はなかなか戻らず、右半身も動かなくなってしまいました。頭部CTでは、日を追う毎に、左大脳半球全体の虚血性変化が明らかになっていきました。
 手術から約半年後、患者は、脳梗塞による右片麻痺で、右上下肢ともに機能全廃、また重度混合失語による言語理解、言語表出障害で、いずれも、回復の見込みなしと診断されています。

西明石



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医療事故紛争解決事例24〜MRAの読影を誤って未破裂脳動脈瘤を見逃し、脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血で死亡した事例

 先日は、群馬県伊勢崎市で、日本国内の観測史上最高気温となる41.8℃が記録されたとか。普通の人の体温を遙かに超え、インフルエンザでも新型コロナでも経験しないような温度です(-。-;)
 そうかと思えば、毎年繰り返される豪雨による災害。
 ほんとうに、地球はいったい、どうなってしまうのでしょうか。

 さて、医療事故紛争解決事例、今回からいくつか、脳MRA(Magnetic Resonance Angiography:磁気共鳴血管撮影法)に関係する医療事故紛争を紹介したいと思います。

 約4年前に乳がんの手術をして、そのフォローのため乳腺外科に定期的に通院していたAさん(当時65歳)は、8月頃から右眼に違和感を覚えるようになり、9月に入って、急な視力低下・右眼瞼下垂・頭痛・ふらつきの症状が出現しました。Aさんから症状の訴えをきいた乳腺外科のドクターは、B病院に「脳転移の有無も含め、頭部MRIを勧めています」として紹介、B病院で、MRI及びMRA検査が行われました。その結果、MRIで脳転移は否定され、MRAの検査結果も、「主幹動脈に動脈瘤は指摘できない」というものでした。
 それから1週間、さらに症状が悪化したAさんは、乳腺外科に相談のうえ、眼科、耳鼻科を受診、そこでC病院神経内科を紹介され、その際、B病院で撮影された画像をC病院に持参するよう勧められました。
 C病院神経内科はAさんを右動眼麻痺と診断し、入院させました。その原因として、トロサ・ハント症候群を疑い、入院3日目からステロイドパルス療法を開始しています。
 
 Aさんが、C病院のエレベーター前で倒れている姿で発見されたのは、入院11日目でした。緊急で実施された頭部CTで右内頚動脈−後交通動脈分岐部の動脈瘤が発見され、脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血と診断されました。Aさんは意識を回復することなく、約3週間後に亡くなりました。
 
 実は、この脳動脈瘤は、AさんがB病院から持参した頭部MRA画像にも写っていました。この脳動脈瘤が、B病院でもC病院でも見逃されていたのです。

熊本城


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アブレーション中の心停止に対する胸骨圧迫の遅れ〜福岡高裁で逆転勝訴

 昨日、福岡高裁で言い渡しを受けた判決のご報告です。担当は久保井、小林。

NHK 福岡NEWSWEB 3月22日 19時41分

 国立病院機構九州医療センターで不整脈の手術を受けたあと寝たきりの状態になった60代の男性が、医療ミスがあったと賠償を求めた裁判で、2審の福岡高等裁判所は病院側の過失を認めおよそ2億円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
 福岡県内の60代の男性は10年前、福岡市の「国立病院機構九州医療センター」でカテーテルと呼ばれる医療器具を血管に通して行う不整脈の手術を受けた際、心停止を起こしました。
 このときに発症した低酸素脳症の後遺症で意識が戻らず、寝たきりの状態が続いているということです。
 7年前男性と妻は病院側に賠償を求める訴えを起こしましたが、1審は医療ミスと認めず訴えを退けたため、控訴していました。
 22日の2審の判決で福岡高等裁判所の久保田浩史裁判長は、「担当した医師には胸骨圧迫による心肺蘇生の開始が遅れた過失が認められ、男性に残った意識障害は心停止から胸骨圧迫の開始までの間に脳への血流が停止したことが原因だ」と指摘しました。
 その上で「胸骨圧迫の開始が遅れていなければ脳への血流が維持されていた。過失と意識障害の間には因果関係が認められる」として1審とは逆に男性側の訴えを認め病院側におよそ2億円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
 判決について男性の妻は「病院は過失を認めず、誠実さが感じられない。重篤な後遺症が残った理由を説明してほしい。二度とこんなことは起きてほしくないので、再発防止につなげてほしい」と話していました。
 一方、国立病院機構九州医療センターは「今後の対応は判決内容をよく見た上で病院として検討していく」としています。


コスモクロック

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医療事故報告を条件に和解

先週、福岡地裁で和解した事件のご報告です。担当は久保井、小林。

09月02日17時43分

 久留米大学病院3年前、福岡県久留米市にある大学病院で手術を受けた後に死亡した男性の遺族が、「医療ミスがあった」として賠償を求めた裁判で、病院側が和解金の支払いに加え、医療事故として第三者機関に報告するという条件で和解が成立しました。
 遺族側によりますと、こうした条件が盛り込まれるのは異例だということです。
 3年前、久留米大学病院で食道がんの手術を受けた当時64歳の男性が、手術後に急性循環不全で死亡し、男性の遺族は手術後に血圧を上昇させる処置に過失があったとして病院に賠償を求める訴えを起こしました。
 福岡地方裁判所は「過失と死亡との間に因果関係がある」として和解勧告し、病院側が和解金4600万円あまりを支払うことできょう、和解が成立しました。
 遺族側の弁護士によりますと、和解には医療事故調査制度に基づき病院側が医療事故として第三者機関に報告することが盛り込まれていて、こうした条件は異例だということです。
 調査制度は全国の医療事故を分析し再発防止につなげるものですが、報告するかどうかは医療機関の判断に委ねられていて、必要な報告や調査が行われていないという指摘もあります。
 男性の妻は「病院の姿勢や説明の内容に納得できず裁判となりましたが、二度と同じことが起きることがないよう、再発防止にいかされることを強く希望します」とコメントしています。
 和解について、久留米大学病院は「本件を真摯に受け止め、重大なる教訓として体制を強化し、医療の安全確保により一層努めてまいります」とコメントしています。
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