日弁連(日本弁護士連合会)は、2014年8月22日付けで健康保険法等に基づく指導・監査制度の改善に関する意見書を取りまとめ、2014年8月25日に、厚生労働大臣及び各都道府県知事に提出しました。
当連合会は、厚生労働大臣及び都道府県知事に対し、健康保険法、国民健康保険法等(以下「健康保険法等」という。)に基づいて実施する保険医療機関及び保険薬局並びに保険医(医師・歯科医師)及び保険薬剤師(以下「保険医等」という。)に対する保険診療(調剤を含む。)の指導・監査の制度に関し、指導・監査が、保険医等に対する診療報酬の返還請求や保険医指定取消処分などの不利益処分に至る契機となる性格を有していることに鑑み、その対象となる保険医等の、適正な手続的処遇を受ける権利を保障するため、以下の点について改善、配慮及び検討を求める。
健康保険制度は、保険者、保険医、被保険者との三者からなる契約関係を基本にしています。
被保険者(わたしたち国民です)は、保険者(健康保険組合等)に保険料を支払い、保険医(医療機関)は被保険者に療養を給付し(診察したり治療したりすることを健康保険法上はこのような言葉で表現します)、保険者は保険医に診療報酬を支払います。
保険者と被保険者との関係が保険契約、保険医と被保険者との関係は診療契約であることは明らかなのですが、保険医と保険者との関係が何なのかはちょっと分かりにくい面があります。手続的には、医療機関の開設者が、厚生労働大臣に保険医療機関としての指定を申請し、厚労大臣がその指定を行えば、医療機関は健康保険を使った保険診療ができるようになります。その時点で、医療機関は、健康保険のルールに従った医療行為を行うことにより、保険者から診療報酬を得ることができるという立場を取得します。この、保険医と保険者との関係を「公法上の双務契約」という言葉で表現した裁判例があります。続きを読む
当連合会は、厚生労働大臣及び都道府県知事に対し、健康保険法、国民健康保険法等(以下「健康保険法等」という。)に基づいて実施する保険医療機関及び保険薬局並びに保険医(医師・歯科医師)及び保険薬剤師(以下「保険医等」という。)に対する保険診療(調剤を含む。)の指導・監査の制度に関し、指導・監査が、保険医等に対する診療報酬の返還請求や保険医指定取消処分などの不利益処分に至る契機となる性格を有していることに鑑み、その対象となる保険医等の、適正な手続的処遇を受ける権利を保障するため、以下の点について改善、配慮及び検討を求める。
健康保険制度は、保険者、保険医、被保険者との三者からなる契約関係を基本にしています。被保険者(わたしたち国民です)は、保険者(健康保険組合等)に保険料を支払い、保険医(医療機関)は被保険者に療養を給付し(診察したり治療したりすることを健康保険法上はこのような言葉で表現します)、保険者は保険医に診療報酬を支払います。
保険者と被保険者との関係が保険契約、保険医と被保険者との関係は診療契約であることは明らかなのですが、保険医と保険者との関係が何なのかはちょっと分かりにくい面があります。手続的には、医療機関の開設者が、厚生労働大臣に保険医療機関としての指定を申請し、厚労大臣がその指定を行えば、医療機関は健康保険を使った保険診療ができるようになります。その時点で、医療機関は、健康保険のルールに従った医療行為を行うことにより、保険者から診療報酬を得ることができるという立場を取得します。この、保険医と保険者との関係を「公法上の双務契約」という言葉で表現した裁判例があります。続きを読む



















