わが事務所の創設者である池永満弁護士が亡くなって5年半、ようやくようやく、この7月1日をもって、池永満弁護士を追悼する書籍ができあがりました。
彼の、弁護士としての、市民運動の牽引者としての、さまざまな活動や業績を振り返るとともに、その提起した課題をどう受け継ぎ、次世代にバトンをわたしていくのか、私たち自身の課題として見つめ直す文章を、それぞれの分野の専門家にお願いして、書いていただきました。
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福岡市東区馬出1−10−2メディカルセンタービル九大病院前6F
医療事故の患者側代理人の仕事が中心です。
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「ハンセン病の患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。我が国においては、昭和二十八年制定の「らい予防法」においても引き続きハンセン病の患者に対する隔離政策がとられ、加えて、昭和三十年代に至ってハンセン病に対するそれまでの認識の誤りが明白となったにもかかわらず、なお、依然としてハンセン病に対する誤った認識が改められることなく、隔離政策の変更も行われることなく、ハンセン病の患者であった者等にいたずらに耐え難い苦痛と苦難を継続せしめるままに経過し、ようやく「らい予防法の廃止に関する法律」が施行されたのは平成八年であった。続きを読む
我らは、これらの悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、ハンセン病の患者であった者等に対するいわれのない偏見を根絶する決意を新たにするものである。
ここに、ハンセン病の患者であった者等のいやし難い心身の傷跡の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病療養所入所者等がこれまでに被った精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表するため、この法律を制定する。」