先日の北九州市での生活保護訴訟に引き続き、当事務所の2名の弁護士が関わっていた大野城市における生活保護訴訟で勝訴することができましたので報告させていただきます。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/75020
(以下、西日本新聞記事より引用)
福岡県大野城市が、生活保護受給者の女性(79)に誤って払いすぎた保護費約30万円を返還するよう求めたことの適否が争われた訴訟の判決で、福岡地裁は11日、市の返還命令を取り消した。
判決で平田豊裁判長は、市が誤りに気付いて返還請求を決めた際、女性の生活実態や払いすぎた分の使途を調査しなかったと指摘し「全額返還によって女性の自立を阻害するかどうか考慮しておらず、返還命令は合理性を欠く。裁量権の逸脱があった」と判断した。
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http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/75020
(以下、西日本新聞記事より引用)
福岡県大野城市が、生活保護受給者の女性(79)に誤って払いすぎた保護費約30万円を返還するよう求めたことの適否が争われた訴訟の判決で、福岡地裁は11日、市の返還命令を取り消した。
判決で平田豊裁判長は、市が誤りに気付いて返還請求を決めた際、女性の生活実態や払いすぎた分の使途を調査しなかったと指摘し「全額返還によって女性の自立を阻害するかどうか考慮しておらず、返還命令は合理性を欠く。裁量権の逸脱があった」と判断した。
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