昨年8月に、HIV感染:勤務先病院に「就労制限で不当」と賠償命令というエントリーで紹介した事件の、控訴審判決が、昨日、福岡高等裁判所で言い渡されました。担当は、久保井と小林。
1審判決によると、看護師は2011年8月、勤務先病院の紹介で受診した大学病院で感染が判明。看護師が知らない間に大学病院から検査結果が勤務先に伝わり、勤務する診療部門から労務管理部門にも漏れた。病院幹部から仕事を休むよう言われ、看護師は休職、11年11月に退職した。
病院側は控訴審でも1審と同様「感染情報は目的を特定せずに入手しており目的外利用にあたらない。体調を気遣い病休を提案しただけで就労制限ではない」と主張していた。
看護師は退職後、医療現場を離れ別の職場で勤務。看護師は検査した大学病院にも賠償を求めたが、大学病院は診療情報の取り扱いについて意思確認が不十分だったと謝罪し、13年4月、和解が成立した。【山本太一】続きを読む
HIV検査:「結果の労務管理利用は目的外」2審も認める
毎日新聞 2015年01月29日 21時14分
HIV(ヒト免疫不全ウイルス)の検査をした大学病院から陽性結果が勤務先の病院に無断で伝わり退職を余儀なくされたとして、感染した看護師が勤務先病院に約1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡高裁(一志泰滋<いっし・やすじ>裁判長)は29日、病院に115万円の支払いを命じた福岡地裁久留米支部判決を変更し、病院に61万円の支払いを命じた。1審判決によると、看護師は2011年8月、勤務先病院の紹介で受診した大学病院で感染が判明。看護師が知らない間に大学病院から検査結果が勤務先に伝わり、勤務する診療部門から労務管理部門にも漏れた。病院幹部から仕事を休むよう言われ、看護師は休職、11年11月に退職した。
病院側は控訴審でも1審と同様「感染情報は目的を特定せずに入手しており目的外利用にあたらない。体調を気遣い病休を提案しただけで就労制限ではない」と主張していた。
看護師は退職後、医療現場を離れ別の職場で勤務。看護師は検査した大学病院にも賠償を求めたが、大学病院は診療情報の取り扱いについて意思確認が不十分だったと謝罪し、13年4月、和解が成立した。【山本太一】続きを読む



















