先日担当した九州・山口医療問題研究会の医療事故相談で、ご親族の死に納得がいかないと訴える相談者に、まずはカルテ開示を請求してみて下さい、その上で、もう一度おいでになりませんか、とお勧めしました。
カルテ開示を求めることは、患者の権利として確立している、と私たちはいうのですが、カルテの写しを請求できるとこと自体知らない方もいますし、実際請求してみると、断られたり、留保を付されたりすることもしばしばです。カルテが手許にないまま相談を受けても、なかなか問題の核心に触れることはできません。カルテを参照しながら、改めて不審に思っておられることをお聴きすると、それだけで事実関係や問題点が整理され、一定の見通しをつけることができます。
少なくとも、調査として受任すべき事件かどうかの見分けをつけることが、ある程度可能になります。
ですから、多くの場合、調査を受任する前に、カルテ開示を求めて、カルテを入手した上で、相談されるようにお勧めしています。
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カルテ開示を求めることは、患者の権利として確立している、と私たちはいうのですが、カルテの写しを請求できるとこと自体知らない方もいますし、実際請求してみると、断られたり、留保を付されたりすることもしばしばです。カルテが手許にないまま相談を受けても、なかなか問題の核心に触れることはできません。カルテを参照しながら、改めて不審に思っておられることをお聴きすると、それだけで事実関係や問題点が整理され、一定の見通しをつけることができます。
少なくとも、調査として受任すべき事件かどうかの見分けをつけることが、ある程度可能になります。
ですから、多くの場合、調査を受任する前に、カルテ開示を求めて、カルテを入手した上で、相談されるようにお勧めしています。
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