May 21, 2006
松山ユネスコ協会会則
第1章 名称と事務局
第1条 この会は松山ユネスコ協会(以下「本会」という)と称する。
第2条 本会の事務局を 松山市大手町1丁目12−1 愛媛新聞社内におく。
第2章 目的と事業
第3条 本会はユネスコ憲章の精神に則り、教育・科学・文化の振興を通して、国際理解を深め、世界のなかの日本人としてユネスコ活動を推進することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. ユネスコ精神の普及徹底と平和への意志を高揚させるための活動。
2. 会員の研修と親睦をはかるとともに、地域社会の文化向上に資する活動。
3. 日本ユネスコ協会連盟ならびに愛媛県ユネスコ連絡協議会との連絡調整および協力。
4. その他本会の目的達成に必要な事業。
第3章 会員
第5条 本会は松山市および周辺市町村に居住し、または職場を有する個人ならびに団体でユネスコ憲章の精神に共鳴し、本会の目的に賛同する次の会員をもって組織する。
第6条 普通会員、賛助会員は当該年度の会費を納入することにより、会員の資格を得られる。名誉会員は永年にわたりユネスコ協会に在籍し熱意を以て積極的に活動した者の中から理事会で選考する。
第4章 組織
第7条 本会に次の役職員をおく。ただし、各部副部長については、会長の指名によりその都度必要に応じて若干名おくことができる。
会長1名 副会長2名 理事若干名 会計監事2名 部長1名、副部長若干名 事務局長1名 事務局職員若干名
第8条 役職員の選任は次の方法によるものとする。
1. 会長、副会長、理事、ならびに会計監事は総会で選出する。
2. 事務局長及び職員は会長が委嘱する。
第9条 役職員の任務は次のとおりとする。
1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3. 理事は理事長を構成し、主要事項の審議にあたる。
4. 会計監事は会計を監査する。
第10条 役職員の任期は2ヵ年とする。ただし再任を妨げない。
第11条 本会に会則第4条に定める事業の推進をはかるため次の部をおき、理事のなかから部長及び副部長をおき担当業務を推進する。
1 総務部
2 文化部
3 総務部
4 研修部
5 国際交流部
6 青年対策部
第12条 本会に顧問をおくことができる。顧問は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第5章 会議
第13条 本会の会議は、総会、理事会、部長会、支部長会とし会長が招集する。
第14条 総会は本会の最高決議機関とし、毎年1回以上開催し次の事項を審議決定する。
1. 活動方針
2. 予算および決算の承認
3. 役員の選出
4. 会則の改正
5. その他特に重要な事項の審議
第15条 理事会は総会に次ぐ議決機関として、次の事項を協議決定する。
1. 協会の運営内容の決定
2. 予算の更正
3. 規則等の制定、改廃
4. 総会に提出する議案
5. その他主要な事項
第16条 部長会は本会の事業執行について研究協議しその推進にあたる。
第17条 総会および理事会の議決は出席者の過半数で決める。
第6章 支部
第18条 本会の活動体制を充実し地域活動の促進をはかるため、原則として小学校区に支部をおくことができる。支部の組織については別にこれを規定する。
第7章 会計
第19条 本会の経費は、会費、補助金、並びに寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終る。
付則
1. 本会則に定めるもののほか、本会運営に必要な事項は理事会の協議を経て別に規則で定める。
2. この会則は昭和36年3月31日から施行する。
改正 昭和41年5月14日
改正 昭和49年6月5日
改正 昭和61年5月24日
改正 平成2年5月20日
改正 平成5年10月10日
改正 平成18年6月13日
改正 平成19年6月12日