細川良先生 日本人事労務労務コンサルタントグループ(LCG)では、地方の会員の利便性や受講後のフォローアップを目的とし、コンサルティングスキルアップ講座のビデオ配信を行っています。先日より、2019年10月8日に名古屋で開催しましたコンサルスキルアップ講座【第37講】「同一労働同一賃金を本質的に理解する」のビデオ配信を開始しました。

 特別会員および正会員のみなさまは無料でご覧いただけますので、ぜひ、サイトにアクセスの上、ご視聴ください。なお、準会員のみなさまは有料にて視聴することができますので、別途お申込みをお願いします。



コンサルティングスキルアップ講座
【第37講】「同一労働同一賃金を本質的に理解する」
講師:青山学院大学 法学部 教授(労働法)細川良氏 
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)も設立から10年以上が経過し、日々、新たな会員さまが増加しています。そこでコンサルティングスキルアップ講座では、LCG創設初期に開催した人事制度構築に関する基本的な内容の講座をリニューアルし、「改めて基礎から学ぶ人事制度の提案と設計」というシリーズを随時開催しています。


■セミナーのポイント

「同一労働同一賃金」立法の背景にある「非正規労働者の処遇」をめぐる問題状況と、その改善についての議論状況

  「非正規労働者」と「正社員」との処遇の格差それ自体は、日本において、以前から存在していました。それがなぜ近年になって注目を集めるようになったのか。また、問題の解決のためには、本当に「同一労働同一賃金」という手法が妥当なのか、「同一労働同一賃金」法の立法過程における議論も含めて検討します。

「同一労働同一賃金」をめぐる諸外国のシステムと日本との差異

  今回の「同一労働同一賃金」立法の過程では、しばしば諸外国における制度が参照されていることが指摘され、日本でも同様の制度が成り立ちうるという声も聴かれます。しかし、本当にそう言えるのでしょうか。ここでは、「同一労働同一賃金」をめぐる諸外国のシステムと、日本における賃金システムとを比較して解説します。

パートタイム・有期雇用労働法および同一労働同一賃金ガイドラインの内容解説

  「同一労働同一賃金」の改正の是非は議論のあるところでしょうが、現に改正がなされた以上は、実務的な対応は必須です。そこで、同一労働同一賃金を定めたパートタイム・有期契約労働法の内容とともに、厚生労働省が示しているガイドラインが、何を定め、何を定めていないのか、整理しながらポイントを確認していきます。

裁判例からみる「同一労働同一賃金」のポイント

 今回の改正で導入された「同一労働同一賃金」は、条文の形式だけを見れば、2012年労働契約法改正から存在する労働契約法20条の「不合理な格差」の禁止と大きく変わりません。そして、この労働契約法20条をめぐっては、すでに少なくない裁判例が示されています。そこで、正社員と契約社員を比較したハマキョウレックス事件、正社員と定年後再雇用労働者を比較した長澤運輸事件の最高裁判決を中心に、裁判例における判断からわかる実務対応のポイントを確認します。




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(大島彩)