2012年02月

2012年02月14日

健康保険料率が変更されます!!

毎年恒例、この時期の健康保険料率増の連絡がありました。

福岡県の料率は下記の通りです。介護保険は全国一律です。

健康保険料率  9.58%〔現行〕⇒10.12%〔変更後〕

介護保険料率  1.51%〔現行〕⇒1.55%〔変更後〕

詳細は、下記URLでご確認下さい。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/3030/20120210-162327.pdf


平成20年に協会けんぽが発足し、3年間毎年健康保険料率が上
がっています。地域によって保険料負担が違うという事にも、合点
がいきませんが・・・・

これは医療費負担を、一方的に現役世代と事業主に負担させている構図
だと思います。政治家は、高齢者の窓口負担を増やすぐらいの実行力はな
いのでしょうか。現役世代の負担が限界にきている事を説明すれば、高齢
者の方も納得するのではないのでしょうか。

このままでは、世代間格差から世代間闘争へと発展しかねないと思
います

leafstone at 16:07|Permalink

大衆団交

先日、顧問先の団体交渉に同席しました。

回答書では人数制限をしていましたが、人数制限を超える
組合員が同席。

人数も多いためか、だんだんエキサイトしてきて罵詈雑言の嵐。

テーブルはたたく。
大声で威嚇する。
立ち上がりまくしたてる。


この時点で、団体交渉の体をなしておりませんでした。労働組合の
方が、組合員を抑えきれない様子。本来、このような状況では、団体
交渉を打ち切るべきでしょうが、顧問先様は落ち着いていましたので、
一通り団体交渉を進めることができました。

労働組合法では、労働組合の交渉権限について次のように定められ
ています。

労働組合法第6条
労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合
又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の
事項に関して交渉する権限を有する。

このように、団体で交渉するのではなく、あくまで労働組合を代表する者
が交渉する権限を有する訳です。複数人が不規則にまくしたてて、事業主
を攻めたてるのが団体交渉ではありません。あくまで、妥結できるようお互い
の主張を出し合って交渉するのが団体交渉のあり方なのです。

労働組合側は、自己の要求をのむ事が誠意ある交渉だと主張してくるのが
定石ですが、労働組合の要求する事を前面的に受け入れる法的義務はない
ことを事業主側は十分認識しておく必要があります。

お互いの主張が折り合わなければ交渉決裂すればよいのです。このように、
労働組合側も、多くを望むと妥結できるものの妥結できなくなるリスクがある
訳です。

さーて、次回団体交渉への準備を始めますか








leafstone at 13:58|Permalink

2012年02月10日

休職期間満了による自然退職・・・給付制限あり?

近年の相談内容で多い休職について。

メンタルヘルスについて多く語られる昨今、精神的な問題での休職が
増えています。心当たりのある事業主様も多いのではないでしょうか。

この時に労務上問題となるのが、就業規則における休職規定です。

休職とは、法律上義務付けられている制度ではなく、各会社が任意に
規定しているものです。制度趣旨は、長く会社に貢献してくれた従業員
を病気や怪我でしばらく勤務不能となる場合に、すぐに解雇することを
避ける為の猶予期間です。

休職期間の長短も、事業所の肌感覚で決めるべき。

雛形等では、休職期間1年とか3年とかを散見しますが、中小企業では
考えられないですよね

また、精神的問題での休職につきものが、病気の再発。
復職後しばらくしての再発。これを以前の休職期間と合算するかどうかも、
規定次第です。

休職期間満了での自然退職規定も必須ですぞ!!!

是非是非、自社の休職規定をご確認下さい。

さてさて、前置き長すぎましたが標題の件。
休職期間満了での自然退職の場合、自己都合同様3ヶ月の給付制限があり
ます。但し、就業規則等の規定がなく、事業主の裁量で決定した休職期間等
であれば、事業主都合による退職と処理される可能性があります。

事業主都合による退職として取り扱われると、助成金受給中もしくは受給予定
の事業所では、影響がありますので、十分注意してください。

休職規定、侮るなかれです



leafstone at 11:14|Permalink