2007年07月09日

ブルドック事件・高裁決定を読んだ後で

最近食堂でソースの瓶を見ると、銘柄を確かめてしまいます(笑)。

さて、予定では、高裁決定が出る頃を狙って、地裁決定の分析を進めていくつもりだったのですが、他の大学教員としての本務(笑)に奮闘して延び延びになっている間に、高裁決定が出てしまいました。

しかも、どういうわけか、早速入手できてしまったので、ごく簡単にコメントします。

1.平等原則
109条は形式的にすべて平等に扱われるべきことを定めているのではなく、差別的な取扱がなされたとしても、合理的な理由があれば、平等原則ないしその趣旨に違反しない、としています。

買収者の経済的利益が害されないことを理由に「反しない」とした地裁決定よりも、高裁決定のほうが良いと思います。

2.不公正発行について
ニッポン放送事件の高裁決定を想起させる言い回しが強烈です。「真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、もっぱら当該会社の株価を上昇させて当該株式を高値で会社関係者等に引き取らせる目的で買収を行うなどのいわゆる濫用的買収者」・・・「このような濫用的買収者は株主として、差別的な取扱を受けることがあったとしてもやむを得ない」。

一部の先生方(学者・弁護士)が喜びそうな美味しい(倫理観溢れる)フレーズが満載。私は、「罪を憎んで人を憎まず」が法適用に携わる人間のあるべき態度だと考えていますので、高裁決定の文言には、随所で付いて行けません。

ただ、高裁決定にメリットがないわけではありません。地裁だと、取締役会かぎりで防衛策を発動する場合には主要目的ルール(ニッポン放送事件の、東京地裁決定の言い回しが、ほぼそのまま引用されていた)が妥当し、他方、株主総会が防衛策を発動する場合には、必要性・相当性基準が適用される(そして、必要性は原則として充たされる)と考えて、両者を別々のルールにしていました。

これに対して、高裁決定は、防衛策の発動全般に関わるルールとして、必要性・相当性基準に拠っています。総会決議により発動されたことは、むしろ相当性基準の要素としてとらえているようです。

私は、いいかげん主要目的ルールを捨てるべきだと考えているので、その点では高裁に共感を覚えます。しかし、高裁の枠組みだと、買収者が企業価値を害することが「必要性」の内容となっているようなので、TOBにおけるぎりぎりの駆け引きなどは必要性・相当性基準に乗ってこないようにも見えます(これを必要性・相当性基準に乗せた夢真・日本技開事件の東京地裁決定は、分かりやすい枠組みでした)。

ただ、平等原則で述べたところとも関係するのですが、地裁決定はややもすると「お金を支払うのだからOK」というニュアンスがあり、差別的行使条件の付いた新株予約権を渡すだけで、買い取らない、普通のタイプの防衛策は、ひょっとしてアウト? という疑念を生じかねなかったのですが(そのように読むべきではないと思いますが)、高裁は、「過度の財産的損害を与えない」という表現で、少しくらいの損害なら与えても良いことが示されており、私はここだけ取り出せば、高裁のほうが良いと思います。

もっとも、その直前で「(買収者の)不当性の程度の相関関係からすると」過度の財産的損害を与えるものとはいえない、と表現しているので、やっぱり orz...

ここまで価値評価を加えずに、職人芸的に決定を下していただきたかったのですが。・・明日の授業の準備などが済んでいませんので、ここで失礼いたします。


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1. ブルドック高裁決定(おおすぎblogを読んで)  [ isologue - by 磯崎哲也事務所 ]   2007年07月09日 22:08
大杉先生のブログ http://blog.livedoor.jp/leonhar...
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