1683(天和3)年のこの日、18歳の八百屋の娘・お七が、3日間の市中引回しの上、
火あぶりの極刑に処せられた。
前年12月28日の大火で避難した寺で出会った寺小姓・生田庄之介のことが忘れら
れず、火事になればまた会えると考えて3月2日の夜に放火、火はすぐに消しとめら
れたが、お七は御用となった。
当時は放火の罪は火あぶりの極刑に処せられていたが、17歳以下ならば極刑は免れ
ることになっていた。そこで奉行は、お七の刑を軽くする為に「おぬしは17だろう」
と問うが、その意味がわからなかったお七は正直に18歳だと答えてしまい、極刑に処
せられることとなった。
お七が丙午[ひのえうま]の年の生まれであったことから、丙午生まれの女子が疎まれ
るようになった。
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