2012年02月23日
健康:健康診断ってセクハラなんじゃないですか? 世の中には、同性や異性に触られたくな...
今日はこんな健康に関する記事をみつけました。
榎本ちかこ※カルトナージュ
健康診断ってセクハラなんじゃないですか?
世の中には、同性や異性に触られたくないっていう人がいますよね。
でも、健康診断のときに勝手に体に触ってきますよね。
健康診断を受ける前に、体を触ることや、体について調べることの同意書にサインをさせるべきなんじゃないですか?
健康診断だから、みんな当たり前のように服を脱いだり触られます。
事前に説明して、一人一人同意を得るべきなんじゃないですか?
- 回答 -
健康診断を実施する前に同意書にサインをさせるべきなんじゃないですか、とのことですが、私もその通りだと思います。これからの健康診断はそうなるべきである時期にさしかかっています。
ただ、健康診断を受ける前に「同意する」を選んだ場合でも、実際に問診の際に医師が必要以上に触って来た場合、セクハラの問題はそれだけで解決するわけでもありません。その場合はaokiookamitemujinさんの回答のように大声を出せばいいと思います。後は話し合いで解決しましょう。いじめの定義は、いじめを受けた子どもがいじめだと感じた時に、その行為がいじめになるのだそうですが、セクハラの場合も同様なのかも知れません。
現在行われている健康診断は、労働安全衛生法という法律に準拠しているのですが、この法律が施行された昭和47年以来、現在に至るまで、受診者の体に侵襲を加えることについて、何ら受診者との合意を得ることもなく、つまり同意書へのサインを要することなく、当たり前のように、有無を言わせずブスリ(採血の際の穿刺)とやったりカシャリ(放射線の照射)とやったりしています。
これは権威主義的なやり方で、昔、医者とか政治家が威張っていた時代の遺物です。健康診断のリスクと益を考え合わせると益の方が大きいから、と言って、労働者に盲目的な服従を要求してきたのです。一体、リスクと益を秤に掛けるのは誰でしょう。WHOでしょうか、それとも医療専門家でしょうか、或いは政治家でしょうか。余り思い上がるのも止めてほしいものです。自分の体の管理者は自分なのですから。彼等の仕事は、私たちに科学的に裏付けられた正確な情報を提供するのが本来の仕事なのです。それらの情報を基に、自分にとって益の方が大きいのかリスクの方が大きいのかを最終的に判断するのは私たちなのです。勿論、その際には公共の福祉に反しないような自律的な判断が要求されますが。
知恵袋を見てください。リスクは専門家が指摘する机上のリスクだけに留まりません。健康診断での採血ミス・セクハラ・会社が受診者の結果表を管理することへの不快感等を巡って様々なトラブルが発生しています。しかも、それらのケースの大半は十分な補償もされず泣き寝入りになっています。しかも、それらは全国のケースのほんの氷山の一角なのです。同意書の手続きを法律に盛り込めば、それらの不本意なトラブルは半減するのではないかと思われます。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
健康診断ってセクハラなんじゃないですか?
世の中には、同性や異性に触られたくないっていう人がいますよね。
でも、健康診断のときに勝手に体に触ってきますよね。
健康診断を受ける前に、体を触ることや、体について調べることの同意書にサインをさせるべきなんじゃないですか?
健康診断だから、みんな当たり前のように服を脱いだり触られます。
事前に説明して、一人一人同意を得るべきなんじゃないですか?
- 回答 -
健康診断を実施する前に同意書にサインをさせるべきなんじゃないですか、とのことですが、私もその通りだと思います。これからの健康診断はそうなるべきである時期にさしかかっています。
ただ、健康診断を受ける前に「同意する」を選んだ場合でも、実際に問診の際に医師が必要以上に触って来た場合、セクハラの問題はそれだけで解決するわけでもありません。その場合はaokiookamitemujinさんの回答のように大声を出せばいいと思います。後は話し合いで解決しましょう。いじめの定義は、いじめを受けた子どもがいじめだと感じた時に、その行為がいじめになるのだそうですが、セクハラの場合も同様なのかも知れません。
現在行われている健康診断は、労働安全衛生法という法律に準拠しているのですが、この法律が施行された昭和47年以来、現在に至るまで、受診者の体に侵襲を加えることについて、何ら受診者との合意を得ることもなく、つまり同意書へのサインを要することなく、当たり前のように、有無を言わせずブスリ(採血の際の穿刺)とやったりカシャリ(放射線の照射)とやったりしています。
これは権威主義的なやり方で、昔、医者とか政治家が威張っていた時代の遺物です。健康診断のリスクと益を考え合わせると益の方が大きいから、と言って、労働者に盲目的な服従を要求してきたのです。一体、リスクと益を秤に掛けるのは誰でしょう。WHOでしょうか、それとも医療専門家でしょうか、或いは政治家でしょうか。余り思い上がるのも止めてほしいものです。自分の体の管理者は自分なのですから。彼等の仕事は、私たちに科学的に裏付けられた正確な情報を提供するのが本来の仕事なのです。それらの情報を基に、自分にとって益の方が大きいのかリスクの方が大きいのかを最終的に判断するのは私たちなのです。勿論、その際には公共の福祉に反しないような自律的な判断が要求されますが。
知恵袋を見てください。リスクは専門家が指摘する机上のリスクだけに留まりません。健康診断での採血ミス・セクハラ・会社が受診者の結果表を管理することへの不快感等を巡って様々なトラブルが発生しています。しかも、それらのケースの大半は十分な補償もされず泣き寝入りになっています。しかも、それらは全国のケースのほんの氷山の一角なのです。同意書の手続きを法律に盛り込めば、それらの不本意なトラブルは半減するのではないかと思われます。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
lifestyle2008 at 19:17
健康:健康保険被保険者の削除を怠ると?
今日はこんな健康に関する記事をみつけました。
宮澤雅文※鉄道模型
会社員です。
同居家族が私を除いて5名です。妻、子供4人です。今年の4月から子供のうちの2人が働き出します。会社への申請ですが「子供2人を健康保険被保険者から外す」予定です。
ところで、近所の人の話ですが、子供が働き出したけど、その申請をしていなかったばかりに、後でお金が必要になったと話していました。
これはどういうことでしょうか?近所のその父親の所得税についての追徴金のことですか?とその父親に聞いたところ、健康保険です。と言われました。
どういうことでしょうか?健康保険で該当しなくなった場合に、除籍手続きを行わない場合、将来お金を要求されることってあるのでしょうか?
(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)
会社員です。
同居家族が私を除いて5名です。妻、子供4人です。今年の4月から子供のうちの2人が働き出します。会社への申請ですが「子供2人を健康保険被保険者から外す」予定です。
ところで、近所の人の話ですが、子供が働き出したけど、その申請をしていなかったばかりに、後でお金が必要になったと話していました。
これはどういうことでしょうか?近所のその父親の所得税についての追徴金のことですか?とその父親に聞いたところ、健康保険です。と言われました。
どういうことでしょうか?健康保険で該当しなくなった場合に、除籍手続きを行わない場合、将来お金を要求されることってあるのでしょうか?
(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)
lifestyle2008 at 07:58
2012年02月22日
健康:健康保険の質問です。一切健康保険に加入していない人(社会保険なし、国保の金額が...
今日はこんな健康に関する記事をみつけました。
SHIRO※手品
健康保険の質問です。一切健康保険に加入していない人(社会保険なし、国保の金額が払えない)が病院に行くと、全額負担になりますよね。それはもう戻って来ないのですか? 後からはどうする事もできないのですか?
- 回答 -
残念ながら、戻ってくるとは言えません。
健康保険の加入者が医療機関で3割などの一部負担を支払えば済むというのは、残りの金額を加入している健康保険から医療機関に支払われるからです。つまり加入している健康保険がなければ、どこからも支払われることはありません。
保険証なしで医療機関にかかると「自由診療」といって、医療行為等の保険点数に対して通常1点=10円のところを医療機関の自由な金額に設定できるのです。つまり保険証ありでかかった時の100%ではなく、120%や200%で医療費を請求される可能性が高いです。さらに、病院によっては消費税がプラスされることも。
国保以外の健康保険に加入することが出来ないのであれば、国保に加入することになります。請求される保険料は最大2年間分にさかのぼりますが、給付(還付)は原則手続きした時からとなりますので手続き前に受診した分は対象となりません。もし、特別にさかのぼって給付してもらえるとしても、保険点数1点=10円の計算で金額を計算しますので、「支払額の7割が戻る」わけではないのです。
収入が低いのであれば、どなたかご家族の健康保険の被扶養者になることは出来ませんか?これなら保険料の負担はありません。ただし収入が多くなったときは抜けなければなりません。
国保は収入が低い場合に保険料の減額制度があると思いますので相談だけでもしてみては。
「戻る」とはちょっと違いますが、1年間(1/1〜12/31)に支払った医療費や市販の薬代の合計が10万円(または総所得金額の5%)を超えたときは、確定申告をすると越えた部分を所得税等の計算から控除できます。控除額×税率=還付額なので微々たるものですが。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
健康保険の質問です。一切健康保険に加入していない人(社会保険なし、国保の金額が払えない)が病院に行くと、全額負担になりますよね。それはもう戻って来ないのですか? 後からはどうする事もできないのですか?
- 回答 -
残念ながら、戻ってくるとは言えません。
健康保険の加入者が医療機関で3割などの一部負担を支払えば済むというのは、残りの金額を加入している健康保険から医療機関に支払われるからです。つまり加入している健康保険がなければ、どこからも支払われることはありません。
保険証なしで医療機関にかかると「自由診療」といって、医療行為等の保険点数に対して通常1点=10円のところを医療機関の自由な金額に設定できるのです。つまり保険証ありでかかった時の100%ではなく、120%や200%で医療費を請求される可能性が高いです。さらに、病院によっては消費税がプラスされることも。
国保以外の健康保険に加入することが出来ないのであれば、国保に加入することになります。請求される保険料は最大2年間分にさかのぼりますが、給付(還付)は原則手続きした時からとなりますので手続き前に受診した分は対象となりません。もし、特別にさかのぼって給付してもらえるとしても、保険点数1点=10円の計算で金額を計算しますので、「支払額の7割が戻る」わけではないのです。
収入が低いのであれば、どなたかご家族の健康保険の被扶養者になることは出来ませんか?これなら保険料の負担はありません。ただし収入が多くなったときは抜けなければなりません。
国保は収入が低い場合に保険料の減額制度があると思いますので相談だけでもしてみては。
「戻る」とはちょっと違いますが、1年間(1/1〜12/31)に支払った医療費や市販の薬代の合計が10万円(または総所得金額の5%)を超えたときは、確定申告をすると越えた部分を所得税等の計算から控除できます。控除額×税率=還付額なので微々たるものですが。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
lifestyle2008 at 19:25
2012年02月21日
健康:健康保険資格喪失証明書についてですが… 平成15年5月に退職後、国民健康保険に加...
今日はこんな健康に関する記事をみつけました。
柿沼式対人恐怖症改善術
健康保険資格喪失証明書についてですが… 平成15年5月に退職後、国民健康保険に加入せずに現在に至ります。 退職して5年近く経ちますが健康保険資格喪失証明書が無いと国民健康保険に加入出来ないのでしょうか
- 回答 -
なくても大丈夫だと思います。
前の勤務先の所在地、連絡先(できれば健康保険担当部署)がわかれば、国民健康保険担当者が証明書を作成します。
なので、役所(役場)で手続きをする際に、前の勤務先について書いたメモ、印鑑、年金手帳、(念のため)免許証等の身分証明を用意してください。
ただ、国民健康保険はあなたの退職日の翌日にさかのぼって加入することになります。
保険料の支払いについては、後で少額での分割払いとか相談にのってもらえると思います。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
健康保険資格喪失証明書についてですが… 平成15年5月に退職後、国民健康保険に加入せずに現在に至ります。 退職して5年近く経ちますが健康保険資格喪失証明書が無いと国民健康保険に加入出来ないのでしょうか
- 回答 -
なくても大丈夫だと思います。
前の勤務先の所在地、連絡先(できれば健康保険担当部署)がわかれば、国民健康保険担当者が証明書を作成します。
なので、役所(役場)で手続きをする際に、前の勤務先について書いたメモ、印鑑、年金手帳、(念のため)免許証等の身分証明を用意してください。
ただ、国民健康保険はあなたの退職日の翌日にさかのぼって加入することになります。
保険料の支払いについては、後で少額での分割払いとか相談にのってもらえると思います。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
lifestyle2008 at 07:05
2012年02月20日
健康:健康診断について質問です 社員4名の小さな株式会社に勤めています。 勤続現在、...
今日はこんな健康に関する記事をみつけました。
SHIRO※手品
健康診断について質問です
社員4名の小さな株式会社に勤めています。
勤続現在、4年目の正社員です。
入社した年に、会社より健康診断を行い、
自己負担6,400円でした。
自己負担があったのは初めてでびっくりしたのですが、
小さい会社だとそういうものなのでしょうか?
それから、その時「自己負担あるんですか?」と聞いたのがいけなかったのか、
それ依頼、健康診断を受けさせてもらえていません。
健康診断は会社の義務だと思っていたのですが、
それは大手に限ってのことなのでしょうか?
また、こういったことを聞いたりするのは、
どこに聞けばよいのでしょうか?労働監督署とかでしょうか?
詳しいかたいらっしゃいましたら、教えてください。
- 回答 -
健康診断は義務であり、賃金は義務ではないものの受診費用は会社負担となっています。ただし、通達であり、法令で義務付けられているわけではないので、受診費用を事業主が負担しなくても、少なくとも法令違反にはなりません。
本人が負担するのは、事業主の指定した医療機関で受診せずに本人のかってで自分の好きな医療機関で受診したときがあります。事業主の指定した医療機関で受診したにもかかわらず、事業主が負担しないのは望ましいとはいえません。が、法令違反ではありません。
ただし、受診費用の負担を本人がいやがって受診しなければ、事業主は健康診断を受診させる義務を果たしていることにはならず、法令違反となります。
とりあえずは労働基準監督署に相談かな。指導くらいはしてくれるんじゃないでしょうか。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
健康診断について質問です
社員4名の小さな株式会社に勤めています。
勤続現在、4年目の正社員です。
入社した年に、会社より健康診断を行い、
自己負担6,400円でした。
自己負担があったのは初めてでびっくりしたのですが、
小さい会社だとそういうものなのでしょうか?
それから、その時「自己負担あるんですか?」と聞いたのがいけなかったのか、
それ依頼、健康診断を受けさせてもらえていません。
健康診断は会社の義務だと思っていたのですが、
それは大手に限ってのことなのでしょうか?
また、こういったことを聞いたりするのは、
どこに聞けばよいのでしょうか?労働監督署とかでしょうか?
詳しいかたいらっしゃいましたら、教えてください。
- 回答 -
健康診断は義務であり、賃金は義務ではないものの受診費用は会社負担となっています。ただし、通達であり、法令で義務付けられているわけではないので、受診費用を事業主が負担しなくても、少なくとも法令違反にはなりません。
本人が負担するのは、事業主の指定した医療機関で受診せずに本人のかってで自分の好きな医療機関で受診したときがあります。事業主の指定した医療機関で受診したにもかかわらず、事業主が負担しないのは望ましいとはいえません。が、法令違反ではありません。
ただし、受診費用の負担を本人がいやがって受診しなければ、事業主は健康診断を受診させる義務を果たしていることにはならず、法令違反となります。
とりあえずは労働基準監督署に相談かな。指導くらいはしてくれるんじゃないでしょうか。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
lifestyle2008 at 07:32
2012年02月19日
健康:健康保険の任意継続についてうかがいます。退職後2年間は、希望すれば継続可能なよ...
今日はこんな健康に関する記事をみつけました。
SHIRO※手品
健康保険の任意継続についてうかがいます。退職後2年間は、希望すれば継続可能なようですが、保険料が二倍だと聞きます。でも、継続すれば、出産の際など、国民健康保険より、有利なのでしょうか。どうしたら
いいのか、決めかねています。アドバイスを宜しくお願いいたします。
- 回答 -
任意継続の保険料算定はちょっと複雑です。
詳しくは質問者さまの加入している健康保険に連絡し保険料を教えて貰うのが一番早いです(連絡先は保険証に記載されています)《詳細は下段に記載します》
あと、任意継続の場合出産の際給付金が多いかについては、健康保険は法律で一律42万円(産科医療制度3万円含む)と規定されています、例外はありますが各市区町村の国民健康保険も同額と思います(詳しくは国民健康保険にお尋ね下さい)ので有利とはならないと思われます。
現在質問者さまが加入している健康保険より付加給付などの給付を貰っているか、退職後2年以内に入院治療をする必要がある場合を除いて保険料が安い方を選択されては如何でしょうか?
国民健康保険料も今なら市区町村役場で今年度の保険料を教えて貰えます。
《任意継続の保険料の決め方》
退職時支払っている保険料の元となる標準報酬月額(4月〜6月の平均により決められる額)と健康保険に加入している方全員の標準報酬月額から求めた平均標準報酬月額(毎年9月末に決める)のどちらか低い方の月額に、健康保険で定める保険料率を掛けて求めた額が保険料となります。
健康保険では会社負担と個人負担の割合が必ずしも5:5(半々)ではないので単純に今払っている健康保険料の2倍とはなりません(協会けんぽは5:5です)
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
健康保険の任意継続についてうかがいます。退職後2年間は、希望すれば継続可能なようですが、保険料が二倍だと聞きます。でも、継続すれば、出産の際など、国民健康保険より、有利なのでしょうか。どうしたら
いいのか、決めかねています。アドバイスを宜しくお願いいたします。
- 回答 -
任意継続の保険料算定はちょっと複雑です。
詳しくは質問者さまの加入している健康保険に連絡し保険料を教えて貰うのが一番早いです(連絡先は保険証に記載されています)《詳細は下段に記載します》
あと、任意継続の場合出産の際給付金が多いかについては、健康保険は法律で一律42万円(産科医療制度3万円含む)と規定されています、例外はありますが各市区町村の国民健康保険も同額と思います(詳しくは国民健康保険にお尋ね下さい)ので有利とはならないと思われます。
現在質問者さまが加入している健康保険より付加給付などの給付を貰っているか、退職後2年以内に入院治療をする必要がある場合を除いて保険料が安い方を選択されては如何でしょうか?
国民健康保険料も今なら市区町村役場で今年度の保険料を教えて貰えます。
《任意継続の保険料の決め方》
退職時支払っている保険料の元となる標準報酬月額(4月〜6月の平均により決められる額)と健康保険に加入している方全員の標準報酬月額から求めた平均標準報酬月額(毎年9月末に決める)のどちらか低い方の月額に、健康保険で定める保険料率を掛けて求めた額が保険料となります。
健康保険では会社負担と個人負担の割合が必ずしも5:5(半々)ではないので単純に今払っている健康保険料の2倍とはなりません(協会けんぽは5:5です)
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
lifestyle2008 at 07:31
2012年02月18日
健康:協会けんぽ から国民健康保険へ変った時
今日はこんな健康に関する記事をみつけました。
倉崎勉※エレキギター
現在 協会けんぽの健康保険で 限度額申請証を使っています
入院が長く 8〜9万円の負担が3ヶ月すぎて
現在は 半額の44500円?の負担です
仕事も出来そうにないので 4月ごろには辞めて 国民健康保険に変ることになると思います
その際 5月から国民健康保険の限度額申請証を利用すると
半額が継続になるのでしょうか?
別のところなので やはり8〜9万の負担から始まるのでしょうか?
(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)
現在 協会けんぽの健康保険で 限度額申請証を使っています
入院が長く 8〜9万円の負担が3ヶ月すぎて
現在は 半額の44500円?の負担です
仕事も出来そうにないので 4月ごろには辞めて 国民健康保険に変ることになると思います
その際 5月から国民健康保険の限度額申請証を利用すると
半額が継続になるのでしょうか?
別のところなので やはり8〜9万の負担から始まるのでしょうか?
(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)
lifestyle2008 at 20:27