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2016年03月

 フォーデイズ(東京都、和田佳子社長)は、ルテイン・ゼアキサンチン配合のサプリメント「アイリフレ クリア」を4月から発売する。この新製品は機能性表示食品として、ネットワークビジネス業界で初めて消費者庁に届け出を受理された。
 機能性関与成分は「ルテイン・ゼアキサンチン」で、「本品は、ルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン・ゼアキサンチンには、加齢などによって減少する目の黄斑部の色素量の光の刺激からの保護や、コントラスト感度の改善によって、目の調子を整えることが報告されています」と表示できる。
 機能性の評価は、最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
 本研究レビューの採用文献によると、ルテイン 10mg とゼアキサンチン 2mg の摂取により、プラセボ群と比較して黄斑色素密度(目の黄斑部の色素量)の上昇、色コントラスト感度の改善、光ストレスからの回復促進が認められた。
 さらに特徴的なのは、ルテイン・ゼアキサンチンに加えて、有害な光に立ち向かうポリフェノールがアサイーの5.4倍!ブルーベリーの14倍と言われるマキベリーエキス30mgを含有している。
 製造はアリメント工業株式会社で行い、管理体制は食品安全マネジメントシステムの国際標準規格ISO22000と健康食品GMPに準拠している。
 「アイリフレ クリア」の販売価格は、通常税別価格7700円、会員価格6080円の予定。

アイリフレ クリア
機能性関与成分 1日2粒あたり
ルテイン:10mg
ゼアキサンチン:2mg

●原材料名:食用パーム油、マキベリーエキス、亜鉛含有酵母、銅含有酵母、ビルベリーエキス、リンゴンベリーエキス末、メグスリノキエキス末、ツルレンゲエキス末/ゼラチン、グリセリン、マリーゴールド色素、乳化剤(大豆由来)、ビタミンB1、ラクトフェリン(乳由来)


 ちなみにナチュラリープラスの[ルテイン・ゼアキサンチン含有食品]スーパー・ルテインも、同じアリメント工業で作られている。こちらは機能性表示食品の届けがないサプリメントで、会員価格:11,880円(税込)。

3月9日に消費者庁からの行政処分をうけたナチュラリープラスは、会員向けに次のような注意喚起をした。

会員の皆さまの注意喚起
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、栄養のバランスを心がけることを第一として、健康食品は栄養補給や健康の維持のためにお召し上がりください。
過去、一部の会員勧誘において、「スーパー・ルテイン」や「イズミオ」で「がんが治る」などと説明をした方がいらっしゃいます。当該製品は病気の治療もしくは予防または症状の改善を目的とした医薬品ではありません
http://www.naturally-plus.com/ja/jp/members/news/160325_2.html
効果がないスーパー・ルテインとIZUMIO(イズミオ)
ナチュラリープラスに対する行政処分(消費者庁・3月9日付)では、「病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができる」かのような「効能はない」旨を通知せよとなっている。それに対して、ナチュラリープラスのお知らせでは「医薬品ではない」と表現している。
消費者庁の指示では、医薬品でもないのに効能を標榜して販売した行為が問題とされているのに、ナチュラリープラスのお知らせで「効能はない」旨は通知されていない。消費者庁の指示をまともに受け取っておらず、
これで行政処分による指示を正確に実施したと言えるのだろうか?
(2)指示
同社が統括する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結し、同社が販売する健康食品のスーパー・ルテイン又は清涼飲料水のIZUMIO(イズミオ)を購入した者に対し、「本件商品を飲用することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるかのように告げていたことがあるが、本件商品にはそのような効能はない。」旨を、平成28年4月9日までに通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官まで報告すること。

効果がないスーパー・ルテインとIZUMIO(イズミオ)
NHKニュースより
naturallyplus1
TBS Nスタニュース

ナチュラリープラスへ行政処分、9か月の業務停止
日本テレビ NNNニュース

消費者庁は今回の処分の原因に、商品の効能に関する不実告知(法第34条第1項第1号)があったと認定している。
同社の勧誘者は、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、その相手方に対し、同社が販売する本件商品については、病気の治療や症状の改善などの効能効果が実際には認められていないにもかかわらず、「イズミオは足腰を強くすることができるんです。飲むともっと効果があります。」、「心筋梗塞とか動脈硬化が治る。」、「イズミオと薬を一緒に飲めば薬の効果が増す。」、「医者からもうこれ以上、手の施しようがないと言われた病人がスーパー・ルテインを飲んだら病気が治った。重症の病気を治すことができる。」、「がんにも効く。」、「スーパー・ルテインやイズミオを1か月飲み続けるとどんな病気でも良くなる。元気になる。」などと不実のことを告げて勧誘をしていた。

そのあとさらに代表者がウェブサイトで会員向けメッセージを発表している。
「当社のビジネスと製品が嘘偽りに満ちた贋物であるかのように伝えられたことに、私も強い憤りを感じます。」
消費者庁の指示に従うなら、何も問題はないはずなのに、これではまるで逆ギレだ。

正確には「効果がない」のではなく、「効果が正式に認められない」と表現するのが適切である。これは、製品として客観的かつ科学的なエビデンスがないため、どの程度の改善効果が期待できるかが不明であるのに、いかにも「病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができる」かのように宣伝していたことが問題とされている。

こうした問題に対して、2015年から消費者庁で開始された機能性表示食品の制度は、「どのように健康によいか」を客観的に示す根拠があれば表示できる。ナチュラリープラスの製品群は、このような制度に対応したエビデンスは一切なかった。

消費者庁は、健康食品、清涼飲料水及び化粧品等の連鎖販売業者である株式会社ナチュラリープラス(東京都港区)に対し、平成28年3月10日から同年12月9日までの9か月間、連鎖販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

朝日新聞 2016年3月8日
 消費者庁は事実に基づかない説明をして勧誘行為をしていたなどとして、水素水や健康食品などの販売会社「ナチュラリープラス」(東京都港区)に特定商取引法違反(不実告知など)で一部業務停止を命じる方針を固めた。

 同社は健康食品や化粧品などについて、「ネットワークビジネス」と呼ばれるマルチ取引を中心にした訪問販売を展開している。2015年の売り上げは216億円で、マルチ業界7位の大手。同様の問題は他社でも指摘されていて、業界への影響もありそうだ。

 関係者によると、新規の会員を勧誘する際に、販売員が氏名などを明示しなかった▽契約の概要書面を渡さなかった▽「病気が治る」などの虚偽の説明をした▽強引な勧誘など迷惑行為、などがあったという。

 国民生活センターへの同社に関する相談件数は09年度以降、200件前後で推移し、14年度は271件と増加している。このため消費者庁は昨年4月に東京と大阪の拠点事務所を立ち入り調査し、処分の是非を検討していた。

 これに対し、同社は5月に、新規会員の登録と勧誘について自粛を発表。新規登録時の本人確認の徹底、勧誘員にテスト受講の義務化、違反者の処分、商品にクーリングオフのはがきを同封するなどの対策をしたうえで、6月中旬から業務を全面再開していた。

 センターへの15年度の相談は166件(12月まで)と減少傾向にあるが、消費者庁は「クーリングオフはがきを入れるようになったことでセンターへの相談は減ったが、問題ある勧誘が改善されているとは言い難い」と判断。処分に踏み切ることを決めた。

 マルチ取引は、自身が会員となり、契約した商品やサービスを販売する。商品を売る会員が増えるごとに手数料が入る仕組みだ。会員を次々に見つけないと利益を増やせないため、会員の出入りが激しくなる。ナチュラリープラスの場合、毎月の新規会員は1万人前後だったとされる。(重政紀元)
naturallyplus1
TBS Nスタニュース
ナチュラリープラスへ行政処分、9か月の業務停止
水素水:イズミオ、健康食品:スーパールテイン
日本テレビ NNNニュース

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フォーデイズがルテインの機能性表示食品を新発売

フォーデイズ(本社東京都、和田佳子社長)が新商品として開発した、ルテイン・ゼアキサンチン配合のサプリメント「アイリフレ クリア」について消費者庁はこのほど、機能性表示食品の届出を受理し1月12日に公表した。ネットワークビジネス主宰企業が機能性表示食品の届け出を受理されたのは初めて。
2016/01/18 日本流通産業新聞

 新製品「アイリフレ クリア」を導入する背景には、従来の核酸ドリンクで機能性表示食品となりえない事情がある。機能性表示食品は食品全般が対象であるが、過剰摂取が健康増進にふさわしくないものを除外すると定めている。

 具体的には、脂質・飽和脂肪酸・コレステロール・糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)・ナトリウムなどは、通常の食事で摂れるもの以外にわざわざサプリメントなどで余計に取る必要はないということ。
つまり甘みをつけたジュース類は、たとえ果汁由来のものであっても、当分の摂りすぎになる危険性から健康保持または増進のためにならないと判断している。

 だから、主力の「核酸ドリンク コラーゲン」では、核酸そのものに問題はないものの、甘みを付けたドリンクが機能性表示食品となりえないので、別の新製品を用意せざるを得なかったのだ。今までさんざん「核酸、拡散」と言ってたのに、主力製品があっさり入れ替わるという大胆な戦略の転換を迫られた格好になる。

(参考)
機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(消費者庁・平成27年3月31日)
3. 食品全般が対象であるが、以下に掲げるものではないこと。 ・国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則で定める栄養素(脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)、ナトリウム)の過剰な摂取につながるもの

 「過剰な摂取」とは、食品特性も踏まえて判断されるべきものであるが、例えば、当該食品を通常の食事に付加的に摂取すること及び同種の食品に代替して摂取することにより、上記栄養素の一日当たりの摂取量が、食事摂取基準で定められている目標量を上回ってしまう等、当該栄養素を必要以上に摂取するリスクが高くなる場合等をいう。

 食品表示法では、原材料を成分の重量が多い順に表示することになっているから、甘味成分(エリスリトール、果糖ぶどう糖液糖、希少糖含有シロップ)が、核酸よりはるかに多いことがわかる。機能性を優先するなら、本来は甘味など一切必要ない。
ナチュラルDNコラーゲンドリンク
原材料名
豚由来コラーゲンペプチド(ゼラチン)、エリスリトール、果糖ぶどう糖液糖、希少糖含有シロップ、DNA含有サケ白子抽出物、RNA含有食用酵母抽出物、亜鉛含有食用酵母、コンドロイチン含有鮫軟骨抽出物、ヒアルロン酸含有鶏冠抽出物、酸味料、ビタミンC、香料、 保存料(安息香酸Na)、乳化剤、ナイアシン、カラメル色素、甘味料(スクラロース)、パントテン酸カルシウム、ビタミンB12、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、葉酸、(原材料の一部に大豆、乳を含む)
フォーデイズ公式サイトより

フォーデイズ新製品「アイリフレ クリア」
 以下の特許情報によると、この製品はOEMで製造する株式会社エル・エスコーポレーションとの共同名義になっている。
特許 第3899436号
(11)【特許番号】特許第3899436号(P3899436)
(24)【登録日】平成19年1月12日(2007.1.12)
(45)【発行日】平成19年3月28日(2007.3.28)
(54)【発明の名称】水溶性核蛋白入り健康ドリンク
(73)【特許権者】フォーデイズ株式会社
(73)【特許権者】株式会社エル・エスコーポレーション
【発明の効果】
本発明の水溶性核蛋白入り健康ドリンクは、魚の白子中の核蛋白を低分子化することにより水溶性にした水溶性核蛋白が他の有効成分と共にコラーゲンを主体としたドリンクに適量配合されているため、本健康ドリンクを定期的に一定量(例えば、毎日20ml~60ml)摂取することにより、核酸及びアルギニン主体の蛋白が効果的に消化・吸収され、遺伝子の酸化損傷が低減され、健常な飲用者の健康を保持し、また増進させるうえで非常に有用である。
また、本健康ドリンクは、適切に選択された各有効成分が最適な配合比率で配合されており、それ故、各有効成分相互の相乗効果が発現し、従って、本健康ドリンクを定期的に一定量摂取することにより、非健常者(例えば、病気の人及び体調不調な人)や病後の人にとっても、体に負担の少ない消化吸収を行わしめて健常者並みの体力を回復することができ、また遺伝子の酸化損傷を低減させ得るので、速やかな体力の回復、病気の症状や体調の改善及び老化予防に有効である。
喫煙者と非喫煙者、酒を飲む人と飲まない人

 大学生らにマイタケの健康食品を使ったマルチ商法(連鎖販売取引)を行わせていたとして、東京都は3日、健康食品販売会社「M3」(東京都港区)に対し、特定商取引法に基づき、新規契約などの業務を9か月間停止するよう命じた。

 都によると、同社は都内の大学生らを使い、知人を勧誘して入会金約5万6000円と、約1万3000円のマイタケ粉末入りの健康食品などを購入する契約を結ばせていた。

 実際には、継続的に商品を購入し、さらに新規会員を獲得し続けなければ利益は出ないが、「会員を3人確保すれば、あとは何もしなくてもお金が入ってくる」などと説明させていた。都はこうした勧誘方法や契約内容が、特定商取引法が禁じる不実告知などに当たると判断した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160303-OYT1T50104.html

製品は雪国まいたけのOEMで自社ラベルを貼って、市販価格より割高に売っていた。
マイタケ健康食品マルチ商法M3…業務停止処分


平均年齢は23.5歳、平均契約額は約8万9千円。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/03/20q33100.htm

今回の処分は、東京都が株式会社M3に業務停止を命じたのに対して、会社側では都内だけなので何も問題ないとしている。
どうやら都内にある本社は、東京以外の全国からの業務を継続するようだ。これで業務停止と言えるのだろうか?
M3ビジネスメンバーの皆さま          平成28年3月3日


株式会社M3
代表取締役 西山 啓道


拝啓 早春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日3月3日、東京都生活文化局消費生活部取引指導課より、弊社は業務の一部停止命令を受けました。

業務の一部停止命令の内容は以下の通りです。

平成28年3月4日から平成28年12月3日までの9か月間、東京都内における連鎖販売取引にかかわる以下行為を停止すること。
(1)契約の締結について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること
(2)契約の申込を受けること
(3)契約の締結を行うこと

解説
あくまでも東京都からの命令ですので、東京都以外での活動に一切の制限はなく、通常の活動が可能です。
・期間中東京都内でのビジネス会員リクルート、及びそれにつながる行為は中止してください。
・東京都での新規勧誘につながるセミナーは行わないでください。
・本社サロンでのビジネス会員申請書受付は致しません。
本社での入力業務及びカスタマー業務は通常通り行いますのでご安心ください。
また、ユーザー会員の勧誘は行えます。(ユーザー会員は連鎖販売取引に入らないため)
既会員様の勉強会やセミナー・ミーティング、製品購入等に制限はありません。

東京都で健全なビジネス活動をなさっている会員の皆様にはご心配をお掛けしますが、内容をご理解いただき、徹底のほど切にお願い申し上げます。

本件に関するお問い合わせは
株式会社M3(TEL:03-6809-2535 FAX:03-6402-3868)までお願い申し上げます。

敬具

(追記)
その後、この反省のかけらもない超強気のコメントは丸ごと削除された。
ところが、先々消すだろうと見越してページを丸ごとコピーするweb魚拓を撮った人がいる。
http://www.m3mlm.com/news/799/

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