障害者年金 受給資格
障害者年金の受給資格について。障害者年金には等級と受給資格があります。障害者年金の受給資格については、年金に加入している時の病気やけがで障害が残ってしまって働けなくなってしまったり、日常生活を送るのが難しい時に受給されます。具体的にはどのような病気やけがで障害者年金の資格があるのかというと、目や耳が不自由になった、心臓や肝臓などの臓器に疾患がある、精神障害になっている人、難病やがんにかかっている人、糖尿病や高血圧になっている人といったことがあげられます。
障害者年金の受給資格としては初診の時点で年金に入っている人で、保険料を決められた期間払っている人、障害の等級に当てはまっている人、65歳までに年金を請求するという条件があります。障害者年金はいつまで受給資格があるのかというと、障害者等級に該当していれば、受給可能で収入や所得があった場合でも、受給されます。
障害者年金の等級については、1級と2級に分けられています。障害者1級の方は上半身の機能に障害がある人、下半身の機能に障害がある人、そして立ち上がっていられない人や座っていることが出来ないほどの生涯を持っている人、長期的に安静にしていなければいけないといわれている人などの条件があります。そして2級になると言葉や言語機能に障害がある人、上半身、下半身に障害がある人、歩くことが出来ないほどの障害がある人、他にも体の機能に障害があって安静が必要であったり、日常生活が普通に送れないといった程度の障害のある人が対象になっています。
障害者年金の受給資格としては初診の時点で年金に入っている人で、保険料を決められた期間払っている人、障害の等級に当てはまっている人、65歳までに年金を請求するという条件があります。障害者年金はいつまで受給資格があるのかというと、障害者等級に該当していれば、受給可能で収入や所得があった場合でも、受給されます。
障害者年金の等級については、1級と2級に分けられています。障害者1級の方は上半身の機能に障害がある人、下半身の機能に障害がある人、そして立ち上がっていられない人や座っていることが出来ないほどの生涯を持っている人、長期的に安静にしていなければいけないといわれている人などの条件があります。そして2級になると言葉や言語機能に障害がある人、上半身、下半身に障害がある人、歩くことが出来ないほどの障害がある人、他にも体の機能に障害があって安静が必要であったり、日常生活が普通に送れないといった程度の障害のある人が対象になっています。
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