現行法の適切な運用へ 東京都第一種動物取扱業者に対する行政処分についてあの事件での長崎家裁の決定要旨 - ( 毎日新聞2015年07月13記事転載)

2015年05月17日

動物遺棄罪 社会の現実との関係を切り離さず検証を

朝日新聞Sippoの新WEB版として始まった、細川敦史弁護士のコラムです。
是非ご一読をおすすめいたします。

動物は法律上「モノ」なの? -Sippo
http://t.co/GLf2SLFMuV

刑法各法が法改正の時期を経て、刑法全体が罰則強化による事実上の厳罰化がすすむ中、平成25年9月1日改正動物愛護管理法施行にともない、愛護動物の遺棄及び虐待や殺傷について、罰則が強化されました。

環境省HP
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/revise_h24.html

動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
最終改正:平成二六年五月三〇日法律第四六号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html


そもそも動物遺棄罪については、第6回地域猫オフ会@練馬グループワークテーマとして、細川敦史弁護士の意見書など参考資料に、林太郎弁護士にもアドバイザーのご協力頂き、ボランティア内部で様々な意見交流を通じた課題の共有を図ってきました。


その後12月、環境省通知が公表されました。
「愛護動物の遺棄の考え方に係る通知について」
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_23.pdf

また別途、動物法理論研究会報告書では、刑法学者の動物遺棄罪についての検証が述べられ、同じ社会法益からの同視点でも、やはり各論、異なる立ち位置が存在する事を確認致しました。

そもそも、改正動愛法44条については、動物遺棄罪以外にも改正法による新設と、罰則強化がなされましたが、改正法施行後は、今迄事件化が見送られたケースが一部立件され、ペット産業の歪みが報道で露わになったのみに留まっています。


動物遺棄罪含む44条は、改正法後事前に想定されたような機能を果たしているのか?


結果、今改正の重罰化の効果はないに等しい実態なら、その評価への改善案として、量刑相場をどう捉えるか?


もしも、刑法の安易な法定刑の上限下限の引き上げに疑問を呈し、且つ現場皆無の立場ならば、犯罪の予防の視点からも、統計を取るにも乏しすぎる犯罪及び司法統計から、立件されずに見送られた事件まで、あまなく拾い上げてご考察頂きたいものです。

動物遺棄や虐待にあった野良猫と出会って、亡骸を回収する事から始まった私と仲間の取組も、2000年から既に17年目に入りました。

image


「動物は法律上『モノ』である」どころか、まだ死んでもないのに、「動物は死んだら『ただのゴミ』」と言われながら対応する実働のボランティアにとって、改正動物愛護管理法44条を、社会の現実との関係を切り離さず検証して頂きたいと、切に願っております。




livedoorenter at 09:14│Comments(0)TrackBack(0) 動物行政 

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現行法の適切な運用へ 東京都第一種動物取扱業者に対する行政処分についてあの事件での長崎家裁の決定要旨 - ( 毎日新聞2015年07月13記事転載)