介護徒然草

身寄りが無い人と身元引受人の関係、介護と申請について、よくある問題点とその対応について書いてます。

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こちらの記事です。

2017年東京都区部の死亡総数7万8278人のなかの異常死は1万3118人。この異常死のなかで孤独死はなんと4777人で、36%にも及ぶというのです。

全国的にどうなのかという問題はありますけれども、孤独死自体はもはや珍しいものではなくなっているといってもいいのではないかと思います。

ひきこもっている50代が親が死んだ後にどうすればよいのか。

記事では、生活保護も厳しいと書いてますが、ここは行政側が拒否しているという面よりも、むしろセルフネグレクト的な、生活保護を主張して生き延びようという気力すら失われている状態であることが予測できます。

孤独死とは、孤独によって死に至るわけで、実際の困窮とともに精神的な困窮も意味するのだと思います。

縁が貧している。

ツイッターやらSNSで、大衆は簡単に他者と繋がれるようにはなったものの、自分の生と強く結びつく力がないというのが問題なのかもしれません。






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当協会は身元引受と法人コンサルの両面から高齢者の生活を支援する企業です。

身元引受は身寄りの無い方がご入居する際のサポート、葬儀サポート、金銭管理から、独居の方の電話による見守り業務まで幅広くおこなっております。

コンサルとしては、長年にわたる経験から、時代を先取りした”未来”をお届けするものです。介護報酬の改定やいろいろなリスクを勘案し、行政申請から内部監査、予算の見直しまで含めた総合的なものスポット的なものを取り揃えております。
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こちらの記事です。

日本は底が抜けてしまったといってもいいでしょう。
最低限度の生活の最低値が下がってしまっている。
それは生存がおびやかされているということと同等です。

生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法に反するとして、大阪府内の受給者らが減額取り消しや慰謝料を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が14日、大阪高裁(山田明裁判長)であった。受給者側は、国の判断を違法として減額決定を取り消した2月の1審・大阪地裁判決の維持を求めた。

多いところでは約5000円ほど下がってしまった生活扶助費ですが、現状の生活扶助費は最低値で東京23区で73000円ほどです。

これは住宅の家賃とは別なんで、管理費とか水光熱とか食費、あとは服装とかですね。それらをあわせて73000円ということになるわけですが、年若いと79000円くらいもらえます。で、この受給額の妥当性というのは、経済的な消費の負担によって決まるわけです。つまり、物価によって決まるとされています。

国が物価指数を基準にしたとき、紋切り型にデータを抽出すれば確かに物価指数は下がっていたんですけれども、物価の上げ下げについていえば、実際のところどうだったか。

これは一般市民的な感覚でとらえればわかるかと思いますが、
物価はほとんど感覚的に変わりないというのが実感ではないでしょうか?

むしろコロナ禍の影響で、シュリンクして実質的な値上げをしていたり、あるいは増税もおこなわれている。つまりこの国は実質的にはスタグフレーションであり、受給額が減るということは生存が脅かされるのと同等であるということです。

つまりは生活保護を受給している者だけの問題ではなく、政治的にできうる限り生活の質をあげるべきであるという問題に直結しているのだと思います。

生保だから関係がないとか、生保だから苦しいのは当たり前とか、そういう話ではないのです。

いわば国民の生活の最終防衛ラインを守るがごとく、高裁には賢明な判断を下してほしいと思います。






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こちらの記事です。

都内の病院で亡くなった、近しい身寄りのない高齢男性のAさん。最後の願いは、亡き妻と同じ海へ散骨してもらうこと。しかし、荼毘に付されるまでの諸々の支払いを遺産から行うには、会ったこともない相続人を探し出し、その手を借りることが不可欠だった。本記事では、多数の相続問題の解決に取り組んできた司法書士近藤崇氏が遭遇した、まじめに慎ましく暮らしてきた高齢者の切な過ぎる死後と、その解決策を模索していく。

身元保証する会社が散骨まで手配することは可能です。なので、当協会に依頼があればそういうことも可能ではあるんですが、問題は基本的には相続人がいる場合は、相続人にまずは連絡相談をってなりがちなところですよね。

生前という期間は、現代ではわりと長い。
つまり、認知症になって金銭管理能力がかなり落ちてからの話になります。

身元保証は厳密には、契約主体になれることが原則なので、認知症状が進み、完全に意思能力がない状態であれば、そもそも身元保証契約も不可能です。

その場合は、法定の成年後見制度を使うしかないのですが、それは生前の行為に限られるというのが原則。つまりは葬儀については一切関与してくれません。

ではどうするか。やはり遠縁の相続人か、あるいは行政ということになるのでしょう。

結果として、遺骨が行政のロッカーへというパターンが多くなるわけです。

身元保証を生前にしていた場合でも、その費用をどうするかという問題は生じる可能性があります。

銀行口座の凍結の問題ですね。

そもそも「遺言書がない場合」、銀行預金を引き出すためには原則「相続人全員」の同意や委任が必要になる。これがなければ、預貯金は引き出せないのが原則だ。令和元年7月1日からの民法改正で「遺産分割協議前の預貯金(いわゆる葬儀費用の仮払制度)」が始まったが、引き出せる額や割合が少ないため、あまり使われていないのが現状だ。この制度では「法定相続分」の3分の1が上限のため、そもそも遺産が少なく、相続人が多いケースでは極めて少額しか引き出せない。ちなみにAさんのケースだと、仮にこの制度を使ったとしても6~7万程度しか引き出すことができない。


銀行口座を引き継ぐためには相続人全員の同意が原則必要。今の無縁社会で多いのは【兄弟姉妹】です。これは親が死んで子がいないパターンで、兄弟姉妹ないしはその子が相続人となります。しかし、その場合、兄弟姉妹も認知症だったり、そもそも縁が薄くて、そんな面倒くさいことやりたくないという人が、いたりするんです。

相続人となった兄弟の誰か一人は、他の兄弟姉妹全員の同意をとりつけて、戸籍謄本をとって……

それでようやく銀行口座に遺った預貯金を相続できます。しかし、その額がわずかしかなければ、葬儀の費用も債務として相続している可能性があるから、赤字になることもあるというわけです。

だったら、相続放棄するわとなる可能性も高い。単純なお金の問題だと考えればそうなる。

はっきり言えば、血縁だろうが葬儀をしてあげるという発想は、もうこの世界には存在しません。

せめて金銭的な負担があれば、だいぶん違ってくるのかもしれませんが、銀行がそこを強力にブロックしているせいであきらめてしまっていることも多いのではないかと思います。

また、全銀協の通知で決まったことなのですが、葬儀費用など明確なものについては、相続人全員の同意がなくてもよいとされます。

しかし、記事にも書かれてましたが、これは基本的に申請者の相続分の三分の一までです。

相続人全員の同意がとれないかわりに、相続人の誰か一人が発起人となって、葬儀をしようとする。その場合には、その発起人の相続分の三分の一しか出金できません。

例えば、相続人が3人いて等分の場合は、3分の1の3分の1、つまりは9分の1しか出金できないということになります。90万円の預金があっても、10万円しか出金できない。これでは葬儀費用に足りないわけです。

だから、わたしが思うに、これはだいたい銀行のせいなんだと思います。上記の相続人不確知の状態でも出金可能額をもっと多めにするべきです。



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