
今回は特に引用記事はありません。
当協会の業務の一環として、【供託】についてお話させていただこうかと思います。
供託って?
鹿児島の法務局に詳しいことが掲載されていました。
供託は,金銭,有価証券等を国家機関である供託所に提出して,その財産の管理を委ね,その供託所を通じて,それらの物を権利者に取得させることにより,債務の弁済,裁判上の保証等一定の目的を達成しようとするために設けられた制度です。供託するには,法令に供託根拠規定がなければなりません。供託根拠法令には,民法,商法,民事訴訟法,民事執行法等非常に多くのものがありますが,供託によって達成しようとする目的,すなわち供託原因により,次のとおり分類することができます。【弁済供託(根拠規定:民法494条)】地代・家賃等の金銭を支払わなければならない者が,その弁済をしようとしても,債権者がその受領を拒んだり,債権者の住所が不明であったり,債権者が死亡しその相続人が不明である等弁済者の不注意によらずして債権者をはっきり知ることができなかったりしたために弁済できないときに,支払うべき金銭を供託所に供託して,債務を免れるものです。
今回は弁済供託の一種なのかなと思います。
当協会は身元引受をしている企業です。したがって、身元引受人として死後事務委任契約を結び、精算事務についてもご本人様にまかされているという状況になります。
そして、ご本人様がお亡くなりになられた後については、通常、相続がおこなわれ、相続人が遺産について管理していくということになるのですが、身寄りがない方の場合、相続人がそもそもいるのかどうかもわからないということもよくあるわけです。
そうなると、当協会は、相続人からご本人様の遺産を返せと言われる可能性があるわけで、当協会としてはご本人様の遺産をどこかで保管してもらい、そういった相続人からの請求が万が一あったときに供託していますと言いたいわけですね。
供託の具体的な手続きについて
① 供託所への申請書類の取得
② 供託所から振込口座ないしペイジーの番号を教えていただく
③ 供託する。
というような流れになります。
①供託所への申請書類の取得
まず、供託所は各県各市町村の法務局内にある場合が多いです。
今回の場合、身元引受人の相続人が遺産を返せと言われることを想定しておりますので、供託する場所は【支払地】=【ご本人様が存命中最期に住んでいた場所】を管轄する供託所
ということになります。
遠方にある場合はどうするのかというと、大丈夫です。郵送での手続きも可能です。
ただし、供託の申請書類がOCRといって、機械で読み込ませる仕様になっているので、専用の用紙を各供託所で取得しなければなりません。この用紙はどこの供託所も共通なので最寄の供託所に向かえばよいということになります。
これで、まずは申請書を取得できました。
②供託所から振込口座ないしペイジーの番号を教えていただく
次に、申請書を作成し、対象の供託所へ郵送します。
郵送は普通郵便でも問題ありませんが、郵便事故が発生することを考えれば簡易書留などを使ったほうがよいでしょう。
供託金から事務手数料を差し引く場合は、簡易書留よりもレターパックを使ったほうが料金が固定なので使いやすいと思います。
また、今回のように企業が供託する場合には登記簿謄本も必要になります。
後日返していただけるようですが、いったんはそちらのために提出することになりますので、
この費用も差し引くことができます。
③供託する
郵便局のATMにて行うペイジーについては、100万円までは供託可能なようです。
振込手数料がかかる供託所の銀行口座への振込よりもペイジーのほうが良いので、100万円までならペイジー一択でしょう。
これで【供託した】ということになり、身元引受人は弁済の義務から解放されます。
なお、銀行での振込みの場合、同銀行での手続きになる場合もあればそうでない場合もあるかと思いますので、それぞれ手数料は異なってきます。ただ、100万円以上の振り込みとなると、ほぼ百パーセント窓口での対応になってきますので、その際には身分証が必要です。
この身分証は供託者である当協会の名前で行うものですから、当協会の登記簿謄本と当協会社員の個人の身分をあらわす免許証などの身分証が必要になってきます。
供託手続を終えて
いかがでしたでしょうか。供託自体は郵送でも可能にもかかわらず、申請資料を実際に法務局にとりにいかねばならないというところが奇妙ではありましたが案外すんなりと供託できるものだなと思いました。
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