介護徒然草

身寄りが無い人と身元引受人の関係、介護と申請について、よくある問題点とその対応について書いてます。

タグ:介護保険

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こちらの記事です。

2020年(1-12月)の「老人福祉・介護事業」倒産は118件に達し、過去最多を更新。介護保険法が施行された2000年以降、過去最多だった2017年と2019年の111件を上回った。新型コロナ感染拡大で利用控えなどが進み、経営が悪化した新型コロナ関連倒産も7件発生。人手不足などで経営不振が続く小規模事業者に加え、新型コロナの影響が件数を押し上げた。

最終的な倒産数値が出たようですね。
やはり最多件数更新ということで、理由はおそらく新型コロナのせいだと思います。

新型コロナによる利用控えとスタッフの人員移動があまり起こらなかったことで人員不足状態が起こったとみるのが妥当かなと思います。

特に通所系がやはり増えているのは新型コロナのせいでしょうね。
おそらく、有料老人ホームに併設しているタイプだと、べつに通所介護はいままでどおり行ったところで大してダメージにはなっていないと思います。そこに住んでいる人が同じ建物内のデイルームに行くだけですからね。あるいは同じ敷地内かちょっとだけ離れたところかもしれませんが、いずれにしろそこにある施設で完結するならたいして危険性はないのかと思います。

それで、デイを単独を行っているところからすれば、お客さんが減ったでしょうね。
施設や家からデイに向かうのはやはり危険が大きいと考えられますし、デイはリハビリ的な意味合いもありますが、ある種の遊興的な意味合いもあるんです。病院とかの待合室と同じで、世間話をするために向かうとかそういうパターンもあるわけですね。子供だましでヤダって人もいるかもしれませんけど、家の中にこもっていても一言もしゃべらない生活のことも多く、これはこれで嫌って人も多いでしょうし。

しかし、命の危険があるとすれば、少しは我慢しようという人も多かったのではないでしょうか。

訪問の倒産についてはおそらくスタッフ不足のほうが響いたんでしょう。
ハッキリ言うと、訪問介護は単体で行うには少々……というか制度的にかなり厳しくなっているんですよね。介護報酬とそれに見合った苦労が釣り合っていません。

その証拠に、指定取消の数が圧倒的に多いのは訪問介護なんです。

厚生労働省の出しているデータで、こちらをご覧ください。

下に該当箇所だけ張り付けてみました。


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このことからもわかるとおり、訪問介護は難易度が高い事業なのだと思います。

理由としては、訪問介護はひとつひとつのサービスを積み上げていく方式だということです。

例えばお風呂の入浴を介助するとか、お掃除を手伝うとか、そういうひとつの行為に点数がつきます。

したがって、不正請求の温床になりやすいのだといえますし、くみ上げていくことでしか報酬を得られないので、スカスカなサービスだと、干上がってしまうということです。

当然売上が低いとなると訪問介護員の給料は安くなる。安いところには人は集まらない。人が集まらないからサービスを提供できない。というふうに負のループができあがってしまっている。

これをどうにかするために、民間としては『訪問介護』と『施設系』を組み合わせて安定を図っているわけですが、これも囲い込みじゃないかと批判を受けたりする。

つまるところ、介護保険制度自体が疲弊している。
あるいは破綻寸前に追い込まれつつあるということなのだと思います。

これから先、2050年まで後期高齢者の数は増え続けます。人口が減るのに高齢者の数は増えるんです。したがって、介護を求める人も当然に増えると予想されます。

民間のほうは知恵をしぼってなんとか対応しようとするとは思いますが、国のほうも制度を十分に整え、バックアップ体制をとらなければならないと思います。



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こちらの記事に、「負担限度額認定証」について書かれてあったので、復習です。

まず、介護保険には二種あって、65歳以上のいわゆる高齢者になると問答無用で被保険者になります。そして、特定疾病を患っている40歳~64歳の方も、いわゆるみなしで被保険者になりえます。

この介護保険の仕組みは、国に大部分を支払ってもらい、自己負担をわずかに支払うことによってさまざまな介護事業の恩恵にあずかれるという仕組みです。

もしもこの仕組みがなければ、我々が介護が必要になると毎月高額の費用負担が発生することになってしまい、生きていけないという事態が発生します。

とはいえ……。

介護負担の自己負担分だけで考えましても、日本人の平均年齢は伸びていますから、トータルでの額は相当なものにのぼります。

この負担の重さというのは、資産における割合に応じて異なりますから、ひとまずのところおおざっぱに「1割」「2割」「3割」になるように分けており、当然、お金持ちの方は「3割」というふうになっているわけです。

ここで、問題になってくるのがタイトルにもある「負担限度額」という概念です。

これはスマホの定額制と同じ仕組みで、負担額が大きくなると、ある一定の値でそれ以上は費用が発生しないということになっています。

介護保険は要介護度によって、その限度額が決められています。

一番重い要介護度5でだいたい35万円程度です。
したがって、自己負担額が3割だと、10万円程度かかる計算になります。

しかし、そうはならず、住宅型有料老人ホームに訪問介護などを外付けしている場合。
負担限度額によって最終段階(つまり一番金持ちの人でも)44400円が負担限度額となります。

つまり金持ちで、かつ要介護度が高ければ高いほどお得ということになりますね。ただこの点については要介護度が高ければ高いほどご本人の大変さも増すのだから、(つまり医療費とか、その他の生活にかかる費用も増大していくと考えられるから)介護の限度額はその程度にしようという判断なのかもしれません。

ちなみに記事内で生活保護の方の場合15000円を限度額としておりました。
これは、生活保護の方が15000円を必ず払う必要があるのかというとそういうわけではありません。生活保護の方であっても年金をもらってる方もいます。そういった方は生活保護の収入ラインをわずかに上回っていることがあります。

そのときにこの自己負担額で調整して、収入を生活保護の扶助費内まで落とすわけです。

なんだかわけのわからない感じですが、要するに生活保護の方の自己負担は実質的には存在しないふうにコントロールされているイメージです。よくできていますよね。








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こちらの記事です。

昨年に成立した改正介護保険関連法に基づき、今年8月1日から制度が変わる。現役並みに高い所得がある利用者の自己負担が、現行の2割から3割へ引き上げられる。これに伴い、毎月の保険料を支払っていない人への罰則も見直されることになった。

まずは高所得者について、2割負担から3割負担になるということですね。
所得というのは年金のことでしょうが、確かに貯まる人もいるので、こちらについてはやむをえない面もあるのかなと思います。

ただ、今の高齢者施設の水準からいえば、ほとんどの場合年金ではまかなえないというのが現状でしょう。

こういう制度の変更について問題になりうるのは、現状の施設に入居してカツカツの生活を送っていた人が退去せざるをえない状況になってしまう可能性です。

さらに、見直しについては罰則も追加されております。

3割の自己負担が適用される人が2年以上滞納したケースが対象。サービスを受けた際の給付費が介護報酬の6割まで制限され、残りの4割を自ら負担しなければいけなくなる。

実に4割もの自己負担。

これはインパクトのある数値です。

しかし、そもそも介護は絶対的に必要なものですから、介護の費用を滞納するということは、それほど生活が追い込まれているということも考えられるわけです。

その追い込まれている人たちに対して、さらに追徴する形になる。

というのは、実質的に暮らしていけない状況を作りだすことになりかねません。

結局、そうなると、生活保護に頼らなくてはならなくなる。

生活保護は介護保険とは別制度になるから、介護保険を統制する行政庁からすれば、べつにそれでもいいということなのかもしれませんが、実質的に【暮らしていけない】という苦しみを、行政の責任から個人への転嫁していると思います。




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