2014年07月10日

支給決定のあり方

 今回のテ-マは、金融政策の関連と障害年金についても触れたいと思います。

金銭給付するのは普通政府が行っているように思っていらっしゃる方が多い様ですが、実際は間違いであるということをご存じでしょうか?

ズバリ解説してみましょう。

日本銀行が銀行の銀行であることを知っている方は多いでしょうが、一体日本銀行の所有者は誰かをご存じでしょうか?

日本の国民の皆様の福祉、生活、幸福の為に日本銀行がお金を発行しています。

これで、誰が所有者であるのかについて日本国民がその所有者であるのは明白でしょうが、ここで重要になるのは、国民主権のわれわれ一人ひとりが全てを管理し、金融緩和政策や、財政出動することは不可能に近く公平な行政を行える制度や仕組みがどうしても必要になってきます。

これを三権分立で国民の代表を公正な選挙で選びその配分を適正に再配分する仕事を公務員や公的機関が行い、国民の統合の象徴である天皇陛下が内閣総理大臣を承認する為に日本国憲法があるんです。

自治体がもっと自立し、職業倫理をもって公共の福祉に仕える人材育成を国造りの柱にします。

次に国としての社会保障参与機関を50人程度内閣府に設置します。そして障害者政策委員会との政策立案及び審議と調査を行います。

現状不正な会計があるかどうかは会計検査員に内部監査をしていただくことになりますが、最終的には外部監査に移行します。

最後に社会保障福祉庁を執行機関として命令や内部規則について、意見公募手続で広く一般の意見を聞きます。

前回の区分に基ずいて支給を行います。

国民年金や障害年金については積み立て金の運用利回りで資産を増やし、バランスシ-トの公開を義務とします。

国民年金保障法を国民投票で可決するためにみんなで、国民が国民自身で平等な社会を創る憲法草案がこれからの選挙課題となるでしょう。



love100kousaku at 18:17|PermalinkComments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 金融政策 

2014年06月29日

障害支援区分の意義

「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、その定義を「障害者等の障害の多様な特性その他の心身の

状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分」と する。 【平成26年4月1日施行】

改正内容①《「障害支援区分」への変更》

★ 「障害の程度(重さ)」ではなく、標準的な支援の必要の度合を示す区分であることが分かりにくい。

名称変更

改正内容②《知的障害・精神障害の特徴の反映》

★ 知的障害・精神障害については、コンピューターによる一次判定で低く判定される傾向があり、専門家

の審査会による二次判定で引き上げられている割合が高く、その特性を反映できないのではないか。

(平成22年10月から23年9月までの状況を調査した結果、二次判定において、身体障害者:20.3%、知的障害者:43.6%、 精神障害者:46.2%が一次判定より高く評価された。)

政府は、障害支援区分の認定が知的障害者及び精神障害者の特性に応じて適切に行われるよう、 区分の制定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずるものとする。(附則第2条)

改正内容③《今後の給付》

★ ①障害児・者の社会的状況(介護者、居住の状況等)を考慮すべきとの指摘や、

②総合福祉部会で提言された協議調整方式、支援ガイドラインについてどう考えるかとの課題もある。

「政府は、この法律の施行後3年を目途として、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方に

ついて検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。」(附則第3条1項)

以上のように今月からその中身について社会保障国民会議がようやくはじまります。

ポイントとしては、一次判定では、障害支援区分の認定に指定専門職(社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、)が、コンピュータにデーターを入力します。そこで知的障害と精神障害、あるいは身体障害と難病の振り分けを行います。

ここで区分を決めずに第二次判定の前に相手方に調査報告や二次判定の予告通知をするものとします。

そこから、利用者の主治医や看護士職員、ケアマネ-ジャ-、理学療法士、作業療法士、薬剤師などチームケアメンバーと一緒に市町村審査会または都道府県審査会に家族と本人または権利擁護を行う代理人の意見を尊重するように自立支援協議会の意見を聞き、本人の意思決定に基ずいて区分を確定します。

次回は支給決定のあり方について



love100kousaku at 03:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 金融政策 

2014年06月20日

障害者総合福祉法のあり方について

障害者自立支援法が2005年10月31日に成立して、多くの問題がありながらも2009年には民主党に政権が移り2013年障害者総合福祉法が施行されました。

そしてこの法律にもとずいて2016年までに地域福祉での財源確保のために道州制への移行が求められています。

まずは始めに社会保障参与機関を内閣府参与機関として各行政機関を連携又は調節し、社会保障委員会で社会保証政策立案をおこないます。

税制度全体において公平な人事がなければが縦割り行政や財政諮問会議の政策の弊害であまりに不安定になるので困ります。

そこで、現在の人事のやり方を変えて国務大臣や主務大臣に専門職を起用します。

商業や金融、農業、軍事、福祉といったすぐれた専門性を有する国会議員はほとんどゼロに近く、日本国憲法の国民による制定が必要でありましょう。

社会保障国民会議において自治体の長の意見やサービス利用者のみなさんの主張や暮らしを映像や手話で広く国民のアイデアや気持ちを公共放送に放映します。

上記の地域性を考慮して地域の行政計画手続法を各道州などで策定していきます。

中身のある最適な暮らしを地域住民で企画します。

制度や意識、情報面、文化面、教育面の交流を促進しながらバリアフリーを地域住民で考え、実践します。

サクセスフルエイジングを生涯学べるワークショップを通して町造りに参加します。

この後、障害支援程度区分や税制度設計についてまたの機会



love100kousaku at 17:29|PermalinkComments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 金融政策 
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