ライブドア(現LDH)の粉飾決算事件で、会社に損害を与えたとして元株主が損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は10日、一審判決の仮執行宣言に基づき、堀江貴文元社長(37)の東京都港区六本木の自宅から、テレビなど資産の一部を差し押さえた。期日までに供託金が支払われなければ競売に掛けられ、元株主に配当される。
 原告側弁護士によると、差し押さえられたのは65インチテレビやシアターシステム、ワインセラー、ゴルフバッグ、三味線。執行官の見積もりによると、評価額は計33万5000円。
 申し立てたのは元株主の男性6人。一審東京地裁で認められた賠償約822万円について、今月3日に仮執行を申し立てていた。 

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