宇都宮市道662号線は市街化調整区域にある道路で、左図の宇都宮市道662号線道路台帳では、
車道幅員が4m以上5.5m未満が、約140mで、
車道幅員が4m未満が、約420mで、
車道幅員が5.5m以上の道路への接続口の車道幅員は、南側が4mで、北側は、車道幅員が2m以下となり、車両幅員2.5m未満の車は、通行できません。、また、接続口が車道幅員5.5m以上の道路には接続していません。
宇都宮市道662号線道路台帳(※クリックで拡大します)
要するに大部分が、車道幅員3.9mの道路なのです。
つまり、車両幅員2.5m未満の車の場合、車道幅員が3.9m以下の所を通らなければ、どこにも行くことができず、明らかな車両制限令違反になります。
したがって、一般貨物自動車運送事業経営許可のために必要な車両制限令に適合するための、
※市街化調整区域で両側通行の場合は、5m(車道幅員)以上であること。(車両幅員2.5m未満の場合)
を満たしているとは、いえません。
ところが、宇都宮市の道路幅員証明には、
・車道幅員 5.3m
・道路幅員 6.1m
・通行車両の幅 記載なし
・備 考 記載なし
※待避所の記載は、ありません!
で記載されているのです。
幅員証明願いには、
下記の場所に営業所及び自動車車庫を新設したいので,当該道路の幅員及び車両の幅の関係において
車両通行上支障のないことを証明願います。
という文言があり、これによって、車両幅員2.5m未満の車の走行は、車両制限令違反でなくなるわけです。
宇都宮市道662号線の道路境界協定は、最大でも6.09mで大部分が6mです。
これはあくまで道路幅員ですから、道路構造令では、路肩の部分を左側0.5m、右側0.5m、合わせて1mを引かなければなりません。
したがって、最大でも車道の幅員は、5.1mしかないのです。
私が実測したところでも、車道幅員が5.3mのところはありませんでした。
国土交通省に確認したところ、
車道幅員が、一定でない場合は、車道幅員を『〇.〇m~〇.〇m』と記載
することが一般的であるとのことでした。
公的な証明書に、事実と違う記載をしてもいいのでしょうか?
宇都宮市役所市役所、佐藤栄一宇都宮市長は、この事実を隠蔽するために、市民からの下記の質問に、『公文書である宮土第1496号(H24.9.13)』で、回答しています。
(;^o^;)すいません推敲中です
もっとも、宇都宮市では、『公文書である宮土第1496号(H24.9.13)』において、
①車両制限令と道路構造令は、同時に適用する必要はない。
②主要地方道宇都宮・鹿沼線(県道)は、車両制限令でいうところの待避所である。
③宇都宮市道662号線は、第3種第4級または、第3種第5級である。
④車道幅員が、5m以上あれば、適切に、待避所を設けている。
⑤以上の法解釈について、宇都宮市の顧問弁護士は、適切と回答している。
⑥待避所の道路標識は、官地と民血の区別がつけば、必要ない。
⑦道路構造令は、ただの「道路の構造の一般的技術基準」であって、道路を改良する義務は無い。
と、書いてあります。
①車両制限令と道路構造令は、同時に適用する必要はない。について
②主要地方道宇都宮・鹿沼線(県道)は、車両制限令でいうところの待避所について
主要地方道宇都宮・鹿沼線(県道)の道路管理者である栃木県の栃木県宇都宮土木事務所管理部管理課より、主要地方道宇都宮・鹿沼線(県道)には、待避所がないことを確認しております。
主要地方道宇都宮・鹿沼線(県道)を、車道幅員が5mあるから待避所と、書くことも問題だが、現地に待避所の説明に来たときに、宇都宮市道662号線との接続口にある隅切りの部分まで、待避所だというのである。
③宇都宮市道662号線は、第3種第4級または、第3種第5級について
第3種第4級の道路の車道とは、
道路構造令
第五条車道(副道、停車帯その他国土交通省令で定める部分を除く。)は、車線により構成されるもの
とする。ただし、第三種第五級の道路にあつては、この限りでない。
車線で構成されてなければならず、上記のように、車線で構成されていることと決められており、車線の全くない宇都宮市道662号線が、第3種第4級の道路であるという仮定は、法的に成り立たないのである。
路肩も左側 0.75m、右側 0.5m、合わせて1.25m設けねばならないが、宇都宮市道662号線には、車線はなく、路肩1.25m設けた場合、両側通行で、車道幅員5mを確保することは不可能である。
したがって、宇都宮市道662号線が、第3種第4級の道路である事は、ありえないのではないだろうか?
④車道幅員が、5m以上あれば、適切に、待避所を設けている。について
車道幅員が、5m以上あれば、国道、県道、市道を問わず、その道路には、案内標や車線が無くとも、識待避所が設けてあるというのである。このことは、宇都宮市条例にはない。
⑤以上の法解釈について、宇都宮市の顧問弁護士は、適切と回答について
⑥待避所の道路標識は、官地と民血の区別がつけば、必要ないについて
国土交通省・関東地方整備局の回答
(質問)待避所の標識は、官地と民地の区別があれば必要ないのか?
(回答)待避所の標識の設置場所については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」
(昭和37年総理府・建設省令、H24年改正)において、「待避所を示す必要がある地点の
路端」とされており、「道路標識設置基準」(昭和61年)において、「1車線の道路又
は車両のすれ違いが困難な道路で待避所のある場合には、「待避所(標識)」を道路の
路端に設置して、待避所の位置を案内するものとする。」とされております。上記基準は、官地と民地の区別により、待避所の標識は必要ないといった基準には
なっておりませんが、各自治体の条例等で決められているものも考えられますので、
該当する道路の管理者へお問い合わせください。
待避所の標識がないのではなく、待避所そのものがないのです。
宇都宮市道662号線の待避所は、道路台帳には記載が無く、主要地方道宇都宮・鹿沼線栃木県(県道)においては、道路管理者である栃木県が待避所の存在を明確に否定しております。
⑦道路構造令は、ただの「道路の構造の一般的技術基準」であって、道路を改良する義務は無いについて
(;^o^;)すいません推敲中です