2017年10月17日

11連騰

しかし強いね・・・。景気が良いのは否定しないがなぜここまで上がるのだろうか・・・?正直よくわからない・・・。さすがにここまで上がると、高値警戒感が出たりするのだけど日経平均自体は上がっているものの個別は適度に押し目が入っている気もする・・・。そういう意味でまだまだ上があるのだろうか・・・?正直わからない・・・。

本日打診的に再度ショートで入りました。ストップロスとして10万円。今後はポジションサイズは最大で500万までとします。とりあえずこのルールは、株取引での赤字が解消されるまで続けるものとします・・・。でも、本当に強いよな・・・、この相場・・・。ショートで入っているワシはバカなんだろうな・・・きっと。

明日もがんばりましょう!
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maineru70 at 22:47コメント(0) 
本日の収支(デイトレ収支) 

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どん詰まりの負け犬

マイネル所長

年度別株式収支報告
株式投資額
3600000円

05 −187172円
 06 −140106円 
07 +160189円
08 −815611円
09 −707793円
10 −138583円
11 −516611円
12 +371949円
 13 +746423円 
14 +658053円
 15 +1591120円
16 +415333円
17 +752772円
18 +558742円
19 −667661円
 20 −2142422円
 21 +1454422円
 22 −2458562円 
 23 −989954円
 24 +107272円
株式収支報告
2024年
年初 1543906円
1月+  26601円
2月+  80671円

  合計+107272円   

生涯成績
−1948822円
株式総資産
1651178円
マイネル総資産
年初 15483532円
1月+  168083円
2月+  226594円
現在 15878209円

年間収支
+    394677円
パチンコ収支
2024年
1月±       0円
2月±       0円
合計±       0円
競馬収支
2024年
1月− 30270円
2月−  5590円
合計− 35860円

回収率83.0%
バックナンバー
W.D.ギャンの28のルール
第1条 資金管理と損失限度
資金配分を厳密にすること。売買に用いる総資金を10等分し、1回の売買における損失限度は総資金の10分の1にすること。


第2条 ストップロスは必須
ストップロスを必ずおくこと。損失限度を計算した上、ポジションを持つと同時に行うこと。


第3条 オーバーポジション厳禁
過剰な売買を決してしないこと。資金配分に従ったポジション量を厳守すること。


第4条 トレーリングストップ
利益を確保した後は損失とならないように、ストップロスを変更すること。


第5条 トレンドフォロー
トレンドに逆らわないこと。トレンドに確信が持てないときは売買しないこと。


第6条 迷いは禁物
迷った時は手仕舞うこと。迷った時はポジションを持たないこと。


第7条 流動性とボラティリティ
活発に売買され、値動きのある市場で売買を行うこと。


第8条 リスク分散
リスクを分散し、資金の集中を避けること。


第9条 指値注文の禁止
指値をしてはならない。売買の価格を決めず、成り行きで売買すること。


第10条 手仕舞いルール
確固たる理由なしに手仕舞いしないこと。


第11条 余剰資金
実現利益は別勘定として保有すること。


第12条 小利益売買の禁止
わずかな利益狙いの売買(スキャルピング)をしないこと。


第13条 難平禁止
難平(ナンピン)は決してしてはならない。これはトレーダーがするかも知れない最悪の失敗の1つである。


第14条 待つことの重要性
我慢できずに手仕舞いしたり、待ちきれずにポジションを持たないこと。


第15条 利小損大の禁止
小さな儲けと大きな損は避けること。


第16条 ストップロスキャンセルの禁止
ストップロスは決してキャンセルしてはならない。


第17条 頻繁売買の禁止
過剰に頻繁な売買は避けること。


第18条 ショート(売り)の活用
ロング(買い)だけではなくショート(売り)も活用すること。


第19条 値頃感の禁止
決して値頃感で売買してはならない。


第20条 ピラミッディングのタイミング
ピラミッディング(買い増し、売り増し)のタイミングに注意すること。レジスタンス・サポートをブレークしてから買い増し、売り増しをすること。


第21条 ピラミッディングの選択
買い増しするときは強い上昇トレンドを示すもの、売り増しするときは強い下降トレンドを示すものを選ぶこと。


第22条 ヘッジの禁止
同業種他銘柄、あるいは他限月の反対売買等のヘッジ行為はしてはならない。


第23条 理由とルールに基づいた売買
明確な理由なしにポジションを変えないこと。明確な理由のもと、明確なルールに従って売買を行うこと。


第24条 利益確保後の売買の禁止
十分な利益を確保した後は、意味のない頻繁な売買を行わないこと。


第25条 天底に関する憶測の禁止
相場の天底に関して勝手な憶測を行わないこと。


第26条 不確かな助言による売買の禁止
自分より優れた人の場合を除き、他人の助言に基づいた売買は行わないこと。


第27条 損切り後の資金量縮小
損切りを行ったら、取引量を減らすこと。決して増やしてはならない。


第28条 不適切なポジションメークと手仕舞いの禁止
不適切なポジションメークと手仕舞いを避けること。