独占的通常実施権契約をしても、損害賠償が認められなかった理由は?

38事件

709条の、権利又は法律上保護される利益は、
登録商標を独占的に使用し、商品を市場で販売する
ことによえる利益を独占的に享受しうる地位にある。

と理解し、

独占的通常実施権という、債権契約は、
1)実施権者の使用に対し、権利行使しない、
2)他者に対し、使用許諾をしない
という、債務者への2個の不作為権にすぎない。

法益が発生するには、事実として商標の使用権を占有
していることが必要。

従って、商標権者が、契約に反して、第三者に使用許諾
をした場合、独占的通常実施権者は、その固有の地位に
基づいては、損害賠償を請求できない。

専用実施権は、登録される物権的な権利だから異なるが、
独占的通常実施権は、債権だから。
独占的通常実施権として登録すれば・・・?

商標登録後、独占通締結前に、第三者が商標を使用し
商標権者が放置していたら、独占通は、損害賠償を請求
できないのだろうか?