独占的通常実施権契約をしても、損害賠償が認められなかった理由は?
38事件
709条の、権利又は法律上保護される利益は、
登録商標を独占的に使用し、商品を市場で販売する
ことによえる利益を独占的に享受しうる地位にある。
と理解し、
独占的通常実施権という、債権契約は、
1)実施権者の使用に対し、権利行使しない、
2)他者に対し、使用許諾をしない
という、債務者への2個の不作為権にすぎない。
法益が発生するには、事実として商標の使用権を占有
していることが必要。
従って、商標権者が、契約に反して、第三者に使用許諾
をした場合、独占的通常実施権者は、その固有の地位に
基づいては、損害賠償を請求できない。
専用実施権は、登録される物権的な権利だから異なるが、
独占的通常実施権は、債権だから。
独占的通常実施権として登録すれば・・・?
商標登録後、独占通締結前に、第三者が商標を使用し
商標権者が放置していたら、独占通は、損害賠償を請求
できないのだろうか?
38事件
709条の、権利又は法律上保護される利益は、
登録商標を独占的に使用し、商品を市場で販売する
ことによえる利益を独占的に享受しうる地位にある。
と理解し、
独占的通常実施権という、債権契約は、
1)実施権者の使用に対し、権利行使しない、
2)他者に対し、使用許諾をしない
という、債務者への2個の不作為権にすぎない。
法益が発生するには、事実として商標の使用権を占有
していることが必要。
従って、商標権者が、契約に反して、第三者に使用許諾
をした場合、独占的通常実施権者は、その固有の地位に
基づいては、損害賠償を請求できない。
専用実施権は、登録される物権的な権利だから異なるが、
独占的通常実施権は、債権だから。
独占的通常実施権として登録すれば・・・?
商標登録後、独占通締結前に、第三者が商標を使用し
商標権者が放置していたら、独占通は、損害賠償を請求
できないのだろうか?