昨日、障害年金の3要件について話しましたが、今日は、障害認定日要件の特例について確認します。
1.原則の障害認定日要件
障害基礎年金・障害厚生年金とも
1)初診日から起算して1年6カ月を経過した日において障害等級に該当すること
または
2)1年6カ月以内にその傷病が治ったときは、その日において障害等級に該当すること
※20歳前の障害基礎年金は20歳到達日または初診日から1年6カ月経過日が20歳後にある場合はその日
2.障害認定日要件の特例
→以下の特例がある
①人工透析療法を開始して3カ月を経過した日
②人口骨頭または人工関節を挿入・置換した日
③心臓ペースメーカー、植込型除細動器、人工弁を装着した日
④人工肛門、新膀胱の造設、尿路変更術を行った場合は、その手術の日
⑤肢体の障害の場合は、切断又は離脱の日
⑥喉頭全摘出をした日
⑦在宅酸素療法を開始した日
⑧脳血管疾患による肢体障害等は、初診日から6カ月経過後の症状固定日
⑨人工心臓・人工血管の装着や心臓移植を受けた場合は、その手術の日
⑩植物状態になった場合は、3ケ月を経過した日
かなり専門的な記述となりますが、実務上は重要な内容です。
1.原則の障害認定日要件
障害基礎年金・障害厚生年金とも
1)初診日から起算して1年6カ月を経過した日において障害等級に該当すること
または
2)1年6カ月以内にその傷病が治ったときは、その日において障害等級に該当すること
※20歳前の障害基礎年金は20歳到達日または初診日から1年6カ月経過日が20歳後にある場合はその日
2.障害認定日要件の特例
→以下の特例がある
①人工透析療法を開始して3カ月を経過した日
②人口骨頭または人工関節を挿入・置換した日
③心臓ペースメーカー、植込型除細動器、人工弁を装着した日
④人工肛門、新膀胱の造設、尿路変更術を行った場合は、その手術の日
⑤肢体の障害の場合は、切断又は離脱の日
⑥喉頭全摘出をした日
⑦在宅酸素療法を開始した日
⑧脳血管疾患による肢体障害等は、初診日から6カ月経過後の症状固定日
⑨人工心臓・人工血管の装着や心臓移植を受けた場合は、その手術の日
⑩植物状態になった場合は、3ケ月を経過した日
かなり専門的な記述となりますが、実務上は重要な内容です。
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