今日から、労働基準法の実務に関するテーマを取り上げます。
問い:「当社ではマイカー通勤者について一般の従業員に支給する通勤手当に代えて、毎月一定額を限度としてガソリン代補助費を支給しています。これは通勤手当と同様の性格の手当と解して割増賃金の基礎賃金から除外してよいのでしょうか?」
1.結論
→通勤距離に関係なく一定額を支給するガソリン補助費は、割増賃金の算定基礎に含めなけらばならない。
2.根拠
「労基法の割増賃金の算定基礎から除外できる通勤手当とは、労働者の通勤距離又は通勤に要する実際費用に応じて算定される手当と解されており、たとえば通勤手当は原則として実際距離に応じて算定するが、いっていきょりまでは距離にかかわらず一律に支給するような場合は、実際距離によらない一定額の部分は通勤手当には該当せず、割増賃金の基礎に算入しなければならない。」(昭和23.2.20発基297)
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