今日は、平成26年6月13日に公布された「行政手続法」(施行:平成27年4月1日)の改正内容とその影響について記載します。
参考文献は、月刊社労士P.46、47の実務解説最前線で同文献からポイントを抜粋しています。
1.改正点
今回の改正点は以下の3つが新たに追加された
①行政指導の法式として、行政指導に携わる者は、行政指導する場合に、その相手方に対し当該権限を行使し得る根拠を示さなければならない。
②処分等の求めであり、国民が法令違反の事実を発見した場合、行政に対し適正な権限行使を促す手続きが定められた。
③国民の救済手段の充実・拡大の観点から「行政指導の中止等の求め」が設けられた。
2.労働行政への影響について
→行政指導として、法令違反と考える企業に勧告を行い、勧告に従わなかった場合、企業名が公表することができると法定された内容について、事実誤認があった場合に中止を求める手続きが法律上位置づけられた意義は大きい。
→行政庁の行政指導がいままで一方通行の指導であったが、それが緩和される方向で改正されたと理解できる。

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参考文献は、月刊社労士P.46、47の実務解説最前線で同文献からポイントを抜粋しています。
1.改正点
今回の改正点は以下の3つが新たに追加された
①行政指導の法式として、行政指導に携わる者は、行政指導する場合に、その相手方に対し当該権限を行使し得る根拠を示さなければならない。
②処分等の求めであり、国民が法令違反の事実を発見した場合、行政に対し適正な権限行使を促す手続きが定められた。
③国民の救済手段の充実・拡大の観点から「行政指導の中止等の求め」が設けられた。
2.労働行政への影響について
→行政指導として、法令違反と考える企業に勧告を行い、勧告に従わなかった場合、企業名が公表することができると法定された内容について、事実誤認があった場合に中止を求める手続きが法律上位置づけられた意義は大きい。
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