今日から妻と国内旅行に行ってきます。
1年間ブログをお読みいただき、ありがとうございました。
来年は1月4日からブログをアップして参ります。
読んだ人が、役に立ったと思える内容をアップできるように、来年はさらにバージョンアップをしていきたいと思います。
来年もどうぞよろしくお願い致します。

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東京都社会保険労務士会練馬支部所属。練馬区在住。えがお社労士オフィス代表と中小企業を労務サービスでサポート。日々、社労士に関わる情報を発信して参ります。
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来年の1月29日(木)夜間に就業規則の自主勉強会を企画しました。
今日は、その宣伝を兼ねて以下の通り、告知をさせていただきます。
1.就業規則勉強会の内容・目的
皆様が日ごろご自分の会社の就業規則などで疑問に思う事(テーマ)などを発表してもらい、私が疑問点等にお答えする質疑応答形式を予定しています。
今回の自主勉強会の目的は、皆様に就業規則の理解をより深めてもらうこと、また、就業規則のどんな点に疑問を持たれたのかケーススタディーの機会を設けたいことです。
テーマは就業規則に関係する内容(賃金規程、育児・介護休業、高年齢再雇用、退職金規定、採用・解雇・懲戒処分など)であればなんでも構いません。
2.日時・場所等
1)開催日時:平成27年1月29日(木)19:30~21:00
2)開催場所:東京都 中央区銀座2丁目4-19 浅野第3ビル5F
3)定員:6名
※ご参加者の疑問点にお答えするQ&A形式のため、少人数で行います。
4)会費:2,000円(会場代・資料代含む、他には特にかかりません)
会場のURL:↓
https://www.facebook.com/beezGNZ/info
会場は、東京・銀座ですが、ご興味のある方は、「参加興味あり」などこのブログにコメント入れて下さい。折り返しご返信させていただきます。
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今日は、平成25年7月10日施行の労働基準法の改正事項から「年休の発生要件に関する改正」について、ポイント解説します。
1.改正の内容
①出勤したものとみなされる期間に追加された内容
→労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日
②全労働日から除外する日が変更となった
1)不可抗力による休業日
2)使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
→従来の「使用者の責めに帰すべき事由による休業日」から変更となる。
2.改正の背景・効果
①八千代交通事件:最判 平25.6.6
→裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合の解雇日から復職日までの不就労日は、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきもの=上記1-①に該当するものとして、全労働日に含まれることになった。
②不可抗力による休業日とは
→地震などの天変地異による交通遮断による休業日などが該当する。
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